国民年金法/厚生年金保険法(目的条文)

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(こくみんねんきんせいどは、にほんこくけんぽう25じょう2こうにきていするりねんにもとづき、)

国民年金制度は、日本国憲法25条2項に規定する理念に基き、

(ろうれい、しょうがいまたはしぼうによってこくみんせいかつのあんていがそこなわれることを)

老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを

(こくみんのきょうどうれんたいによってぼうしし、)

国民の共同連帯によって防止し、

(もってけんぜんなこくみんせいかつのいじおよびこうじょうにきよすることをもくてきとする。)

もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。

(こくみんねんきんは、1のもくてきをたっせいするため、)

国民年金は、1の目的を達成するため、

(こくみんのろうれい、しょうがいまたはしぼうにかんしてひつようなきゅうふをおこなうものとする。)

国民の老齢、障害または死亡に関して必要な給付を行うものとする。

(こうせいねんきんほけんほうは、ろうどうしゃのろうれい、しょうがいまたはしぼうについて)

厚生年金保険法は、労働者の老齢、障害又は死亡について

(ほけんきゅうふをおこない、ろうどうしゃおよびそのいぞくのせいかつのあんていとふくしのこうじょうに)

保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に

(きよすることをもくてきとする。)

寄与することを目的とする。

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