宅建 借地借家法
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問題文
(たてもののしょゆうをもくてきとするちじょうけんまたはとちのちんしゃくけんのことをしゃくちけんという)
建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権の事を借地権という
(りんじしようなどいちじしようがあきらかなばあいはてきようされない)
臨時使用など一時使用が明らかな場合は適用されない
(しゃくちけんはさいたんきかんは30ねんとうじしゃがきかんをさだめるときは30ねんいじょう)
借地権は最短期間は30年 当事者が期間を定めるときは30年以上
(きかんを20ねんとさだめたばあいはさいてい30ねんというきていがあるから30ねん)
期間を20年と定めた場合は最低30年という規定があるから30年
(しゃくちのばあいはかならずきかんがさだまるのでとくやくがないかぎりちゅうとのかいやくはみとめられない)
借地の場合は必ず期間が定まるので特約がない限り中途の解約は認められない
(しゃくちけんのごういこうしんはさいしょは20ねんいじょう、つぎから10ねんいじょうのこうしん)
借地権の合意更新は最初は20年以上、次から10年以上の更新
(かりたとちのうえにたてものをもつひとはじぬしにこうしんしたいーせいきゅうによるこうしん)
借りた土地の上に建物を持つ人は地主に更新したいー請求による更新
(じぬしがこうしんをきょひするときはいぎをみとめられるせいとうじゆうがひつよう)
地主が更新を拒否するときは意義を認められる正当事由が必要
(こうしんごのきかんはしょかい20ねんつぎから10ねんとうじしゃはもっとながいきかんでもよい)
更新後の期間は初回20年 次から10年 当事者はもっと長い期間でもよい
(ほうていこうしんもせいとうじゆうがあるいぎがないならしょかい20ねんじから10ねん)
法定更新も正当事由がある異議がないなら初回20年次から10年
(しょかいけいやくきかんちゅうのさいちくはじぬしのしょうだくをえたひorさいちくされたひのはやいひから20)
初回契約期間中の再築は地主の承諾を得た日or再築された日の早い日から20
(たてものかいとりせいきゅうけんとはしゃくちけんのそんぞくきかんまんりょうしこうしんがないなら)
建物買取請求権とは借地権の存続期間満了し更新がないなら
(しゃくちけんはしゃくちけんせっていしゃにたいして、たてものをじかでかいとれる)
借地権は借地権設定者に対して、建物を時価で買取れる
(ちんたいしゃくのそんぞくきかんはさいちょう50ねんとくやくがあるときをのぞく)
賃貸借の存続期間は最長50年 特約がある時をのぞく
(きかんをさだめていないときはいつでもかいやくもうしいれがあればしゅうりょう)
期間を定めていない時はいつでも解約申し入れがあれば終了
(とちのばあいはかいやくもうしいれをして1ねんたてばしゅうりょう)
土地の場合は解約申し入れをして1年経てば終了
(ちんたいけいやくをしもくてきぶつのぜんぶがめっしつしてしようできなくなったらちんたいしゃくけいやくもおわる)
賃貸契約をし目的物の全部が滅失して使用できなくなったら賃貸借契約も終る