宅建 30年改正

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(たてもののきそ、がいへきなどのぶいごとにしょうじているひびわれ、あまもりなどのれっかじしょう)

建物の基礎、外壁等の部位毎に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化事象

(のじょうきょうをもくし、けいそくなどによりちょうさをおこなう)

の状況を目視、計測等により調査を行う

(とうがいたてものがきぞんのたてものであるときは、いらいしゃにたいするたてものじょうきょうちょうさ)

当該建物が既存の建物であるときは、依頼者に対する建物状況調査

(たっけんぎょうしゃは、ばいかいけいやくをていけつするばあい、いらいしゃにたいして)

宅建業者は、媒介契約を締結する場合、依頼者に対して

(ばいかいけいやくしょにきさいして、けんさじぎょうしゃのあっせんをおこないなさい)

媒介契約書に記載して、検査事業者のあっせんを行いなさい

(たてものじょうきょうちょうさがかこ1ねんいないにじっしされているばあいには)

建物状況調査が過去1年以内に実施されている場合には

(たてものじょうきょうちょうさをじっししたものがさくせいしたたてものじょうきょうちょうさのけっかのがいよう)

建物状況調査を実施した者が作成した建物状況調査の結果の概要

(にもとづき、れっかじしょうなどのうむをせつめいすることとする。)

に基づき、劣化事象等の有無を説明することとする。

(ほんせつめいぎむについては、うりぬしなどにたてものじょうきょうちょうさのじっしのうむをしょうかいし)

本説明義務については、売主等に建物状況調査の実施の有無を照会し

(ひつようにおうじてかんりくみあいおよびかんりぎょうしゃにもといあわせたうえ)

必要に応じて管理組合及び管理業者にも問い合わせた上

(じっしのうむがはんめいしないばあい、そのしょうかいをもってちょうさぎむをはたしたことになる)

実施の有無が判明しない場合、その照会をもって調査義務を果たしたことになる

(じっしご1ねんをけいかしていないたてものじょうきょうちょうさがふくすうあるばあいは)

実施後1年を経過していない建物状況調査が複数ある場合は

(ちょっきんにじっしされたたてものじょうきょうちょうさをじゅうようじこうせつめいのたいしょうとする。)

直近に実施された建物状況調査を重要事項説明の対象とする。

(37じょうしょめんのきさいじこうとして、ばいばいこうかんのみ)

37条書面の記載事項として、 売買・交換のみ

(ようとちいきにでんえんじゅうきょちいきがついか)

用途地域に田園住居地域が追加

(でんえんじゅうきょちいきには、けんちくぶつのようせきりつ、けんぺいりつ、たかさのせいげん)

田園住居地域には、建築物の容積率、建ぺい率、高さの制限

(をさだめ、ひつようがあればがいへきこうたいきょりをさだめる)

を定め、必要があれば外壁後退距離を定める

(ようせきりつは10ぶんの5、6、8、10、20のなかからさだめる)

容積率は10分の5、6、8、10、20の中から定める

(けんぺいりつ10ぶんの3、4、5、6のなかからさだめる)

建ぺい率10分の3、4、5、6の中から定める

(たかさのじょうげんは10めーとる12めーとるのいずれかをさだめる)

高さの上限は10メートル12メートルのいずれかを定める

など

(ぎむきょういくしせつをもうける)

義務教育施設を設ける

(どうろしゃせんせいげん、きたがわしゃせんせいげん、ひかげきせいのてきようがある)

道路斜線制限、北側斜線制限、日影規制の適用がある

(りんちしゃせんせいげんについてはてきようされない)

隣地斜線制限については適用されない

(ひかげきせいについてはのきのたかさが7めーとるをこえるけんちくぶつまたは)

日影規制については軒の高さが7mを超える建築物又は

(ちかをのぞくかいすうが3いじょうのけんちくぶつがひかげきせいのたいしょう)

地階を除く階数が3以上の建築物が日影規制の対象

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