日本国憲法 第9章 改正
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問題文
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(だい96じょう1このけんぽうのかいせいは、かくぎいんのそうぎいんの3ぶんの2いじょうのさんせいで、)
第96条 1 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、
(こっかいが、これをはつぎし、こくみんにていあんしてそのしょうにんをへなければならない。)
国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
(このしょうにんには、とくべつのこくみんとうひょうまたはこっかいのさだめるせんきょのさいおこなわれる)
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる
(とうひょうにおいて、そのかはんすうのさんせいをひつようとする。)
投票において、その過半数の賛成を必要とする。
(2けんぽうかいせいについてぜんこうのしょうにんをへたときは、てんのうは、こくみんのなで、)
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、
(このけんぽうといったいをなすものとして、ただちにこれをこうふする。)
この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。