処分性と原告適格の定義(行政法)
処分性と原告適格の定義のみのタイピング
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問題文
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(しょぶんとはこうけんりょくのしゅたいたるくにまたはこうきょうだんたいのこういのうち)
処分とは公権力の主体たる国又は公共団体の行為のうち
(そのこういによってちょくせつこくみんのけんりぎむをけいせいしまたはそのはんいをかくていすることが)
その行為によって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが
(ほうりつじょうみとめられているものをいう)
法律上認められているものをいう
(ぐたいてきには1こうけんりょくせいと2ほうこうかせいをゆうするばあいにしょぶんにあたる)
具体的には1公権力性と2法効果性を有する場合に処分に当たる
(ほうりつじょうのりえきをゆうするものとはとうがいしょぶんにより)
法律上の利益を有する者とは当該処分により
(じこのけんりもしくはほうりつじょうほごされたりえきをしんがいされ)
自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され
(またはひつぜんてきにしんがいされるおそれのあるものをいう)
又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう
(そしてとうがいしょぶんをさだめたぎょうせいほうきがふとくていたすうしゃのぐたいてきりえきを)
そして当該処分を定めた行政法規が不特定多数者の具体的利益を
(もっぱらいっぱんてきこうえきのなかにきゅうしゅうかいしょうさせるにとどめず)
専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず
(それがきぞくするここじんのこべつてきりえきとしてもこれをほごすべきものとするしゅしを)
それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を
(ふくむとかいされるばあいには)
含むと解される場合には
(このようなりえきもここにいうほうりつじょうほごされたりえきにあたる)
このような利益もここにいう法律上保護された利益に当たる