教育基本法1

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~第16条
ぎりぎり収まらずそしてめちゃくちゃ長くなってしまいました反省

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(われわれにほんこくみんはたゆまぬどりょくによってきずいてきたみんしゅてきでぶんかてきなこっかを)

附則 我々日本国民はたゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を

(さらにはってんさせるとともにせかいのへいわとじんるいふくしのこうじょうにこうけんすることを)

更に発展させるとともに世界の平和と人類福祉の向上に貢献することを

(ねがうものである)

願うものである

(われわれはこのりそうをじつげんするためこじんのそんげんをおもんじしんりとせいぎをききゅうし)

我々はこの理想を実現するため個人の尊厳を重んじ真理と正義を希求し

(こうきょうのせいしんをとうとびゆたかなにんげんせいとそうぞうせいをそなえたにんげんのいくせいをきするとともに)

公共の精神を尊び豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに

(でんとうをけいしょうしあたらしいぶんかのそうぞうをめざすきょういくをすいしんする)

伝統を継承し新しい文化の創造を目指す教育を推進する

(だいいっしょうきょういくのもくひょうおよびりねん)

第一章 教育の目標及び理念

(きょういくのもくてきだいいちじょうきょういくはじんかくのかんせいをめざし)

教育の目的 第一条 教育は人格の完成を目指し

(へいわでみんしゅてきなこっかおよびしゃかいのけいせいしゃとしてひつようなししつをそなえたしんしんともに)

平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに

(けんこうなこくみんのいくせいをきしておこなわれなければならない)

健康な国民の育成を期して行われなければならない

(きょういくのもくひょうだいにじょうきょういくはそのもくひょうをじつげんするためがくもんのじゆうを)

教育の目標 第二条 教育はその目標を実現するため学問の自由を

(そんちょうしつつつぎにかかげるもくひょうをたっせいするようにおこなわれるものとする)

尊重しつつ次に掲げる目標を達成するように行われるものとする

(はばひろいちしきときょうようをみにつけしんりをもとめるたいどをやしない)

1 幅広い知識と教養を身に付け真理を求める態度を養い

(ゆたかなじょうそうとどうとくしんをつちかうとともにすこやかなしんたいをやしなうこと)

豊かな情操と道徳心を培うとともに健やかな身体を養うこと

(こじんのかちをそんちょうしてそののうりょくをのばしそうぞうせいをつちかいじしゅおよびじりつのせいしんを)

2 個人の価値を尊重してその能力を伸ばし創造性を培い自主及び自立の精神を

(やしなうとともにしょくぎょうおよびせいかつとのかんれんをじゅうしし)

養うとともに職業及び生活との関連を重視し

(きんろうをおもんずるたいどをやしなうこと)

勤労を重んずる態度をやしなうこと

(せいぎとせきにんだんじょのびょうどうじたのけいあいときょうりょくをおもんずるとともにこうきょうのせいしんに)

3 正義と責任男女の平等自他の敬愛と協力を重んずるとともに公共の精神に

(もとづきしゅたいてきにしゃかいのけいせいにさんかくし)

基づき主体的に社会の形成に参画し

(そのはってんにきよするたいどをやしなうこと)

その発展に寄与する態度をやしなうこと

など

(せいめいをとうとびしぜんをたいせつにしかんきょうのほぜんにきよするたいどをやしなうこと)

4生命を尊び自然を大切にし環境の保全に寄与する態度を養うこと

(でんとうとぶんかをそんちょうしそれらをはぐくんできたわがくにときょうどをあいするとともに)

5伝統と文化を尊重しそれらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに

(たこくをそんちょうしこくさいしゃかいのへいわとはってんにきよするたいどをやしなうこと)

他国を尊重し国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと

(しょうがいがくしゅうのりねんだいさんじょうこくみんひとりひとりがじこのじんかくをみがきゆたかなじんせいを)

生涯学習の理念 第三条 国民一人一人が自己の人格を磨き豊かな人生を

(おくることができるようにそのしょうがいにわたってあらゆるきかいに)

送ることができるようにその生涯にわたってあらゆる機会に

(あらゆるばしょにおいてがくしゅうすることができ)

あらゆる場所において学習することができ

(そのせいかをてきせつにいかすことのできるしゃかいのじつげんがはかられなければならない)

その成果を適切に活かすことのできる社会の実現が図られなければならない

(きょういくのきかいきんとうだいよんじょうすべてこくみんはひとしくそののうりょくにおうじたきょういくをうける)

教育の機会均等 第四条 すべて国民は等しくその能力に応じた教育を受ける

(きかいをあたえられなければならずじんしゅしんじょうせいべつしゃかいてきみぶんけいざいてきちいまたは)

機会を与えられなければならず人種信条性別社会的身分経済的地位又は

(もんちによってきょういくじょうさべつされない)

門地によって教育上差別されない

(くにおよびちほうこうきょうだんたいはしょうがいのあるものがそのしょうがいのじょうたいにおうじじゅうぶんな)

2 国及び地方公共団体は障害のある者がその障害の状態に応じ十分な

(きょういくをうけられるようきょういくじょうひつようなしえんをこうじなければならない)

教育を受けられるよう教育上必要な支援を講じなければならない

(くにおよびちほうこうきょうだんたいはのうりょくがあるにもかかわらずけいざいてきりゆうによって)

3国及び地方公共団体は能力があるにも関わらず経済的理由によって

(しゅうがくがこんなんなものにたいしてしょうがくのそちをこうじなければならない)

修学が困難な者に対して奨学の措置を講じなければならない

(だいにしょうきょういくのじっしにかんするきほん)

第二章 教育の実施に関する基本

(ぎむきょういくだいごじょうこくみんはそのほごするこにべつにほうりつでさだめるところにより)

義務教育 第五条 国民はその保護する子に別に法律で定めるところにより

(ふつうきょういくをうけさせるぎむをおう)

普通教育を受けさせる義務を負う

(ぎむきょういくとしておこなわれるきょういくはかくこじんのゆうするのうりょくをのばしつつしゃかいにおいて)

義務教育として行われる教育は各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において

(じりつてきにいきるきそをつちかいまたこっかおよびしゃかいのけいせいしゃとして)

自立的に生きる基礎を培いまた国家及び社会の形成者として

(ひつようとされるきほんてきなししつをやしなうことをもくてきとしておこなわれるものとする)

必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする

(くにおよびちほうこうきょうだんたいはぎむきょういくのきかいをほしょうしそのすいじゅんをかくほするため)

3国及び地方公共団体は義務教育の機会を保障しその水準を確保するため

(てきせつなやくわりぶんたんおよびそうごのきょうりょくのもとそのじっしにせきにんをおう)

適切な役割分担及び相互の協力の下その実施に責任を負う

(くにまたはちほうこうきょうだんたいのせっちするがっこうにおけるぎむきょういくについては)

4国または地方公共団体の設置する学校における義務教育については

(じゅぎょうりょうをちょうしゅうしない)

授業料を徴収しない

(がっこうきょういくだいろくじょうほうりつにさだめるがっこうはおおやけのせいしつをゆうするものであって)

学校教育 第六条 法律に定める学校は公の性質を有するものであって

(くにちほうこうきょうだんたいおよびほうりつにさだめるほうじんのみがこれをせっちすることができる)

国 地方公共団体および法律に定める法人のみがこれを設置することができる

(ぜんこうのがっこうにおいてはきょういくのもくひょうがたっせいされるようきょういくをうけるものの)

2前項の学校においては教育の目標が達成されるよう教育を受ける者の

(しんしんのはったつにおうじてたいけいてきなきょういくがそしきてきにおこなわれなければならない)

心身の発達に応じて体系的な教育が組織的に行われなければならない

(このばあいにおいてきょういくをうけるものががっこうせいかつをいとなむうえでひつようなきそくを)

この場合において教育を受ける者が学校生活を営む上で必要な規則を

(おもんずるとともにみずからすすんでがくしゅうにとりくむいよくをたかめることをじゅうしして)

重んずるとともに自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して

(おこなわれなければならない)

行われなければならない

(だいがくだいななじょうだいがくはがくじゅつのちゅうしんとしてたかいきょうようとせんもんてきのうりょくを)

大学 第七条 大学は学術の中心として高い教養と専門的能力を

(つちかうとともにふかくしんりをたんきゅうしてあらたなちけんをそうぞうしこれらのせいかを)

培うとともに深く真理を探究して新たな知見を創造しこれらの成果を

(ひろくしゃかいにていきょうすることによりしゃかいのはってんにきよするものとする)

広く社会に提供することにより社会の発展に寄与するものとする

(だいがくについてはじしゅせいじりつせいそのただいがくにおけるきょういくおよびけんきゅうのとくせいが)

2大学については自主性自立性その他大学における教育及び研究の特性が

(そんちょうされなければならない)

尊重されなければならない

(しりつがっこうだいはちじょうしりつがっこうのゆうするおおやけのせいしんおよびがっこうきょういくにおいて)

私立学校 第八条 私立学校の有する公の精神および学校教育において

(はたすじゅうようなやくわりにかんがみくにおよびちほうこうきょうだんたいはそのじしゅせいをそんちょうしつつ)

果たす重要な役割にかんがみ国及び地方公共団体はその自主性を尊重しつつ

(じょせいそのたてきとうなほうほうによってしりつがっこうきょういくのしんこうにつとめなければならない)

助成その他適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない

(きょういんだいきゅうじょうほうりつにさだめるがっこうのきょういんはじこのすうこうなしめいをふかくじかくし)

教員 第九条 法律に定める学校の教員は自己の崇高な使命を深く自覚し

(たえずけんきゅうとしゅうようにはげみそのしょくせきのすいこうにつとめなければならない)

絶えず研究と修養に励みその職責の遂行に努めなければならない

(ぜんこうのきょういんについてはそのしめいとしょくせきのじゅうようせいにかんがみそのみぶんは)

2前項の教員についてはその使命と職責の重要性にかんがみその身分は

(そんちょうされたいぐうのてきせいがきせられるとともにようせいとけんきゅうのじゅうじつが)

尊重され待遇の適性が期せられるとともに養成と研究の充実が

(はかられなければならない)

図られなければならない

(かていきょういくだいじゅうじょうふぼそのほかのほごしゃはこのきょういくについて)

家庭教育 第十条 父母その他の保護者は子の教育について

(だいいちぎてきせきにんをゆうするものであってせいかつのためにひつようなしゅうかんを)

第一義的責任を有するものであって生活のために必要な習慣を

(みにつけさせるとともにじりつしんをいくせいし)

身に付けさせるとともに自立心を育成し

(しんしんのちょうわのとれたはったつをはかるようつとめるものとする)

心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする

(くにおよびちほうこうきょうだんたいはかていきょういくのじしゅせいをそんちょうしつつほごしゃにたいする)

2国及び地方公共団体は家庭教育の自主性を尊重しつつ保護者に対する

(がくしゅうのきかいおよびじょうほうていきょうそのたのかていきょういくをしえんするためにひつような)

学習の機会及び情報提供その他の家庭教育を支援するために必要な

(しさくをこうずるようつとめなければならない)

施策を講ずるよう努めなければならない

(ようじきのきょういくだいじゅういちじょうようじきのきょういくはしょうがいにわたるじんかくけいせいのきそを)

幼児期の教育 第十一条 幼児期の教育は生涯にわたる人格形成の基礎を

(つちかうじゅうようなものであることにかんがみくにおよびちほうこうきょうだんたいはようじのすこやかな)

培う重要なものであることにかんがみ国及び地方公共団体は幼児の健やかな

(せいちょうにしするりょうこうなかんきょうのせいびそのたてきとうなほうほうによって)

成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって

(そのしんこうにつとめなければならない)

その振興に努めなければならない

(しゃかいきょういくだいじゅうにじょうこじんのようぼうやしゃかいのようせいにこたえしゃかいにおいて)

社会教育 第十二条 個人の要望や社会の要請にこたえ社会において

(おこなわれるきょういくはくにおよびちほうこうきょうだんたいによって)

行われる教育は国及び地方公共団体によって

(しょうれいされなければならない)

奨励されなければならない

(くにおよびちほうこうきょうだんたいはとしょかんはくぶつかんこうみんかんそのたしゃかいきょういくしせつのせっち)

2国及び地方公共団体は図書館博物館公民館その他社会教育施設の設置

(がっこうしせつのりようがくしゅうきかいおよびじょうほうのていきょうそのたてきとうなほうほうによって)

学校施設の利用学習機会及び情報の提供その他適当な方法によって

(しゃかいきょういくのしんこうにつとめなければならない)

社会教育の振興に努めなければならない

(がっこうかていおよびちいきじゅうみんとうのそうごのれんけいきょうりょくだいじゅうさんじょう)

学校 家庭及び地域住民等の相互の連携協力 第十三条

(がっこうかていおよびちいきじゅうみんそのたのかんけいしゃはきょういくにおけるそれぞれのやくわりと)

学校 家庭及び地域住民その他の関係者は教育におけるそれぞれの役割と

(せきにんをじかくするとともにそうごのれんけいおよびきょうりょくに)

責任を自覚するとともに相互の連携および協力に

(つとめるものとする)

努めるものとする

(せいじきょういくだいじゅうよんじょうりょうしきあるこうみんとしてひつようなせいじてききょうようは)

政治教育 第十四条 良識ある公民として必要な政治的教養は

(きょういくじょうそんちょうされなければならない)

教育上尊重されなければならない

(ほうりつにさだめるがっこうはとくていのせいとうをしじしまたこれにはんたいするための)

2法律に定める学校は特定の政党を支持しまたこれに反対するための

(せいじきょういくそのたせいじてきかつどうをしてはならない)

政治教育その他政治的活動をしてはならない

(しゅうきょうきょういくだいじゅうごじょうしゅうきょうにかんするかんようなたいどしゅうきょうにかんする)

宗教教育 第十五条 宗教に関する寛容な態度 宗教に関する

(いっぱんてきなきょうようおよびしゅうきょうのしゃかいせいかつにおけるちいは)

一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は

(きょういくじょうそんちょうされなければならない)

教育上尊重されなければならない

(くにおよびちほうこうきょうだんたいがせっちするがっこうはとくていのしゅうきょうのためのしゅうきょうきょういく)

2国及び地方公共団体が設置する学校は特定の宗教のための宗教教育

(そのたしゅうきょうてきかつどうをしてはならない)

その他宗教的活動をしてはならない

(だいさんしょうきょういくぎょうせいだいじゅうろくじょうきょういくはふとうなしはいにふくすることなく)

第三章 教育行政 第十六条 教育は不当な支配に服することなく

(このほうりつおよびたのほうりつのさだめるところによりおこなわれるべきものであり)

この法律および他の法律の定めるところにより行われるべきものであり

(きょういくぎょうせいはくにとちほうこうきょうだんたいとのてきせつなやくわりぶんたんおよび)

教育行政は国と地方公共団体との適切な役割分担及び

(そうごのきょうりょくのもとこうせいかつてきせいにおこなわれなければならない)

相互の協力の下公正かつ適正に行われなければならない

(くにはぜんこくてきなきょういくのきかいきんとうときょういくすいじゅんのいじこうじょうをはかるため)

2国は全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため

(きょういくにかんするしさくをそうごうてきにさくていしじっししなければならない)

教育に関する施策を総合的に策定し実施しなければならない

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