原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律

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(ぜんぶん)

前文

(しょうわ20ねん8がつ、ひろしましおよびながさきしにとうかされたげんしばく)

昭和二十年八月、広島市及び長崎市に投下された原子爆

(だんというひるいのないはかいへいきは、いくたのとうといせいめいをいっしゅん)

弾という比類のない破壊兵器は、幾多の尊い生命を一瞬

(にしてうばったのみならず、たといいちめいをとりとめたひばく)

にして奪ったのみならず、たとい一命をとりとめた被爆

(しゃにも、しょうがいいやすことのできないきずあととこういしょうをのこ)

者にも、生涯いやすことのできない傷跡と後遺症を残

(し、ふあんのなかでのせいかつをもたらした。)

し、不安の中での生活をもたらした。

(このようなげんしばくだんのほうしゃのうにきいんするけんこうひがいにくるし)

このような原子爆弾の放射能に起因する健康被害に苦し

(むひばくしゃのけんこうのほじおよびぞうしんならびにふくしをはかるため、)

む被爆者の健康の保持及び増進並びに福祉を図るため、

(げんしばくだんひばくしゃのいりょうなどにかんするほうりつおよびげんしばくだんひばく)

原子爆弾被爆者の医療等に関する法律及び原子爆弾被爆

(しゃにたいするとくべつそちにかんするほうりつをせいていし、いりょうのきゅう)

者に対する特別措置に関する法律を制定し、医療の給

(ふ、いりょうとくべつてあてなどのしきゅうをはじめとするかくはんのしさくを)

付、医療特別手当等の支給をはじめとする各般の施策を

(こうじてきた。また、われらは、ふたたびこのようなさんかがくり)

講じてきた。また、我らは、再びこのような惨禍が繰り

(かえされることがないようにとのかたいけついのもと、せかいゆいいつ)

返されることがないようにとの固い決意の下、世界唯一

(のげんしばくだんのひばくこくとして、かくへいきのきゅうきょくてきはいぜつとせかい)

の原子爆弾の被爆国として、核兵器の究極的廃絶と世界

(のこうきゅうへいわのかくりつをぜんせかいにうったえつづけてきた。)

の恒久平和の確立を全世界に訴え続けてきた。

(ここに、ひばくご50ねんのときをむかえるにあたり、われら)

ここに、被爆後五十年のときを迎えるに当たり、我ら

(は、かくへいきのきゅうきょくてきはいぜつにむけてのけついをあらたにし、げん)

は、核兵器の究極的廃絶に向けての決意を新たにし、原

(しばくだんのさんかがくりかえされることのないよう、こうきゅうのへい)

子爆弾の惨禍が繰り返されることのないよう、恒久の平

(わをねんがんするとともに、くにのせきにんにおいて、げんしばくだんの)

和を念願するとともに、国の責任において、原子爆弾の

(とうかのけっかとしてしょうじたほうしゃのうにきいんするけんこうひがいがほか)

投下の結果として生じた放射能に起因する健康被害が他

など

(のせんそうひがいとはことなるとくしゅのひがいであることにかんが)

の戦争被害とは異なる特殊の被害であることにかんが

(み、こうれいかのしんこうしているひばくしゃにたいするほけん、いりょうおよ)

み、高齢化の進行している被爆者に対する保健、医療及

(びふくしにわたるそうごうてきなえんごたいさくをこうじ、あわせて、くに)

び福祉にわたる総合的な援護対策を講じ、あわせて、国

(としてげんしばくだんによるしぼつしゃのとうといぎせいをめいきするた)

として原子爆弾による死没者の尊い犠牲を銘記するた

(め、このほうりつをせいていする。)

め、この法律を制定する。

((ひばくしゃ)だい1じょう)

(被爆者)第一条

(このほうりつにおいて「ひばくしゃ」とは、つぎのかくごうのいずれかにがい)

この法律において「被爆者」とは、次の各号のいずれかに該

(とうするものであって、ひばくしゃけんこうてちょうのこうふをうけたものをいう。)

当する者であって、被爆者健康手帳の交付を受けたものをいう。

(1げんしばくだんがとうかされたさいとうじのひろしましもしくはながさき)

一 原子爆弾が投下された際当時の広島市若しくは長崎

(しのくいきないまたはせいれいでさだめるこれらにりんせつするくいきないにあったもの)

市の区域内又は政令で定めるこれらに隣接する区域内に在った者

(2げんしばくだんがとうかされたときからきさんしてせいれいでさだめるき)

二 原子爆弾が投下された時から起算して政令で定める期

(かんないにぜんごうにきていするくいきのうちでせいれいでさだめるくいきないにあったもの)

間内に前号に規定する区域のうちで政令で定める区域内に在った者

(3ぜん2ごうにかかげるもののほか、げんしばくだんがとうかされたさい)

三 前二号に掲げる者のほか、原子爆弾が投下された際

(またはそのあとにおいて、しんたいにげんしばくだんのほうしゃのうのえいきょうを)

又はその後において、身体に原子爆弾の放射能の影響を

(うけるようなじじょうのもとにあったもの)

受けるような事情の下にあった者

(4ぜん3ごうにかかげるものがとうがいかくごうにきていするじゆうにがいとう)

四 前三号に掲げる者が当該各号に規定する事由に該当

(したとうじそのもののたいじであったもの)

した当時その者の胎児であった者

((ひばくしゃけんこうてちょう))

(被爆者健康手帳)

(だい2じょうひばくしゃけんこうてちょうのこうふをうけようとするものは、そ)

第二条 被爆者健康手帳の交付を受けようとする者は、そ

(のきょじゅうち(きょじゅうちをゆうしないときは、そのげんざいちとする。)の)

の居住地(居住地を有しないときは、その現在地とする。)の

(とどうふけんちじにしんせいしなければならない。)

都道府県知事に申請しなければならない。

(2ひばくしゃけんこうてちょうのこうふをうけようとするものであって、こく)

2 被爆者健康手帳の交付を受けようとする者であって、国

(ないにきょじゅうちおよびげんざいちをゆうしないものは、ぜんこうのきていにか)

内に居住地及び現在地を有しないものは、前項の規定にか

(かわらず、せいれいでさだめるところにより、そのものがぜんじょうかくごうに)

かわらず、政令で定めるところにより、その者が前条各号に

(きていするじゆのいずれかにがいとうしたとするとうじげんにしょざいし)

規定する事由のいずれかに該当したとする当時現に所在し

(ていたばしょをかんかつするとどうふけんちじにしんせいすることができる。)

ていた場所を管轄する都道府県知事に申請することができる。

(3とどうふけんちじは、ぜん2こうのきていによるしんせいにもとづいて)

3 都道府県知事は、前二項の規定による申請に基づいて

(しんさし、しんせいしゃがぜんじょうかくごうのいずれかにがいとうするとみとめる)

審査し、申請者が前条各号のいずれかに該当すると認める

(ときは、そのものにひばくしゃけんこうてちょうをこうふするものとする。)

ときは、その者に被爆者健康手帳を交付するものとする。

(4ぜん3こうにさだめるもののほか、ひばくしゃけんこうてちょうにかんしひつ)

4 前三項に定めるもののほか、被爆者健康手帳に関し必

(ようなじこうは、せいれいでさだめる。 )

要な事項は、政令で定める。

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