日本国憲法 第2章 戦争の放棄

日本国憲法の第2章、戦争の放棄です。
日本国憲法の第2章、戦争の放棄です。
順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | みぃ | 4550 | C++ | 4.6 | 98.2% | 71.2 | 330 | 6 | 5 | 2025/09/09 |
2 | LAIMA | 3768 | D++ | 3.8 | 97.9% | 88.9 | 342 | 7 | 5 | 2025/09/05 |
関連タイピング
-
自分用。14条は(1)のみ。
プレイ回数567長文かな542打 -
スーパーガールズ、『イッチャって♪ ヤッチャって♪』です。
プレイ回数269歌詞1016打 -
日本国憲法の前文です。
プレイ回数2273長文かな1524打 -
日本国憲法の第11章、補則です。
プレイ回数1060長文979打 -
日本国憲法前文のタイピングです。
プレイ回数9.7万長文かな1524打 -
日本国憲法の第3章、国民の権利及び義務です。
プレイ回数1670長文2989打 -
日本国憲法の第4章、国会②です。
プレイ回数2074長文2357打 -
日本国憲法三原則タイピングです。
プレイ回数417かな53打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(だい9じょう1にほんこくみんは、せいぎとちつじょをきちょうとするこくさいへいわをせいじつにききゅうし、)
第9条 1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
(こっけんのはつどうたるせんそうと、ぶりょくによるいかくまたはぶりょくのこうしは、)
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、
(こくさいふんそうをかいけつするしゅだんとしては、えいきゅうにこれをほうきする。)
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
(2ぜんこうのもくてきをたっするため、りくかいくうぐんそのたのせんりょくは、これをほじしない。)
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
(くにのこうせんけんは、これをみとめない。)
国の交戦権は、これを認めない。