宅建 事務所
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問題文
(じむしょにそなえるべきもの)
事務所に備えるべきもの
(せいねんしゃであるせんにんのとりひきしひょうしきのけいじほうしゅうがくのけいじちょうぼじゅうぎょういんめいぼ)
成年者である専任の取引士 標識の掲示 報酬額の掲示 帳簿 従業員名簿
(ぎょうむにじゅうじする5めいに1めいいじょうのせいねんしゃであるせんにんのとりひきし)
業務に従事する5名に1名以上の成年者である専任の取引士
(せんにんのとりひきしがふそくしたばあい、2しゅうかんいないにほじゅうすること)
専任の取引士が不足した場合、2週間以内に補充すること
(じむしょごとにこうしゅうのみやすいばしょにこくどこうつうしょうりょうでさだめるひょうしき)
事務所ごとに公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識
(じむしょごとにこうしゅうのみやすいばしょにこくどこうつうだいじんがさだめたほうしゅうがくをけいじ)
事務所ごとに公衆の見やすい場所に国土交通大臣が定めた報酬額を掲示
(こくどこうつうしょうりょうでさだめるところにより、じむしょごとにぎょうむにかんするちょうぼをそなえつけ)
国土交通省令で定めるところにより、事務所ごとに業務に関する帳簿を備え付け
(ちょうぼはとりひきがあったつど、きさい)
帳簿は取引があった都度、記載
(ちょうぼは、かくじぎょうねんどのまつじつにへいさして、へいさご5ねんかんほぞん)
帳簿は、各事業年度の末日に閉鎖して、閉鎖後5年間保存
(みずからうりぬしのしんちくじゅうたくにかんするものは10ねんかん)
自ら売主の新築住宅に関するものは10年間
(こくどこうつうしょうりょうでさだめるところにより、じむしょごとに、じゅうぎょうしゃめいぼをそなえつけ)
国土交通省令で定めるところにより、事務所ごとに、従業者名簿を備え付け
(とりひきかんけいしゃからせいきゅうがあったばあいはじゅうぎょうしゃめいぼをえつらん)
取引関係者から請求があった場合は従業者名簿を閲覧
(さいしゅうのきさいをしたひから10ねんかんほぞん)
最終の記載をした日から10年間保存
(じゅうぎょうしゃめいぼのきさいじこうからじゅうしょがさくじょされました)
従業者名簿の記載事項から住所が削除されました
(してんがたっけんぎょうをいとなんでいれば、ひつぜんてきにほんてんもたっけんぎょうほうのじむしょとなる)
支店が宅建業を営んでいれば、必然的に本店も宅建業法の事務所となる
(とりひきかんけいしゃのせいきゅうがあったばあい、じゅうぎょうしゃしょうめいしょをていじすること)
取引関係者の請求があった場合、従業者証明書を提示すること
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