民法 第一編 第五章(後編)

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タグ法律 民法
民法シリーズ第十一弾。
第一編の第五章も、第二章同様一つにするにはあまりに長いので、今回は5つに分けます。第百十九条「無効な行為の追認」から第百二十六条の「取消権の期間の制限」のところまでです。記号に関しては、句読点以外は打たなくて大丈夫です。
あと、かなり長いです。
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問題文

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(だいひゃくじゅうきゅうじょう)

第百十九条

(むこうなこういは、ついにんによっても、そのこうりょくをしょうじない。ただし、)

無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、

(とうじしゃがそのこういのむこうであることをしってついにんをしたときは、)

当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、

(あらたなこういをしたものとみなす。)

新たな行為をしたものとみなす。

(だいひゃくにじゅうじょう)

第百二十条

(こういのうりょくのせいげんによってとりけすことができるこういは、)

行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、

(せいげんこういのうりょくしゃほかのせいげんこういのうりょくしゃのほうていだいりにんとして)

制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人として

(したこういにあっては、とうがいほかのせいげんこういのうりょくしゃをふくむ。またはそのだいりにん、)

した行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、

(しょうけいにんもしくはどういをすることができるものにかぎり、とりけすことができる。)

承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。

(さくご、さぎまたはきょうはくによってとりけすことができるこういは、)

錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、

(かしかしあるいしひょうじをしたものまたはそのだいりにんもしくはしょうけいにんにかぎり、)

瑕疵かしある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、

(とりけすことができる。)

取り消すことができる。

(だいひゃくにじゅういちじょう)

第百二十一条

(とりけされたこういは、はじめからむこうであったものとみなす。)

取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。

(むこうなこういにもとづくさいむのりこうとしてきゅうふをうけたものは、)

無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、

(あいてかたをげんじょうにふくさせるぎむをおう。)

相手方を原状に復させる義務を負う。

(ぜんこうのきていにかかわらず、むこうなむしょうこういにもとづくさいむのりこうとして)

前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として

(きゅうふをうけたものは、きゅうふをうけたとうじそのこういが)

給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が

(むこうであることきゅうふをうけたあとにぜんじょうのきていにより)

無効であること(給付を受けた後に前条の規定により

(はじめからむこうであったものとみなされたこういにあっては、)

初めから無効であったものとみなされた行為にあっては、

など

(きゅうふをうけたとうじそのこういがとりけすことができるものであることを)

給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること)を

(しらなかったときは、そのこういによってげんにりえきをうけているげんどにおいて、)

知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、

(へんかんのぎむをおう。)

返還の義務を負う。

(だいいちこうのきていにかかわらず、こういのときにいしのうりょくをゆうしなかったものは、)

第一項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、

(そのこういによってげんにりえきをうけているげんどにおいて、へんかんのぎむをおう。)

その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

(こういのときにせいげんこういのうりょくしゃであったものについても、どうようとする。)

行為の時に制限行為能力者であった者についても、同様とする。

(だいひゃくにじゅうにじょう)

第百二十二条

(とりけすことができるこういは、だいひゃくにじゅうじょうにきていするものがついにんしたときは、)

取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、

(いご、とりけすことができない。)

以後、取り消すことができない。

(だいひゃくにじゅうさんじょう)

第百二十三条

(とりけすことができるこういのあいてかたがかくていしているばあいには、)

取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、

(そのとりけしまたはついにんは、あいてかたにたいするいしひょうじによってする。)

その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。

(だいひゃくにじゅうよんじょう)

第百二十四条

(とりけすことができるこういのついにんは、)

取り消すことができる行為の追認は、

(とりけしのげんいんとなっていたじょうきょうがしょうめつし、かつ、)

取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、

(とりけしけんをゆうすることをしったあとにしなければ、そのこうりょくをしょうじない。)

取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。

(つぎにかかげるばあいには、ぜんこうのついにんは、)

次に掲げる場合には、前項の追認は、

(とりけしのげんいんとなっていたじょうきょうがしょうめつしたあとにすることをようしない。)

取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。

(ほうていだいりにんまたはせいげんこういのうりょくしゃのほさにんもしくはほじょにんがついにんをするとき。)

法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をするとき。

(せいげんこういのうりょくしゃせいねんひこうけんにんをのぞく。が)

制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が

(ほうていだいりにん、ほさにんまたはほじょにんのどういをえてついにんをするとき。)

法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき。

(だいひゃくにじゅうごじょう)

第百二十五条

(ついにんをすることができるときいごに、とりけすことができるこういについて)

追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について

(つぎにかかげることみがあったときは、ついにんをしたものとみなす。ただし、)

次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、

(いぎをとどめたときは、このかぎりでない。)

異議をとどめたときは、この限りでない。

(ぜんぶまたはいちぶのりこう)

全部又は一部の履行

(りこうのせいきゅう)

履行の請求

(こうかい)

更改

(たんぽのきょうよ)

担保の供与

(とりけすことができるこういによってしゅとくしたけんりのぜんぶまたはいちぶのじょうと)

取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡

(きょうせいしっこう)

強制執行

(だいひゃくにじゅうろくじょう)

第百二十六条

(とりけしけんは、ついにんをすることができるときからごねんかんこうししないときは、)

取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、

(じこうによってしょうめつする。こういのときからにじゅうねんをけいかしたときも、どうようとする。)

時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

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