1-1土地の意義
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問題文
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(とちとはたはたけたくちえんでんこうせんち)
1 土地とは、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、
(いけぬまさんりんぼくじょうげんやそのたのとちをいう)
いけぬま、山林、牧場、原野その他の土地をいう。
(こうゆうすいめんうめたてほうのきていによるしゅんこうまえのうめたてちとうでこうさくぶつをせっちし)
2 公有水面埋立法の規定による竣工前の埋立地等で工作物を設置し、
(そのたとちをしようするばあいとどうようのじょうたいでしようされているものについては)
その他土地を使用する場合と同様の状態で使用されているものについては、
(これらのうめたてちとうをもってとちとみなし)
これらの埋立地等をもって土地とみなし、
(こていしさんぜいをかすることができる)
固定資産税を課することができる。
(ただしうめたてまたはかんたくにかんするこうじについてしようされているものはのぞかれる)
ただし埋立て又は干拓に関する工事について使用されているものは除かれる。