宅建 瑕疵担保
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問題文
(じゅうたくひんしつかくほそくしんほうにより、 すべてのしんちくじゅうたくは、10ねんのかしたんぽきかんがぎむ)
住宅品質確保促進法により、 全ての新築住宅は、10年の瑕疵担保期間が義務
(じゅうたくかしたんぽりこうほうのたいしょう)
住宅瑕疵担保履行法の対象
(たっけんぎょうしゃがみずからうりぬしとなり、たっけんぎょうしゃいがいのものがかいぬしとなるとりひきのみ)
宅建業者が自ら売主となり、宅建業者以外の者が買主となる取引のみ
(とうぜん、ばいばいのばいかいやちんたいのばいかいはふくみません)
当然、売買の媒介や賃貸の媒介は含みません
(しんちくのていぎは、けんちくがかんりょうしてから1ねんをけいかしていない)
新築の定義は、建築が完了してから1年を経過していない
(かつ、 きょじゅうしゃがいないもの)
かつ、 居住者がいないもの
(かしのはんいは、 しんちくじゅうたくのしゅようなぶぶんのかし)
瑕疵の範囲は、 新築住宅の主要な部分の瑕疵
(こうぞうたいりょくじょうしゅようなぶぶん(じゅうたくのはしらややなきそなど)や)
構造耐力上主要な部分(住宅の柱や梁基礎など)や
(やねなどのあまみずのしんにゅうをぼうしするぶぶん)
屋根等の雨水の浸入を防止する部分
(しんちくじゅうたくは、10ねんかんのかしたんぽきかん)
新築住宅は、10年間の瑕疵担保期間
(ひきわたしから10ねんかんは、きじゅんび(まいとし3がつ31にちと9がつ30にち)に)
引渡しから10年間は、基準日(毎年3月31日と9月30日)に
(めんきょけんしゃにきょうたくじょうきょうをとどけで)
免許権者に供託状況を届出
(ほしょうきんがふそくもしくは、とどけでをしないばあいは)
保証金が不足もしくは、届出をしない場合は
(きじゅんびのよくじつから50にちけいかで、みずからうりぬし、しんちくじゅうたくの ばいばいふか。)
基準日の翌日から50日経過で、自ら売主、新築住宅の 売買不可。
(こくさいしょうけんでもきょうたくか)
国債証券でも供託可
(しゅたるじむしょのもよりのきょうたくじょ)
主たる事務所の最寄りの供託所
(ほかんがえはきんせんのみ)
保管替えは金銭のみ
(かんぷによるついかきょうたくは2しゅうかんいないにきょうたく)
還付による追加供託は2週間以内に供託
(きょうたくじょのせつめいはかならずしょめん)
供託所の説明は必ず書面
(こくどこうつうだいじんしていのほけんほうじんときんがく2,000まんえんいじょうの)
国土交通大臣指定の保険法人と金額2,000万円以上の
(じゅうたくかしたんぽせきにんほけんけいやくをていけつし、ほけんしょうけんなどをかいぬしにこうふ)
住宅瑕疵担保責任保険契約を締結し、保険証券等を買主に交付
(すれば、じゅうたくはんばいかしたんぽほしょうきんのきょうたくはふよう)
すれば、住宅販売瑕疵担保保証金の供託は不要
(ほけんきかんはしんちくじゅうたくひきわたしご、10ねんいじょう)
保険期間は新築住宅引渡し後、10年以上
(しょめんをこうふしてせつめいしなければならない。)
書面を交付して説明しなければならない。
(たっけんしいがいのものでもせつめいかのう)
宅建士以外の者でも説明可能