教育基本法2

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第16条~
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(ちほうこうきょうだんたいはそのちいきにおけるきょういくのしんこうをはかるため) 3地方公共団体はその地域における教育の振興を図るため (そのじつじょうにおうじたきょういくにかんするしさくをさくていしじっししなけらばならない) その実情に応じた教育に関する施策を策定し実施しなけらばならない (くにおよびちほうこうきょうだんたいはきょういくがえんかつかつけいぞくてきにじっしされるよう) 4国及び地方公共団体は教育が円滑かつ継続的に実施されるよう (ひつようなざいせいじょうのそちをこうじなければならない) 必要な財政上の措置を講じなければならない (きょういくしんこうきほんけいかくだいじゅうななじょうせいふはきょういくのしんこうにかんするしさくの) 教育振興基本計画 第十七条 政府は教育の振興に関する施策の (そうごうてきかつけいかくてきなすいしんをはかるためきょういくのしんこうにかんする) 総合的かつ計画的な推進を図るため教育の振興に関する (しさくについてのきほんてきなほうしんおよびこうずべきしさくそのたひつようなじこうについて) 施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について (きほんてきなけいかくをさだめこれをこっかいにほうこくするとともにこうひょうしなければならない) 基本的な計画を定めこれを国会に報告するとともに公表しなければならない (ちほうこうきょうだんたいはぜんこうのけいかくをさんしゃくしそのちいきのじつじょうにおうじ) 2地方公共団体は前項の計画を参酌しその地域の実情に応じ (とうがいちほうこうきょうだんたいにおけるきょういくのしんこうのためのしさくにかんするきほんてきなけいかくを) 当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を
(さだめるようつとめなければならない) 定めるよう努めなければならない (だいよんしょうほうれいのせいていだいじゅうはちじょうこのほうりつにきていするしょじょうこうをじっしするため) 第四章 法令の制定 第十八条 この法律に規定する諸条項を実施するため (ひつようなほうれいがせいていされなければならない) 必要な法令が制定されなければならない

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