宅建業法1 宅地建物取引業の定義

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問題文

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(たくちたてものとりひきぎょうのていぎ)

宅地建物取引業の定義

(・たくちのいみ)

・宅地の意味

(1いまげんざい、たてものがある)

1今現在、建物がある

(2たてるもくてきでとりひき)

2立てる目的で取引

(3ようとちいきないにしょざい)

3用途地域内に所在

(れいがい・・・こうえん、ひろば、どうろ、すいろ、かせん)

例外・・・公園、広場、道路、水路、河川

(どうろよていち・・・これはたくち)

道路予定地・・・これは宅地

(・たてもののいみ)

・建物の意味

(いっこだてのみでなくたてもののいちぶのまんしょんのせんゆうぶぶんも)

一戸建てのみでなく建物の一部のマンションの専有部分も

(りぞーとかいいんけん(しょゆうけんをかいいんできょうゆうするもの)はたてものにがいとうする)

リゾート会員権(所有権を会員で共有するもの)は建物に該当する

(・とりひきのいみ)

・取引の意味

(みずからとうじしゃかつちんたいはとりひきではない)

自ら当事者カツ賃貸は取引ではない

(れいみずからてんたいしゃく、かしびるぎょう、まんしょんかんり)

例自ら転貸借、貸ビル業、マンション管理

(・ごうのいみ)

・業の意味

(ふとくていたすうをあいてにはんぷくまたは、けいぞくしておこなうこと)

不特定多数を相手に反復または、継続して行うこと

(ふとくていのれい・・・こうえきほうじんのみ、たすうのゆうじん、ちじん)

不特定の例・・・公益法人のみ、多数の友人、知人

(とくていのれい・・・じゅうぎょういんのみ)

特定の例・・・従業員のみ

(みずからとうじしゃがいっかつしてだいりをいらいしても、)

自ら当事者が一括して代理を依頼しても、

(だいりがふとくていたすうをはんぷくまたはけいぞくしていればごう)

代理が不特定多数を反復または継続していれば業

(・えいりなまのうむについて)

・営利生の有無について

など

(えいりもくてきのうむはかんけいない!)

営利目的の有無は関係ない!

(れい・・・がっこうほうじん、しゅうきょう、こうえきほうじん、むほうしゅうのあっせん)

例・・・学校法人、宗教、公益法人、無報酬のあっせん

(・じむしょのていぎ・・・しょうぎょうとうきぼにとうきされているかはかんけいない)

・事務所の定義・・・商業登記簿に登記されているかは関係ない

(1ほんてん・・・ほんてんでたっけんぎょうしていなくても、してんでしていたらじむしょになる)

1本店・・・本店で宅建業していなくても、支店でしていたら事務所になる

(2たっけんぎょうをいとなむしてん・・・たっけんぎょうをいとなんでいるしてんのみ)

2宅建業を営む支店・・・宅建業を営んでいる支店のみ

(3けいぞくてきにぎょうむをおこなうことができるしせつをゆうするばしょ)

3継続的に業務を行うことができる施設を有する場所

(・・・たっけんぎょうのけんげんをゆうするしようにんをおくところ、)

・・・宅建業の権限を有する使用人を置くところ、

(いちじてきなしゅっちょうしょはふくまれない!)

一時的な出張所は含まれない!

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