宅建 報酬 賃貸権利 手付
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問題文
(ひきょじゅうようたてものもしくはたくち、きょじゅうようたてものいがいのちんたいしゃくで)
非居住用建物もしくは宅地、居住用建物以外の賃貸借で
(けんりきんがしはらわれるばあい、そのけんりきんのがくをばいばいかかくとみなして)
権利金が支払われる場合、その権利金の額を売買価格とみなして
(ほうしゅうけいさんし、 1かげつぶんのちんりょうとひかくし)
報酬計算し、 1か月分の賃料と比較し
(たかいほうをほうしゅうのげんどがくとできます)
高い方を報酬の限度額とできます
(たっけんぎょうしゃは、ほぜんそちをこうじたあとでなければ)
宅建業者は、保全措置を講じた後でなければ
(かいぬしからてつけきんなどをじゅりょうしてはなりません。)
買主から手付金等を受領してはなりません。
(ほぜんそちをこうじなくてもいいけーす)
保全措置を講じなくてもいいケース
(ばいばいぶっけんにつきかいぬしにしょゆうけんいてんとうきがなされたか)
売買物件につき買主に所有権移転登記がなされたか
(かいぬしがしょゆうけんのとうきをしたばあい)
買主が所有権の登記をした場合
(じゅりょうしようとするてつけきんなどのがくが)
受領しようとする手付金等の額が
(みかんせいぶっけんのばあい、だいきんがくの5%いかであり)
未完成物件の場合、代金額の5%以下であり
(かつ1000まんえんいかである)
かつ1000万円以下である
(かんせいぶっけんのばあい、だいきんがくの10%いかであり)
完成物件の場合、代金額の10%以下であり
(かつ1000まんえんいかであるばあい)
かつ1000万円以下である場合
(こえるばあいほぜんそちをこうじたあとでないとうけとれません)
超える場合保全措置を講じた後でないと受け取れません
(てつけきんはだいきんの10ぶんの2までです)
手付金は代金の10分の2までです