日本国憲法 第四章(後編)

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タグ法律 憲法
日本国憲法シリーズ第七弾。
綴りは原文のままなので、少し違和感があるかもしれない点については、ご了承ください。
第四章も第三章同様全て載せるのにはあまりに長すぎるので、いくつかに分けました。今回は五十五条の「資格争訟」から、六十四条の「弾劾裁判所」のところまでです。あと、かなり長いです。
目安 10~13分(毎秒4打鍵の場合)
順位 名前 スコア 称号 打鍵/秒 正誤率 時間(秒) 打鍵数 ミス 問題 日付
1 teea 6229 憲法の番人 6.5 95.1% 435.5 2859 146 58 2025/01/16
2 6155 憲法の番人 6.7 92.0% 433.9 2922 251 58 2025/02/22
3 とうこうしゃ 5699 総理大臣 5.9 96.2% 508.3 3013 116 58 2024/12/27
4 nao@koya 4441 天才 4.5 97.7% 643.0 2922 66 58 2025/01/17

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問題文

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(だいごじゅうごじょう)

第五十五条

(りょうぎいんは、おのおのそのぎいんのしかくにかんするそうしょうをさいばんする。)

両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。

(ただし、ぎいんのぎせきをうしなはせるには、)

但し、議員の議席を失はせるには、

(しゅっせきぎいんのさんぶんのにいじょうのたすうによるぎけつをひつようとする。)

出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

(だいごじゅうろくじょう)

第五十六条

(りょうぎいんは、おのおのそのそうぎいんのさんぶんのいちいじょうのしゅっせきがなければ、)

両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、

(ぎじをひらきぎけつすることができない。)

議事を開き議決することができない。

(りょうぎいんのぎじは、このけんぽうにとくべつのさだむのあるばあいをのぞいては、)

両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、

(しゅっせきぎいんのかはんすうでこれをけっし、)

出席議員の過半数でこれを決し、

(かひどうすうのときは、ぎちょうのけっするところによる。)

可否同数のときは、議長の決するところによる。

(だいごじゅうしちじょう)

第五十七条

(りょうぎいんのかいぎは、こうかいとする。)

両議院の会議は、公開とする。

(ただし、しゅっせきぎいんのさんぶんのにいじょうのたすうでぎけつしたときは、)

但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、

(ひみつかいをひらくことができる。)

秘密会を開くことができる。

(りょうぎいんは、おのおのそのかいぎのきろくをほぞんし、)

両議院は、各々その会議の記録を保存し、

(ひみつかいのきろくのなかでとくにひみつをようするとみとめられるものいがいは、)

秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、

(これをこうひょうし、かついっぱんにはんぷしなければならない。)

これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。

(しゅっせきぎいんのごぶんのいちいじょうのようきゅうがあれば、)

出席議員の五分の一以上の要求があれば、

(かくぎいんのひょうけつは、これをかいぎろくにきさいしなければならない。)

各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

(だいごじゅうはちじょう)

第五十八条

など

(りょうぎいんは、おのおのそのぎちょうそのたのやくいんをせんにんする。)

両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。

(りょうぎいんは、おのおのそのかいぎそのたのてつづきおよびないぶのきりつにかんするきそくをさだめ、)

両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、

(また、いんないのちつじょをみだしたぎいんをちょうばつすることができる。)

又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。

(ただし、ぎいんをじょめいするには、)

但し、議員を除名するには、

(しゅっせきぎいんのさんぶんのにいじょうのたすうによるぎけつをひつようとする。)

出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

(だいごじゅうきゅうじょう)

第五十九条

(ほうりつあんは、このけんぽうにとくべつのさだむのあるばあいをのぞいては、)

法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、

(りょうぎいんでかけつしたときほうりつとなる。)

両議院で可決したとき法律となる。

(しゅうぎいんでかけつし、さんぎいんでこれとことなつたぎけつをしたほうりつあんは、)

衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、

(しゅうぎいんでしゅっせきぎいんのさんぶんのにいじょうのたすうでふたたびかけつしたときは、ほうりつとなる。)

衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

(ぜんこうのきていは、ほうりつのさだめるところにより、)

前項の規定は、法律の定めるところにより、

(しゅうぎいんが、りょうぎいんのきょうぎかいをひらくことをもとめることをさまたげない。)

衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。

(さんぎいんが、しゅうぎいんのかけつしたほうりつあんをうけとつたあと、)

参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、

(こっかいきゅうかいちゅうのきかんをのぞいてろくじゅうにちいないに、ぎけつしないときは、)

国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、

(しゅうぎいんは、さんぎいんがそのほうりつあんをひけつしたものとみなすことができる。)

衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

(だいろくじゅうじょう)

第六十条

(よさんは、さきにしゅうぎいんにていしゅつしなければならない。)

予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。

(よさんについて、さんぎいんでしゅうぎいんとことなつたぎけつをしたばあいに、)

予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、

(ほうりつのさだめるところにより、)

法律の定めるところにより、

(りょうぎいんのきょうぎかいをひらいてもいけんがいっちしないとき、)

両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、

(またはさんぎいんが、しゅうぎいんのかけつしたよさんをうけとつたあと、)

又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、

(こっかいきゅうかいちゅうのきかんをのぞいてさんじゅうにちいないに、ぎけつしないときは、)

国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、

(しゅうぎいんのぎけつをこっかいのぎけつとする。)

衆議院の議決を国会の議決とする。

(だいろくじゅういちじょう)

第六十一条

(じょうやくのていけつにひつようなこっかいのしょうにんについては、)

条約の締結に必要な国会の承認については、

(ぜんじょうだいにこうのきていをじゅんようする。)

前条第二項の規定を準用する。

(だいろくじゅうにじょう)

第六十二条

(りょうぎいんは、おのおのこくせいにかんするちょうさをおこなひ、これにかんして、)

両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、

(しょうにんのしゅっとうおよびしょうげんならびにきろくのていしゅつをようきゅうすることができる。)

証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

(だいろくじゅうさんじょう)

第六十三条

(ないかくそうりだいじんそのほかのこくむだいじんは、)

内閣総理大臣その他の国務大臣は、

(りょうぎいんのひとつにぎせきをゆうするとゆうしないとにかかはらず、)

両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、

(いつでもぎあんについてはつげんするためぎいんにしゅっせきすることができる。)

何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。

(また、とうべんまたはせつめいのためしゅっせきをもとめられたときは、しゅっせきしなければならない。)

又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

(だいろくじゅうよんじょう)

第六十四条

(こっかいは、ひめんのそついをうけたさいばんかんをさいばんするため、)

国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、

(りょうぎいんのぎいんでそしきするだんがいさいばんしょをもうける。)

両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。

(だんがいにかんするじこうは、ほうりつでこれをさだめる。)

弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

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