日本国憲法 第2章 戦争の放棄
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問題文
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(だい9じょう1にほんこくみんは、せいぎとちつじょをきちょうとするこくさいへいわをせいじつにききゅうし、)
第9条 1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
(こっけんのはつどうたるせんそうと、ぶりょくによるいかくまたはぶりょくのこうしは、)
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、
(こくさいふんそうをかいけつするしゅだんとしては、えいきゅうにこれをほうきする。)
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
(2ぜんこうのもくてきをたっするため、りくかいくうぐんそのたのせんりょくは、これをほじしない。)
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
(くにのこうせんけんは、これをみとめない。)
国の交戦権は、これを認めない。