宅建 報酬規定 改定

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問題文

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(あきやなどのばいばいまたはこうかんのばいかいにおけるとくれいがついか)

空家等の売買又は交換の媒介における特例が追加

(かかくが400まんえんいかのていれんなあきやなどのばいばいこうかんについてほうしゅうのじょうげん)

価格が400万円以下の低廉な空家等の売買交換について報酬の上限

(18まんえんとぜいとなります)

18万円と税となります

(18まんえんとぜいのほうしゅうをせいきゅうできるのはうりぬしなどのみ)

18万円と税の報酬を請求できるのは売主等のみ

(かいぬしもしくはこうかんのあいてかたには、じゅうらいどおりのほうしゅうじょうげんがくまで)

買主もしくは交換の相手方には、従来通りの報酬上限額まで

(ばいかいけいやくじにあらかじめせつめいし、いらいしゃのごういがひつよう)

媒介契約時にあらかじめ説明し、依頼者の合意が必要

(たとえば、200まんえんのとちのばいばいをだいりしたとしたばあい)

例えば、200万円の土地の売買を代理したとした場合

(げんこうきていはばいかいほうしゅうのじょうげんがく10まんえんの2ばいとたんじゅんけいさんした)

現行規定は媒介報酬の上限額10万円の2倍と単純計算した

(だいりほうしゅうをもとめていましたが)

代理報酬を求めていましたが

(かいせいごは、うりぬし18まんえんとかいぬし10まんえんで28まんえん)

改正後は、売主18万円と買主10万円で28万円

(がだいりほうしゅうのじょうげんとなります)

が代理報酬の上限となります

(かいぬしはじゅうらいどおり200まんえんいかばいばいかかくの5ぱーせんとぷらすしょうひぜい)

買主は従来どおり200万円以下売買価格の5パーセントプラス消費税

(200まんえんから400まんえんいかばいばいかかくの4ぱーせんとと2まんえんぷらすしょうひぜい)

200万円から400万円以下売買価格の4パーセントと2万円プラス消費税

(400まんえんいじょうばいばいかかくの3ぱーせんとと6まんえんぷらすしょうひぜい)

400万円以上売買価格の3パーセントと6万円プラス消費税

(えいぎょうほしょうきんべんさいぎょうむほしょうきんせいどのべんさいたいしょうしゃから)

営業保証金弁済業務保証金制度の弁済対象者から

(たくちたてものとりひきぎょうしゃをじょがい)

宅地建物取引業者を除外