日本国憲法 第3章 国民の権利及び義務②

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日本国憲法の第3章、国民の権利及び義務です。
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(だい26じょう1すべてこくみんは、ほうりつのさだめるところにより、) 第26条 1 すべて国民は、法律の定めるところにより、 (そののうりょくにおうじて、ひとしくきょういくをうけるけんりをゆうする。) その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 (2すべてこくみんは、ほうりつのさだめるところにより、そのほごするしじょに) 2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に (ふつうきょういくをうけさせるぎむをおう。ぎむきょういくは、これをむしょうとする。) 普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。 (だい27じょう1すべてこくみんは、きんろうのけんりをゆうし、ぎむをおう。) 第27条 1 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。 (2ちんぎん、しゅうぎょうじかん、きゅうそくそのたのきんろうじょうけんにかんするきじゅんは、) 2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、 (ほうりつでこれをさだめる。) 法律でこれを定める。 (3じどうは、これをこくししてはならない。) 3 児童は、これを酷使してはならない。 (だい28じょうきんろうしゃのだんけつするけんりおよびだんたいこうしょう) 第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉 (そのたのだんたいこうどうをするけんりは、これをほしょうする。) その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
(だい29じょう1ざいさんけんは、これをおかしてはならない。) 第29条 1 財産権は、これを侵してはならない。 (2ざいさんけんのないようは、こうきょうのふくしにてきごうするように、ほうりつでこれをさだめる。) 2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。 (3しゆうざいさんは、せいとうなほしょうのもとに、) 3 私有財産は、正当な補償の下に、 (これをこうきょうのためにもちいることができる。) これを公共のために用いることができる。 (だい30じょうこくみんは、ほうりつのさだめるところにより、のうぜいのぎむをおう。) 第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。 (だい31じょうなんぴとも、ほうりつのさだめるてつづきによらなければ、そのせいめいもしくは) 第31条 何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命もしくは (じゆうをうばわれ、またはそのたのけいばつをかせられない。) 自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。 (だい32じょうなんぴとも、さいばんしょにおいてさいばんをうけるけんりをうばわれない。) 第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。 (だい33じょうなんぴとも、げんこうはんとしてたいほされるばあいをのぞいては、) 第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、 (けんげんをゆうするしほうかんけんがはっし、かつりゆうとなっているはんざいをめいじする) 権限を有する司法官憲が発し、かつ理由となっている犯罪を明示する
など
(れいじょうによらなければ、たいほされない。) 令状によらなければ、逮捕されない。 (だい34じょうなんぴとも、りゆうをただちにつげられ、かつ、ただちにべんごにんに) 第34条 何人も、理由を直ちに告げられ、かつ、直ちに弁護人に (いらいするけんりをあたえられなければ、よくりゅうまたはこうきんされない。また、なんぴとも、) 依頼する権利を与えられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、 (せいとうなりゆうがなければ、こうきんされず、ようきゅうがあれば、そのりゆうは、ただちに) 正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに (ほんにんおよびそのべんごにんのしゅっせきするこうかいのほうていでしめされなければならない。) 本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 (だい35じょう1なんぴとも、そのじゅうきょ、しょるいおよびしょじひんについて、しんにゅう、) 第35条 1 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、 (そうさくおよびおうしゅうをうけることのないけんりは、だい33じょうのばあいをのぞいては、) 捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、 (せいとうなりゆうにもとづいてはっせられ、かつそうさくするばしょおよびおうしゅうするものを) 正当な理由に基づいて発せられ、かつ捜索する場所及び押収する物を (めいじするれいじょうがなければ、おかされない。) 明示する令状がなければ、侵されない。 (2そうさくまたはおうしゅうは、けんげんをゆうするしほうかんけんがはっするかくべつのれいじょうにより、) 2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、 (これをおこなう。) これを行う。 (だい36じょうこうむいんによるごうもんおよびざんぎゃくなけいばつは、ぜったいにこれをきんずる。) 第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 (だい37じょう1すべてけいじじけんにおいては、ひこくにんは、こうへいなさいばんしょの) 第37条 1 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の (じんそくなこうかいさいばんをうけるけんりをゆうする。) 迅速な公開裁判を受ける権利を有する。 (2けいじひこくにんは、すべてのしょうにんにたいしてしんもんするきかいをじゅうぶんにあたえられ、) 2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられ、 (また、こうひでじこのためにきょうせいてきてつづきによりしょうにんをもとめるけんりをゆうする。) 又、公費で自己のために強制的手続きにより証人を求める権利を有する。 (3けいじひこくにんは、いかなるばあいにも、しかくをゆうするべんごにんを) 3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を (いらいすることができる。ひこくにんがみずからこれをいらいすることが) 依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することが (できないときは、くにでこれをふする。) できないときは、国でこれを附する。 (だい38じょう1なんぴとも、じこにふりえきなきょうじゅつをきょうようされない。) 第38条 1 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 (2きょうせい、ごうもんもしくはきょうはくによるじはくまたはふとうにながくよくりゅうもしくは) 2 強制、拷問もしくは脅迫による自白又は不当に長く抑留もしくは (こうきんされたあとのじはくは、これをしょうことすることができない。) 拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。 (3なんぴとも、じこにふりえきなゆいいつのしょうこがほんにんのじはくであるばあいには、) 3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、 (ゆうざいとされ、またはけいばつをかせられない。) 有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 (だい39じょうなんぴとも、じっこうのときにてきほうであったこういまたはすでにむざいとされた) 第39条 何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた (こういについては、けいじじょうのせきにんをとわれない。また、どういつのはんざいについて、) 行為については、刑事上の責任を問われない。又、同一の犯罪について、 (かさねてけいじじょうのせきにんをとわれない。) 重ねて刑事上の責任を問われない。 (だい40じょうなんぴとも、よくりゅうまたはこうきんされたあと、むざいのさいばんをうけたときは、) 第40条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、 (ほうりつのさだめるところにより、くににそのほしょうをもとめることができる。) 法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
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