民法 第一編 第五章(中編)
あと、かなり長いです。
目安 10~14分(毎秒4打鍵の場合)
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問題文
(だいひゃくじゅういちじょう)
第百十一条
(だいりけんは、つぎにかかげるじゆうによってしょうめつする。)
代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
(ほんにんのしぼう)
本人の死亡
(だいりにんのしぼうまたはだいりにんがはさんてつづきかいしのけっていもしくは)
代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは
(こうけんかいしのしんぱんをうけたこと。)
後見開始の審判を受けたこと。
(いにんによるだいりけんは、ぜんこうかくごうにかかげるじゆうのほか、)
委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、
(いにんのしゅうりょうによってしょうめつする。)
委任の終了によって消滅する。
(だいひゃくじゅうにじょう)
第百十二条
(たにんにだいりけんをあたえたものは、だいりけんのしょうめつごに)
他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に
(そのだいりけんのはんいないにおいてそのたにんがだいさんしゃとのあいだでしたこういについて、)
その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、
(だいりけんのしょうめつのじじつをしらなかっただいさんしゃにたいしてそのせきにんをおう。ただし、)
代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、
(だいさんしゃがかしつによってそのじじつをしらなかったときは、このかぎりでない。)
第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
(たにんにだいりけんをあたえたものは、だいりけんのしょうめつごに、)
他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、
(そのだいりけんのはんいないにおいてそのたにんがだいさんしゃとのあいだでこういをしたとすれば)
その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば
(ぜんこうのきていによりそのせきにんをおうべきばあいにおいて、)
前項の規定によりその責任を負うべき場合において、
(そのたにんがだいさんしゃとのあいだでそのだいりけんのはんいがいのこういをしたときは、)
その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、
(だいさんしゃがそのこういについてそのたにんのだいりけんがあるとしんずべき)
第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき
(せいとうなりゆうがあるときにかぎり、そのこういについてのせきにんをおう。)
正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。
(だいひゃくじゅうさんじょう)
第百十三条
(だいりけんをゆうしないものがたにんのだいりにんとしてしたけいやくは、)
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、
(ほんにんがそのついにんをしなければ、ほんにんにたいしてそのこうりょくをしょうじない。)
本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
(ついにんまたはそのきょぜつは、あいてかたにたいしてしなければ、)
追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、
(そのあいてかたにたいこうすることができない。ただし、)
その相手方に対抗することができない。ただし、
(あいてかたがそのじじつをしったときは、このかぎりでない。)
相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
(だいひゃくじゅうしじょう)
第百十四条
(ぜんじょうのばあいにおいて、あいてかたは、ほんにんにたいし、そうとうのきかんをさだめて、)
前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、
(そのきかんないについにんをするかどうかをかくとうすべきむねのさいこくをすることができる。)
その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
(このばあいにおいて、ほんにんがそのきかんないにかくとうをしないときは、)
この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、
(ついにんをきょぜつしたものとみなす。)
追認を拒絶したものとみなす。
(だいひゃくじゅうごじょう)
第百十五条
(だいりけんをゆうしないものがしたけいやくは、ほんにんがついにんをしないあいだは、)
代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、
(あいてかたがとりけすことができる。ただし、けいやくのときにおいて)
相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において
(だいりけんをゆうしないことをあいてかたがしっていたときは、このかぎりでない。)
代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。
(だいひゃくじゅうろくじょう)
第百十六条
(ついにんは、べつだんのいしひょうじがないときは、)
追認は、別段の意思表示がないときは、
(けいやくのときにさかのぼってそのこうりょくをしょうずる。ただし、)
契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、
(だいさんしゃのけんりをがいすることはできない。)
第三者の権利を害することはできない。
(だいひゃくじゅうしちじょう)
第百十七条
(たにんのだいりにんとしてけいやくをしたものは、じこのだいりけんをしょうめいしたとき、)
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、
(またはほんにんのついにんをえたときをのぞき、あいてかたのせんたくにしたがい、)
又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、
(あいてかたにたいしてりこうまたはそんがいばいしょうのせきにんをおう。)
相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
(ぜんこうのきていは、つぎにかかげるばあいには、てきようしない。)
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
(たにんのだいりにんとしてけいやくをしたものがだいりけんをゆうしないことを)
他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを
(あいてかたがしっていたとき。)
相手方が知っていたとき。
(たにんのだいりにんとしてけいやくをしたものがだいりけんをゆうしないことを)
他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを
(あいてかたがかしつによってしらなかったとき。ただし、)
相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、
(たにんのだいりにんとしてけいやくをしたものがじこに)
他人の代理人として契約をした者が自己に
(だいりけんがないことをしっていたときは、このかぎりでない。)
代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。
(たにんのだいりにんとしてけいやくをしたものがこういのうりょくのせいげんをうけていたとき。)
他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。
(だいひゃくじゅうはちじょう)
第百十八条
(たんどくこうためについては、そのこういのときにおいて、あいてかたが、)
単独行為については、その行為の時において、相手方が、
(だいりにんとしょうするものがだいりけんをゆうしないでこういをすることにどういし、)
代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、
(またはそのだいりけんをあらそわなかったときにかぎり、)
又はその代理権を争わなかったときに限り、
(だいひゃくじゅうさんじょうからぜんじょうまでのきていをじゅんようする。だいりけんをゆうしないものにたいし)
第百十三条から前条までの規定を準用する。代理権を有しない者に対し
(そのどういをえてたんどくこういをしたときも、どうようとする。)
その同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。