健康保険法/国民健康保険法(目的条文ほか)

順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | subaru | 7956 | 神 | 8.2 | 96.6% | 118.9 | 980 | 34 | 16 | 2025/04/30 |
2 | mんmんmn | 3821 | D++ | 4.6 | 84.8% | 213.8 | 994 | 177 | 16 | 2025/03/31 |
関連タイピング
-
日本国憲法シリーズ第十二弾。
プレイ回数171長文かな437打 -
日本国憲法シリーズ第二弾。
プレイ回数344長文かな1659打 -
知っておきたい法律知識をタイピングしながら覚えちゃおう!
プレイ回数3489長文60秒 -
交通違反。運転者として知らないとは言わせない!
プレイ回数3515かな90秒 -
日本国憲法シリーズ第一弾。
プレイ回数168長文かな1532打 -
憲法の論証
プレイ回数365長文120秒 -
判例の定義を丸暗記
プレイ回数187長文かな214打 -
よろしくお願いします。
プレイ回数78760秒
問題文
(けんこうほけんほうは、ろうどうしゃまたはそのひふようしゃのぎょうむさいがいいがいのしっぺい、)
健康保険法は、労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、
健康保険法第1条
(ふしょうもしくはしぼうまたはしゅっさんにかんしてほけんきゅうふをおこない、)
負傷若しくは死亡または出産に関して保険給付を行い、
(もってこくみんのせいかつのあんていとふくしのこうじょうにきよすることをもくてきとする。)
もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(けんこうほけんせいどについては、これがいりょうほけんせいどの)
健康保険制度については、これが医療保険制度の
健康保険法第2条
(きほんをなすものであることにかんがみ、)
基本をなすものであることにかんがみ、
(こうれいかのしんてん、しっぺいこうぞうのへんか、しゃかいけいざいじょうせいのへんかとうにたいおうし、)
高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、
(そのたのいりょうほけんせいどおよびこうきこうれいしゃいりょうせいどならびに)
その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びに
(これらにみっせつにかんれんするせいどとあわせて)
これらに密接に関連する制度と併せて
(そのありかたにかんしてつねにけんとうがくわえられ、そのけっかにもとづき、)
その在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、
(いりょうほけんのうんえいのこうりつか、きゅうふのないようおよびひようのふたんのてきせいか)
医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化
(ならびにこくみんがうけるいりょうのしつのこうじょうをそうごうてきにはかりつつ、)
並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、
(じっしされなければならない。)
実施されなければならない。
(こくみんけんこうほけんほうは、こくみんけんこうほけんじぎょうのけんぜんなうんえいをかくほし、)
国民健康保険法は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、
国民健康保険法第1条
(もってしゃかいほしょうおよびこくみんほけんのこうじょうにきよすることをもくてきとする。)
もって社会保障及び国民保険の向上に寄与することを目的とする。
(こくみんけんこうほけんは、ひほけんしゃのしっぺい、ふしょう、しゅっさんまたはしぼうにかんして)
国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産または死亡に関して
国民健康保険法第2条
(ひつようなほけんきゅうふをおこなうものとする。)
必要な保険給付を行うものとする。