日本国憲法 第九章

背景
投稿者投稿者hibikiいいね2お気に入り登録
プレイ回数77難易度(4.0) 437打 長文 かな 長文モード推奨
タグ法律 憲法
日本国憲法シリーズ第十二弾。
綴りは原文のままなので、少し違和感があるかもしれない点については、ご了承ください。
今回はかなり短めです。第九章の中身は、憲法改正の発議、国民投票及び公布について書かれた第九十六条しかないので。
目安 2分(毎秒4打鍵の場合)
順位 名前 スコア 称号 打鍵/秒 正誤率 時間(秒) 打鍵数 ミス 問題 日付
1 teea 7027 7.2 97.0% 59.2 429 13 9 2025/01/16
2 とうこうしゃ 6765 6.9 97.1% 64.3 448 13 9 2025/01/03
3 KKKKK 5700 総理大臣 5.9 95.4% 72.8 436 21 9 2025/02/05
4 kotu 5012 国会議員 5.2 95.0% 82.6 437 23 9 2025/02/03
5 こつぶ 4771 国会議員 5.1 93.7% 85.3 436 29 9 2025/02/01

関連タイピング

問題文

ふりがな非表示 ふりがな表示

(だいきゅうじゅうろくじょう)

第九十六条

(このけんぽうのかいせいは、かくぎいんのそうぎいんのさんぶんのにいじょうのさんせいで、)

この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、

(こっかいが、これをはつぎし、)

国会が、これを発議し、

(とくべつのこくみんとうひょうまたはこっかいのさだめるせんきょのさいおこなはれるとうひょうにおいて、)

特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、

(こくみんにていあんしてそのしょうにんをへなければならない。)

国民に提案してその承認を経なければならない。

(このしょうにんには、そのかはんすうのさんせいをひつようとする。)

この承認には、その過半数の賛成を必要とする。

(けんぽうかいせいについてぜんこうのしょうにんをへたときは、)

憲法改正について前項の承認を経たときは、

(てんのうは、こくみんのなで、このけんぽうといったいをなすものとして、)

天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、

(ただちにこれをこうふする。)

直ちにこれを公布する。

hibikiのタイピング

オススメの新着タイピング

タイピング練習講座 ローマ字入力表 アプリケーションの使い方 よくある質問

人気ランキング

注目キーワード