国民年金法/厚生年金保険法(目的条文)

関連タイピング
-
プレイ回数441英語長文90秒
-
社会保険労務に関する用語等をまとめました。
プレイ回数683長文997打 -
民法シリーズ第十六弾。
プレイ回数30長文かな2136打 -
民法シリーズ第十三弾。
プレイ回数96長文かな1189打 -
プレイ回数445長文1315打
-
プレイ回数348長文2130打
-
民法シリーズ第十四弾。
プレイ回数74長文かな2385打 -
法律用語
プレイ回数1万かな60秒
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(こくみんねんきんせいどは、にほんこくけんぽう25じょう2こうにきていするりねんにもとづき、)
国民年金制度は、日本国憲法25条2項に規定する理念に基き、
(ろうれい、しょうがいまたはしぼうによってこくみんせいかつのあんていがそこなわれることを)
老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを
(こくみんのきょうどうれんたいによってぼうしし、)
国民の共同連帯によって防止し、
(もってけんぜんなこくみんせいかつのいじおよびこうじょうにきよすることをもくてきとする。)
もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。
(こくみんねんきんは、1のもくてきをたっせいするため、)
国民年金は、1の目的を達成するため、
(こくみんのろうれい、しょうがいまたはしぼうにかんしてひつようなきゅうふをおこなうものとする。)
国民の老齢、障害または死亡に関して必要な給付を行うものとする。
(こうせいねんきんほけんほうは、ろうどうしゃのろうれい、しょうがいまたはしぼうについて)
厚生年金保険法は、労働者の老齢、障害又は死亡について
(ほけんきゅうふをおこない、ろうどうしゃおよびそのいぞくのせいかつのあんていとふくしのこうじょうに)
保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に
(きよすることをもくてきとする。)
寄与することを目的とする。