宅建 業務上の規則
順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | がお | 3523 | D+ | 3.6 | 97.1% | 688.3 | 2499 | 74 | 34 | 2024/09/27 |
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問題文
(いっぱんばいかいけいやくではいらいしゃはほかのたっけんぎょうしゃにかさねてばいかいをいらいすることができる)
一般媒介契約では依頼者は他の宅建業者に重ねて媒介を依頼することができる
(せんにんばいかいけいやくではほかのたっけんぎょうしゃにかさねてばいかいをいらいすることができる)
専任媒介契約では他の宅建業者に重ねて媒介を依頼することができる
(せんぞくせんにんばいかいけいやくではほかのたっけんぎょうしゃにかさねてばいかいをいらいすることができない)
専属専任媒介契約では他の宅建業者に重ねて媒介を依頼することができない
(せんにんばいかいけいやくではたっけんぎょうしゃがさがしたあいてかたいがいのひととけいやくすることができない)
専任媒介契約では宅建業者が探した相手方以外の人と契約することができない
(せんにんばいかいけいやくとうのゆうこうきかんは、3かげつをこえることができない)
専任媒介契約等の有効期間は、3カ月を超えることができない
(ゆうこうきかんまんりょうごはじどうこうしんはふか。こうしんごのゆうこうきかんも3かげつ)
有効期間満了後は自動更新は不可。更新後の有効期間も3カ月
(せんにんばいかいけいやくとうをていけつしたばあいぎょうむのないようをていきてきにほうこくしなければならない)
専任媒介契約等を締結した場合業務の内容を定期的に報告しなければならない
(ほうこくのひんどは、せんにんばいかいけいやくのばあいは2しゅうかんに1かいいじょう)
報告の頻度は、専任媒介契約の場合は2週間に1回以上
(せんぞくせんにんばいかいけいやくのばあいは1しゅうかんに1かいいじょうとなる)
専属専任媒介契約の場合は1週間に1回以上となる
(れいんずへのとうろくきかんはせんにんばいかいけいやくはけいやくびから7にちいない)
レインズへの登録期間は専任媒介契約は契約日から7日以内
(せんぞくせんにんばいかいけいやくのばあいはけいやくびから5にちいない)
専属専任媒介契約の場合は契約日から5日以内
(ばいかいけいやくしょめんにはたっけんぎょうしゃのきめいおういんがひつようである)
媒介契約書面には宅建業者の記名押印が必要である
(たっけんぎょうしゃがばいかいかかく、ばいばいすべきかがくまたはひょうかがくにいけんをのべるとき)
宅建業者が媒介価格、売買すべき価額または評価額に意見を述べるとき
(ばいかいかかくよりたかくてもひくくてもそのこんきょをあきらかにしなければならない)
媒介価格より高くても低くてもその根拠を明らかにしなければならない
(ばいかいけいやくのしゅるい、ほうしゅうにかんするじこう、ゆうこうきかんおよびかいじょにかんするじこうは)
媒介契約の種類、報酬に関する事項、有効期間および解除に関する事項は
(ばいかいけいやくしょめんのきさいじこうである)
媒介契約書面の記載事項である
(たっけんぎょうしゃはこうこくをするとき、ちゅうもんをうけたとき)
宅建業者は広告をするとき、注文を受けたとき
(ちたいなくとりひきたいようをめいじしなければならない。しょめんでもこうとうでもよい)
遅滞なく取引態様を明示しなければならない。書面でも口頭でもよい
(いっぱんばいかいけいやくはしていりゅうつうきこうへのとうろくぎむはないが)
一般媒介契約は指定流通機構への登録義務はないが
(とうろくしても、しなくても、そのむねのきさいがひつようである)
登録しても、しなくても、その旨の記載が必要である
(じゅうようじこうのせつめいは、ばいばいのばあいのかいぬし、たいしゃくのばあいのかりぬしにしなければならない)
重要事項の説明は、売買の場合の買主、貸借の場合の借主にしなければならない
(とりひきししょうのていじにいはんすると10まんえんいかのかりょうにしょせられる)
取引士証の提示に違反すると10万円以下の過料に処せられる
(じゅうようじこうのせつめいをようするとき、たてもののたいしゃくのばあいには)
重要事項の説明を要するとき、建物の貸借の場合には
(たてもののちんしゃくにんにてきようされるものがせつめいじこうとなり)
建物の賃借人に適用されるものが説明事項となり
(てきようされないけんぺいりつ、ようせきりつ、けんちくきじゅんほうやとしけいかくほうにかんするせつめいはふよう)
適用されない建ぺい率、容積率、建築基準法や都市計画法に関する説明は不要
(たてもののたいしゃくのばいかいのばあいとうがいたてものがじゅうたくせいのうひょうかを)
建物の貸借の媒介の場合当該建物が住宅性能評価を
(うけたしんちくじゅうたくだとしてもそのむねのせつめいはふよう)
受けた新築住宅だとしてもその旨の説明は不要
(かしをたんぽすべきせきにんのりこうにかんしほしょうほけんけいやくのていけつなどのそちをこうじないばあい)
瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結等の措置を講じない場合
(けいやくがせいりつするまでに、たくちたてものとりひきぎょうしゃではないけいやくのとうじしゃにたいして)
契約が成立するまでに、宅地建物取引業者ではない契約の当事者に対して
(きょうたくじょなどにかんするじこうについてせつめいひつよう、ぶんしょでもこうとうでもよい)
供託所等に関する事項について説明必要、文書でも口頭でもよい
(たっけんぎょうしゃは、けいやくがせいりつしたあと、けいやくのかいぬしとうりぬし)
宅建業者は、契約が成立したあと、契約の買主と売主
(にけいやくないようをきさいしたしょめん、37じょうしょめんをこうふしなければならない)
に契約内容を記載した書面、37条書面を交付しなければならない
(たっけんぎょうしゃがたてもののたいしゃくのばいかいでかりちんいがいのきんせんのじゅじゅがあるときは)
宅建業者が建物の貸借の媒介で借賃以外の金銭の授受があるときは
(そのがくおよびじゅじゅのもくてきについて、35じょうと37じょうしょめんのりょうほうにきさいがひつよう)
その額および授受の目的について、35条と37条書面の両方に記載が必要