民法 第一編 第五章(前編)

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タグ法律 民法
民法シリーズ第九弾。
第一編の第五章も、第二章同様一つにするにはあまりに長いので、今回は5つに分けます。第九十九条「代理行為の要件及び効果」から第百十条の「権限外の行為の表見代理」のところまでです。記号に関しては、句読点以外は打たなくて大丈夫です。
あと、とてつもなく長いです。タイピングが早い人でない限り、恐らく10分以上かかるでしょう。(逆に言えばこれを10分以内に打ち終わった人は、かなりタイピングが早い方だと言えるでしょう。)
目安 13~17分(毎秒4打鍵の場合)
順位 名前 スコア 称号 打鍵/秒 正誤率 時間(秒) 打鍵数 ミス 問題 日付
1 とうこうしゃ 6357 天皇 6.7 94.6% 568.9 3835 218 71 2025/01/13
2 nao@koya 4690 天才 4.8 96.6% 768.1 3733 130 71 2025/01/19

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問題文

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(だいきゅうじゅうきゅうじょう)

第九十九条

(だいりにんがそのけんげんないにおいてほんにんのためにすることをしめしてした)

代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした

(いしひょうじは、ほんにんにたいしてちょくせつにそのこうりょくをしょうずる。)

意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。

(ぜんこうのきていは、だいさんしゃがだいりにんにたいしてしたいしひょうじについてじゅんようする。)

前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。

(だいひゃくじょう)

第百条

(だいりにんがほんにんのためにすることをしめさないでしたいしひょうじは、)

代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、

(じこのためにしたものとみなす。ただし、あいてかたが、)

自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、

(だいりにんがほんにんのためにすることをしり、またはしることができたときは、)

代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、

(ぜんじょうだいいっこうのきていをじゅんようする。)

前条第一項の規定を準用する。

(だいひゃくいちじょう)

第百一条

(だいりにんがあいてかたにたいしてしたいしひょうじのこうりょくがいしのふそんざい、さくご、さぎ、)

代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、

(きょうはくまたはあるじじょうをしっていたこともしくはしらなかったことにつき)

強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき

(かしつがあったことによってえいきょうをうけるべきばあいには、)

過失があったことによって影響を受けるべき場合には、

(そのじじつのうむは、だいりにんについてけっするものとする。)

その事実の有無は、代理人について決するものとする。

(あいてかたがだいりにんにたいしてしたいしひょうじのこうりょくがいしひょうじをうけたものが)

相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者が

(あるじじょうをしっていたことまたはしらなかったことにつき)

ある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき

(かしつがあったことによってえいきょうをうけるべきばあいには、)

過失があったことによって影響を受けるべき場合には、

(そのじじつのうむは、だいりにんについてけっするものとする。)

その事実の有無は、代理人について決するものとする。

(とくていのほうりつこういをすることをいたくされただいりにんがそのこういをしたときは、)

特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、

(ほんにんは、みずからしっていたじじょうについてだいりにんがしらなかったことを)

本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを

など

(しゅちょうすることができない。ほんにんがかしつによってしらなかったじじょうについても、)

主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、

(どうようとする。)

同様とする。

(だいひゃくにじょう)

第百二条

(せいげんこういのうりょくしゃがだいりにんとしてしたこういは、こういのうりょくのせいげんによっては)

制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては

(とりけすことができない。ただし、せいげんこういのうりょくしゃがほかのせいげんこういのうりょくしゃの)

取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の

(ほうていだいりにんとしてしたこういについては、このかぎりでない。)

法定代理人としてした行為については、この限りでない。

(だいひゃくさんじょう)

第百三条

(けんげんのさだめのないだいりにんは、つぎにかかげるこういのみをするけんげんをゆうする。)

権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。

(ほぞんこうい)

保存行為

(だいりのもくてきであるものまたはけんりのせいしつをかえないはんいないにおいて、)

代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、

(そのりようまたはかいりょうをもくてきとするこうい)

その利用又は改良を目的とする行為

(だいひゃくよんじょう)

第百四条

(いにんによるだいりにんは、ほんにんのきょだくをえたとき、またはやむをえないじゆうが)

委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由が

(あるときでなければ、まただいりにんをせんにんすることができない。)

あるときでなければ、復代理人を選任することができない。

(だいひゃくごじょう)

第百五条

(ほうていだいりにんは、じこのせきにんでふくだいりにんをせんにんすることができる。)

法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。

(このばあいにおいて、やむをえないじゆうがあるときは、)

この場合において、やむを得ない事由があるときは、

(ほんにんにたいしてそのせんにんおよびかんとくについてのせきにんのみをおう。)

本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。

(だいひゃくろくじょう)

第百六条

(ふくだいりにんは、そのけんげんないのこういについて、ほんにんをだいひょうする。)

復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。

(ふくだいりにんは、ほんにんおよびだいさんしゃにたいして、そのけんげんのはんいないにおいて、)

復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、

(だいりにんとどういつのけんりをゆうし、ぎむをおう。)

代理人と同一の権利を有し、義務を負う。

(だいひゃくしちじょう)

第百七条

(だいりにんがじこまたはだいさんしゃのりえきをはかるもくてきでだいりけんのはんいないのこういを)

代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為を

(したばあいにおいて、あいてかたがそのもくてきをしり、またはしることができたときは、)

した場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、

(そのこういは、だいりけんをゆうしないものがしたこういとみなす。)

その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。

(だいひゃくはちじょう)

第百八条

(どういつのほうりつこういについて、あいてかたのだいりにんとして、)

同一の法律行為について、相手方の代理人として、

(またはとうじしゃそうほうのだいりにんとしてしたこういは、)

又は当事者双方の代理人としてした行為は、

(だいりけんをゆうしないものがしたこういとみなす。ただし、)

代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、

(さいむのりこうおよびほんにんがあらかじめきょだくしたこういについては、このかぎりでない。)

債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

(ぜんこうほんぶんにきていするもののほか、)

前項本文に規定するもののほか、

(だいりにんとほんにんとのりえきがそうはんするこういについては、)

代理人と本人との利益が相反する行為については、

(だいりけんをゆうしないものがしたこういとみなす。ただし、)

代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、

(ほんにんがあらかじめきょだくしたこういについては、このかぎりでない。)

本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

(だいひゃくきゅうじょう)

第百九条

(だいさんしゃにたいしてたにんにだいりけんをあたえたむねをひょうじしたものは、)

第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、

(そのだいりけんのはんいないにおいてそのたにんがだいさんしゃとのあいだでしたこういについて、)

その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、

(そのせきにんをおう。ただし、だいさんしゃが、)

その責任を負う。ただし、第三者が、

(そのたにんがだいりけんをあたえられていないことをしり、)

その他人が代理権を与えられていないことを知り、

(またはかしつによってしらなかったときは、このかぎりでない。)

又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

(だいさんしゃにたいしてたにんにだいりけんをあたえたむねをひょうじしたものは、)

第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、

(そのだいりけんのはんいないにおいてそのたにんがだいさんしゃとのあいだでこういをしたとすれば)

その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば

(ぜんこうのきていによりそのせきにんをおうべきばあいにおいて、)

前項の規定によりその責任を負うべき場合において、

(そのたにんがだいさんしゃとのあいだでそのだいりけんのはんいがいのこういをしたときは、)

その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、

(だいさんしゃがそのこういについてそのたにんのだいりけんがあるとしんずべき)

第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき

(せいとうなりゆうがあるときにかぎり、そのこういについてのせきにんをおう。)

正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。

(だいひゃくじゅうじょう)

第百十条

(ぜんじょうだいいちこうほんぶんのきていは、だいりにんがそのけんげんがいのこういをしたばあいにおいて、)

前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、

(だいさんしゃがだいりにんのけんげんがあるとしんずべき)

第三者が代理人の権限があると信ずべき

(せいとうなりゆうがあるときについてじゅんようする。)

正当な理由があるときについて準用する。

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