食品衛生法 総則

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食品衛生法の1~4条(約4500字弱)
食品衛生法の総則にあたる1~4条です。
仕事で使うので、勉強がてらゲームにしました。
とりあえず長い文章をタイピングしたい人におすすめです。
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問題文

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(だい1じょうこのほうりつは、しょくひんのあんぜんせいのかくほのためにこうしゅうえいせいのけんちから)

第一条 この法律は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から

(ひつようなきそくそのたのそちをこうずることにより、いんしょくにきいんするえいせいじょうの)

必要な規則その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の

(きがいのはっせいをぼうしし、もってこくみんのけんこうのほごをはかることをもくてきとする。)

危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的とする。

(だい2じょうくに、とどうふけん、ちいきほけんほうだい5じょうだい1こうのきていにもとづくせいれいでさだめるし)

第二条 国、都道府県、地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市

((いか「ほけんじょをせっちするし」という。)およびとくべつくは、きょういくかつどうおよび)

(以下「保健所を設置する市」という。)及び特別区は、教育活動及び

(こうほうかつどうをつうじたしょくひんえいせいにかんするただしいちしきのふきゅう、しょくひんえいせいにかんする)

広報活動を通じた食品衛生に関する正しい知識の普及、食品衛生に関する

(じょうほうのしゅうしゅう、せいり、ぶんせき、およびていきょう、しょくひんえいせいにかんする)

情報の収集、整理、分析、及び提供、食品衛生に関する

(けんきゅうのすいしん、しょくひんえいせいにかんするけんさののうりょくのこうじょうならびに)

研究の推進、食品衛生に関する検査の能力の向上並びに

(しょくひんえいせいのこうじょうにかかわるじんざいのようせいならびにししつのこうじょうを)

食品衛生の向上に関わる人材の養成並びに資質の向上を

(はかるためにひつようなそちをこうじなければならない。)

図るために必要な措置を講じなければならない。

(2くに、とどうふけん、ほけんじょをせっちするしおよびとくべつくは、しょくひんえいせいにかかわるしさくが)

2 国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、食品衛生に関わる施策が

(そうごうてきかつじんそくにじっしされるよう、そうごにれんけいをはからなければならない。)

総合的かつ迅速に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。

(3くには、しょくひんえいせいにかんするじょうほうのしゅうしゅう、せいり、ぶんせき、およびていきょうならびに)

3 国は、食品衛生に関する情報の収集、整理、分析、及び提供並びに

(けんきゅうならびにゆにゅうされるしょくひん、てんかぶつ、きぐおよびようきほうそうについての)

研究並びに輸入される食品、添加物、器具及び容器包装についての

(しょくひんえいせいにかんするけんさのじっしをはかるためのたいせいをせいびし、)

食品衛生に関する検査の実施を図るための体制を整備し、

(こくさいてきなれんけいをかくほするためにひつようなそちをこうずるとともに、)

国際的な連携を確保するために必要な措置を講ずるとともに、

(とどうふけん、ほけんじょをせっちするしおよびとくべつく(いか「とどうふけんとう」という。))

都道府県、保健所を設置する市及び特別区(以下「都道府県等」という。)

(にたいし、ぜん2こうのせきむがじゅうぶんにはたされるようにひつようなぎじゅつてきえんじょを)

に対し、前二項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を

(あたえるものとする。)

与えるものとする。

(だい3じょうしょくひんとうじぎょうしゃ(しょくひんもしくはてんかぶつをさいしゅし、せいぞうし、ゆにゅうし、)

第三条 食品等事業者(食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、

など

(かこうし、ちょうりし、ちょぞうし、うんぱんし、もしくははんばいすることもしくはきぐもしくは)

加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること若しくは器具若しくは

(ようきほうそうをせいぞうし、ゆにゅうし、もしくははんばいすることをいとなむひともしくはほうじんをいう)

容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することを営む人若しくは法人をいう

(いかおなじ。)は、そのさいしゅし、せいぞうし、ゆにゅうし、かこうし、)

以下同じ。)は、その採取し、製造し、輸入し、加工し、

(ちょぞうし、うんぱんし、はんばいし、ふとくていもしくはたすうのものにじゅよし、またはえいぎょうじょう)

貯蔵し、運搬し、販売し、不特定若しくは多数の者に授与し、又は営業上

(しようするしょくひん、てんかぶつ、きぐまたはようきほうそう(いか「はんばいしょくひんとう」という。))

使用する食品、添加物、器具又は容器包装(以下「販売食品等」という。)

(みずからのせきにんにおいてそれらのあんぜんせいをかくほするため、)

自らの責任においてそれらの安全性を確保するため、

(はんばいしょくひんとうのあんぜんせいのかくほにかかるちしきおよびぎじゅつのしゅうとく、)

販売食品等の安全性の確保に係る知識及び技術の習得、

(はんばいしょくひんとうのげんざいりょうのあんぜんせいのかくほ、)

販売食品等の原材料の安全性の確保、

(はんばいしょくひんとうのじしゅけんさのじっしそのたのひつようなそちを)

販売食品等の自主検査の実施その他の必要な措置を

(こうずるようつとめなければならない。)

講ずるよう努めなければならない。

(2しょくひんとうじぎょうしゃは、はんばいしょくひんとうにきいんするしょくひんえいせいじょうの)

2 食品等事業者は、販売食品等に起因する食品衛生上の

(きがいのはっせいのぼうしにひつようなげんどにおいて、とうがいしょくひんとうじぎょうしゃにたいして)

危害の発生の防止に必要な限度において、当該食品等事業者に対して

(はんばいしょくひんとうまたはそのげんざいりょうのはんばいをおこなったもののめいしょうそのた)

販売食品等又はその原材料の販売を行った者の名称その他

(ひつようなじょうほうにかんするきろくをさくせいし、)

必要な情報に関する記録を作成し、

(これをほぞんするようつとめなければならない。)

これを保存するよう努めなければならない。

(しょくひんとうじぎょうしゃは、はんばいしょくひんとうにきいんするしょくひんえいせいじょうの)

食品等事業者は、販売食品等に起因する食品衛生上の

(きがいのはっせいをぼうしするため、ぜんこうにきていするきろくの)

危害の発生を防止するため、前項に規定する記録の

(くに、とどうふけんとうへのていきょう、しょくひんえいせいじょうの)

国、都道府県等への提供、食品衛生上の

(きがいのげんいんとなったはんばいしょくひんとうのはいきそのたのひつようなそちを)

危害の原因となった販売食品等の廃棄その他の必要な措置を

(てきかくかつじんそくにこうずるようつとめなければならない。)

適確かつ迅速に講ずるよう努めなければならない。

(だい4じょうこのほうりつでしょくひんとは、すべてのいんしょくぶつをいう。ただし、)

第四条 この法律で食品とは、全ての飲食物をいう。ただし、

(いやくひん、いりょうききとうのひんしつ、ゆうこうせいおよびあんぜんせいのかくほとうにかんするほうりつ)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

(にきていするいやくひん、いやくぶがいひんおよびさいせいいりょうとうせいひんは、これをふくまない。)

に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品は、これを含まない。

(2このほうりつでてんかぶつとは、しょくひんのせいぞうのかていにおいてまたは)

2 この法律で添加物とは、食品の製造の過程において又は

(しょくひんのかこうもしくはほぞんのもくてきで、しょくひんにてんか、こんわ、しんじゅん)

食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤

(そのたのほうほうによってしようするものをいう。)

その他の方法によって使用する物をいう。

(3このほうりつでてんねんこうりょうとは、どうしょくぶつからえられたものまたはそのこんごうぶつで、)

3 この法律で天然香料とは、動植物から得られた物又はその混合物で、

(しょくひんのちゃっこうのもくてきでしようされるてんかぶつをいう。)

食品の着香の目的で使用される添加物をいう。

(4このほうりつできぐとは、いんしょっき、かっぽうぐそのたしょくひんまたはてんかぶつの)

4 この法律で器具とは、飲食器、割ぽう具その他食品又は添加物の

(さいしゅ、せいぞう、かこう、ちょうり、ちょぞう、うんぱん、ちんれつ、じゅじゅまたは)

採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受又は

(せっしゅのようにきょうされ、かつ、しょくひんまたはてんかぶつにちょくせつせっしょくするきかい、きぐ)

摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具

(そのたのものをいう。ただし、のうぎょうおよびすいさんぎょうにおけるしょくひんのさいしゅのように)

その他の物をいう。ただし、農業及び水産業における食品の採取の用に

(きょうされるきかい、きぐそのたのものは、これをふくまない。)

供される機械、器具その他の物は、これを含まない。

(5このほうりつでようきほうそうとは、しょくひんまたはてんかぶつをいれ、またはつつんでいるもので、)

5 この法律で容器包装とは、食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、

(しょくひんまたはてんかぶつをじゅじゅするばあいそのままでひきわたすものをいう。)

食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すものをいう。

(6このほうりつでしょくひんえいせいとは、しょくひん、てんかぶつ、きぐおよび)

6 この法律で食品衛生とは、食品、添加物、器具及び

(ようきほうそうをたいしょうとするいんしょくにかんするえいせいをいう。)

容器包装を対象とする飲食に関する衛生をいう。

(7このほうりつでえいぎょうとは、ぎょうとして、しょくひんもしくはてんかぶつをさいしゅし、せいぞうし、)

7 この法律で営業とは、業として、食品若しくは添加物を採取し、製造し、

(ゆにゅうし、かこうし、ちょうりし、ちょぞうし、うんぱんし、もしくははんばいすること)

輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること

(またはきぐもしくはようきほうそうをせいぞうし、ゆにゅうし、もしくははんばいすることをいう。)

又は器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することをいう。

(ただし、のうぎょうおよびすいさんぎょうにおけるしょくひんのさいしゅぎょうは、これをふくまない。)

ただし、農業及び水産業における食品の採取業は、これを含まない。

(8このほうりつでえいぎょうしゃとは、えいぎょうをいとなむひとまたはほうじんをいう。)

8 この法律で営業者とは、営業を営む人又は法人をいう。

(9このほうりつでとうろくけんさきかんとは、だい33じょうだい1こうのきていにより)

9 この法律で登録検査機関とは、第三十三条第一項の規定により

(こうせいろうどうだいじんのとうろくをうけたほうじんをいう。)

厚生労働大臣の登録を受けた法人をいう。

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