2-3【3】総務大臣指定資産の場合

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固定資産税
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問題文

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(ひょうかけっていはいぶんつうち)

(1)評価、決定、配分、通知

(どうふけんちじかんけいしちょうそんがにいじょうのどうふけんにかかるときはそうむだいじん)

道府県知事(関係市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。)

(はそうむだいじんしていしさんについて)

は総務大臣指定資産について

(こていしさんひょうかきじゅんおよびしゅうせいきじゅんによって)

固定資産評価基準及び修正基準によって

(いっぱんのこていしさんのれいによってひょうかをおこなったあと)

一般の固定資産の例によって評価を行った後、

(そうむしょうれいでさだめるところにより)

総務省令で定めるところにより

(とうがいこていしさんがしょざいするものとされるしちょうそんおよび)

当該固定資産が所在するものとされる市町村及び

(そのかかくとうをけっていしけっていしたかかくとうをとうがいしちょうそんにはいぶんし)

その価格等を決定し、決定した価格等を当該市町村に配分し、

(まいとしさんがつまつじつまでにとうがいしちょうそんのおさおよびしょゆうしゃにつうちしなければならない)

毎年3月31日までに当該市町村の長及び所有者に通知しなければならない。

(ただしさいがいそのたとくべつのじじょうがあるばあいには)

ただし、災害その他特別の事情がある場合には

(しがつついたちいごにつうちすることができる)

4月1日以後に通知することができる。

(こていしさんかぜいだいちょうへのとうろく)

(2)固定資産課税台帳への登録

(しちょうそんちょうはいちのつうちをうけたばあいには)

市町村長は、(1)の通知を受けた場合には

(ちたいなくとうがいしちょうそんにはいぶんされたこていしさんのかかくとうを)

遅滞なく、当該市町村に配分された固定資産の価格等を

(こていしさんかぜいだいちょうにとうろくしなければならない)

固定資産課税台帳に登録しなければならない。

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