日本国憲法 第九章
日本国憲法シリーズ第十二弾。
綴りは原文のままなので、少し違和感があるかもしれない点については、ご了承ください。
今回はかなり短めです。第九章の中身は、憲法改正の発議、国民投票及び公布について書かれた第九十六条しかないので。
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問題文
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(だいきゅうじゅうろくじょう)
第九十六条
(このけんぽうのかいせいは、かくぎいんのそうぎいんのさんぶんのにいじょうのさんせいで、)
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、
(こっかいが、これをはつぎし、)
国会が、これを発議し、
(とくべつのこくみんとうひょうまたはこっかいのさだめるせんきょのさいおこなはれるとうひょうにおいて、)
特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、
(こくみんにていあんしてそのしょうにんをへなければならない。)
国民に提案してその承認を経なければならない。
(このしょうにんには、そのかはんすうのさんせいをひつようとする。)
この承認には、その過半数の賛成を必要とする。
(けんぽうかいせいについてぜんこうのしょうにんをへたときは、)
憲法改正について前項の承認を経たときは、
(てんのうは、こくみんのなで、このけんぽうといったいをなすものとして、)
天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、
(ただちにこれをこうふする。)
直ちにこれを公布する。