食品衛生法 第二章 第10条~第14条

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食品衛生法 第二章 第10条~第14条 100問 6600字
食品衛生法 第二章の「食品及び添加物」第10条~第14条です。
99問、6600字です。
仕事で使うので、勉強がてらゲームにしました。
第二章は長いので二分割しています。
とりあえず長い文章をタイピングしたい人におすすめです。
原文の「よつて」は「よって」になるよう設定しています。
「その他」は「そのた」と設定しています。
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順位 名前 スコア 称号 打鍵/秒 正誤率 時間(秒) 打鍵数 ミス 問題 日付
1 金剛 4880 B 5.3 91.9% 1226.8 6563 575 100 2024/03/17

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問題文

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(だい10じょうだい1ごうもしくはだい3ごうにかかげるしっぺいにかかり、)

第十条 第一号若しくは第三号に掲げる疾病にかかり、

(もしくはそのうたがいがあり、だい1ごうもしくはだい3ごうにかかげるいじょうがあり、)

若しくはその疑いがあり、第一号若しくは第三号に掲げる異常があり、

(またはへいししたじゅうちく(とちくじょうほうだい3じょうだい1こうにきていするじゅうちく)

又はへい死した獣畜(と畜場法第三条第一項に規定する獣畜

(およびこうせいろうどうしょうれいでさだめるそのたのものをいう。いかおなじ。))

及び厚生労働省令で定めるその他の物をいう。以下同じ。)

(のにく、ほね、にゅう、ぞうきおよびけつえきまたはだい2ごうもしくは)

の肉、骨、乳、臓器及び血液又は第二号若しくは

(だい3ごうにかかげるしっぺいにかかり、もしくはそのうたがいがあり、)

第三号に掲げる疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、

(だい2ごうもしくはだい3ごうにかかげるいじょうがあり、またはへいししたかきん)

第二号若しくは第三号に掲げる異常があり、又はへい死した家きん

((しょくちょうしょりのじぎょうのきせいおよびしょくちょうけんさにかんするほうりつだい2じょうだい1ごうに)

(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第二条第一号に

(きていするしょくちょうおよびこうせいろうどうしょうれいでさだめるそのたのものをいう。いかおなじ。))

規定する食鳥及び厚生労働省令で定めるその他の物をいう。以下同じ。)

(のにく、ほねおよびぞうきは、こうせいろうどうしょうれいでさだめるばあいをのぞき、)

の肉、骨及び臓器は、厚生労働省令で定める場合を除き、

(これをしょくひんとしてはんばいし、またはしょくひんとしてはんばいのようにきょうするために、)

これを食品として販売し、又は食品として販売の用に供するために、

(さいしゅし、かこうし、しようし、ちょうりし、ちょぞうし、もしくはちんれつしてはならない。)

採取し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。

(ただし、へいししたじゅうちくまたはかきんのにく、ほねおよびぞうきであって、)

ただし、へい死した獣畜又は家きんの肉、骨及び臓器であって、

(とうがいしょくいんが、ひとのけんこうをそこなうおそれがなく)

当該職員が、人の健康を損なうおそれがなく

(いんしょくにてきするとみとめたものは、このかぎりでない。)

飲食に適すると認めたものは、この限りでない。

(1とちくじょうほうだい14じょうだい6こうかくごうにかかげるしっぺいまたはいじょう)

一 と畜場法第十四条第六項各号に掲げる疾病又は異常

(2しょくちょうしょりのじぎょうのきせいおよびしょくちょうけんさにかんするほうりつ)

二 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律

(だい15じょうだい4こうかくごうにかかげるしっぺいまたはいじょう)

第十五条第四項各号に掲げる疾病又は異常

(3ぜん2ごうにかかげるしっぺいまたはいじょういがいのしっぺいまたはいじょうであって)

三 前二号に掲げる疾病又は異常以外の疾病又は異常であって

(こうせいろうどうしょうれいでさだめるもの)

厚生労働省令で定めるもの

など

(2じゅうちくのにく、にゅうおよびぞうきならびにかきんのにくおよびぞうきならびに)

2 獣畜の肉、乳及び臓器並びに家きんの肉及び臓器並びに

(こうせいろうどうしょうれいでさだめるこれらのせいひん)

厚生労働省令で定めるこれらの製品

((いかこのこうにおいて「じゅうちくのにくなど」という。))

(以下この項において「獣畜の肉等」という。)

(は、ゆしゅつこくのせいふきかんによってはっこうされ、かつ、)

は、輸出国の政府機関によって発行され、かつ、

(ぜんこうかくごうにかかげるしっぺいにかかり、もしくはそのうたがいがあり、)

前項各号に掲げる疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、

(どうこうかくごうにかかげるいじょうがあり、またはへいししたじゅうちくのにく、にゅうもしくはぞうき)

同項各号に掲げる異常があり、又はへい死した獣畜の肉、乳若しくは臓器

(もしくはかきんのにくもしくはぞうきまたはこれらのせいひんでないむね)

若しくは家きんの肉若しくは臓器又はこれらの製品でない旨

(そのたこうせいろうどうしょうれいでさだめるじこう(いかこのこうにおいて「えいせいじこう」という。))

その他厚生労働省令で定める事項(以下この項において「衛生事項」という。)

(をきさいしたしょうめいしょまたはそのうつしをてんぷしたものでなければ、)

を記載した証明書又はその写しを添付したものでなければ、

(これをしょくひんとしてはんばいのようにきょうするためにゆにゅうしてはならない。)

これを食品として販売の用に供するために輸入してはならない。

(ただし、こうせいろうどうしょうれいでさだめるくにからゆにゅうするじゅうちくのにくとうであって、)

ただし、厚生労働省令で定める国から輸入する獣畜の肉等であって、

(とうがいじゅうちくのにくとうにかかるえいせいじこうがとうがいこくのせいふきかんから)

当該獣畜の肉等に係る衛生事項が当該国の政府機関から

(でんきつうしんかいせんをつうじて、こうせいろうどうしょうのしようにかかるでんしけいさんきにそうしんされ、)

電気通信回線を通じて、厚生労働省の使用に係る電子計算機に送信され、

(とうがいでんしけいさんきにそなえられたふぁいるにきろくされたものについては、)

当該電子計算機に備えられたファイルに記録されたものについては、

(このかぎりでない。)

この限りでない。

(だい11じょうしょくひんえいせいじょうのきがいのはっせいをぼうしするためにとくにじゅうようなこうていを)

第十一条 食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を

(かんりするためのそちがこうじられていることがひつようなものとして)

管理するための措置が講じられていることが必要なものとして

(こうせいろうどうしょうれいでさだめるしょくひんまたはてんかぶつは、)

厚生労働省令で定める食品又は添加物は、

(とうがいそちがこうじられていることがかくじつであるものとしてこうせいろうどうだいじんがさだめるくに)

当該措置が講じられていることが確実であるものとして厚生労働大臣が定める国

(もしくはちいきまたはしせつにおいてせいぞうし、またはかこうされたものでなければ、)

若しくは地域又は施設において製造し、又は加工されたものでなければ、

(これをはんばいのようにきょうするためにゆにゅうしてはならない。)

これを販売の用に供するために輸入してはならない。

(2だい6じょうかくごうにかかげるしょくひんまたはてんかぶつのいずれにもがいとうしないこと)

2 第六条各号に掲げる食品又は添加物のいずれにも該当しないこと

(そのたこうせいろうどうしょうれいでさだめるじこうをかくにんするために)

その他厚生労働省令で定める事項を確認するために

(せいさんちにおけるしょくひんえいせいじょうのかんりのじょうきょうのしょうめいがひつようであるものとして)

生産地における食品衛生上の管理の状況の証明が必要であるものとして

(こうせいろうどうしょうれいでさだめるしょくひんまたはてんかぶつは、)

厚生労働省令で定める食品又は添加物は、

(ゆしゅつこくのせいふきかんによってはっこうされ、かつ、とうがいじこうをきさいしたしょうめいしょ)

輸出国の政府機関によって発行され、かつ、当該事項を記載した証明書

(またはそのうつしをてんぷしたものでなければ、)

又はその写しを添付したものでなければ、

(これをはんばいのようにきょうするためにゆにゅうしてはならない。)

これを販売の用に供するために輸入してはならない。

(だい12じょうひとのけんこうをそこなうおそれのないばあいとして)

第十二条 人の健康を損なうおそれのない場合として

(こうせいろうどうだいじんがやくじ・しょくひんえいせいしんぎかいのいけんをきいてさだめるばあいをのぞいては、)

厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める場合を除いては、

(てんかぶつ(てんねんこうりょうおよびいっぱんにしょくひんとしていんしょくにきょうされているものであって)

添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であって

(てんかぶつとしてしようされるものをのぞく。)ならびに)

添加物として使用されるものを除く。)並びに

(これをふくむせいざいおよびしょくひんは、これをはんばいし、またははんばいのようにきょうするために、)

これを含む製剤及び食品は、これを販売し、又は販売の用に供するために、

(せいぞうし、ゆにゅうし、かこうし、しようし、ちょぞうし、もしくはちんれつしてはならない。)

製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。

(だい13じょうこうせいろうどうだいじんは、こうしゅうえいせいのけんちから、)

第十三条 厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、

(やくじ・しょくひんえいせいしんぎかいのいけんをきいて、はんばいのようにきょうするしょくひん)

薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品

(もしくはてんかぶつのせいぞう、かこう、しよう、ちょうりもしくはほぞんのほうほうにつき)

若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき

(きじゅんをさだめ、またははんばいのようにきょうするしょくひんもしくはてんかぶつのせいぶんにつき)

基準を定め、又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき

(きかくをさだめることができる。)

規格を定めることができる。

(2ぜんこうのきていによりきじゅんまたはきかくがさだめられたときは、)

2 前項の規定により基準又は規格が定められたときは、

(そのきじゅんにあわないほうほうによりしょくひんもしくはてんかぶつをせいぞうし、かこうし、しようし、)

その基準に合わない方法により食品若しくは添加物を製造し、加工し、使用し、

(ちょうりし、もしくはほぞんし、)

調理し、若しくは保存し、

(そのきじゅんにあわないほうほうによるしょくひんもしくはてんかぶつをはんばいし、もしくはゆにゅうし、)

その基準に合わない方法による食品若しくは添加物を販売し、若しくは輸入し、

(またはそのきかくにあわないしょくひんもしくはてんかぶつをせいぞうし、ゆにゅうし、)

又はその規格に合わない食品若しくは添加物を製造し、輸入し、

(かこうし、しようし、ちょうりし、ほぞんし、もしくははんばいしてはならない。)

加工し、使用し、調理し、保存し、若しくは販売してはならない。

(3のうやく(のうやくとりしまりほうだい2じょうだい1こうにきていするのうやくをいう。)

3 農薬(農薬取締法第二条第一項に規定する農薬をいう。

(じじょうにおいておなじ。)、)

次条において同じ。)、

(しりょうのあんぜんせいのかくほおよびひんしつのかいぜんにかんするほうりつだい2じょうだい3こう)

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第二条第三項

(のきていにもとづくのうりんすいさんしょうれいでさだめるようとにきょうすることをもくてきとして)

の規定に基づく農林水産省令で定める用途に供することを目的として

(しりょう(どうじょうだい2こうにきていするしりょうをいう。)にてんか、こんわ、しんじゅん)

飼料(同条第二項に規定する飼料をいう。)に添加、混和、浸潤

(そのたのほうほうによってもちいられるものおよび)

その他の方法によって用いられる物及び

(いやくひん、いりょうききとうのひんしつ、ゆうこうせいおよびあんぜんせいのかくほとうにかんするほうりつ)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

(だい2じょうだい1こうにきていするいやくひんであって)

第二条第一項に規定する医薬品であって

(どうぶつのためにしようされることがもくてきとされているもののせいぶんであるぶっしつ)

動物のために使用されることが目的とされているものの成分である物質

((そのぶっしつがかがくてきにへんかしてせいせいしたぶっしつをふくみ、)

(その物質が化学的に変化して生成した物質を含み、

(ひとのけんこうをそこなうおそれのないことがあきらかであるものとして)

人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして

(こうせいろうどうだいじんがさだめるぶっしつをのぞく。)が、)

厚生労働大臣が定める物質を除く。)が、

(ひとのけんこうをそこなうおそれのないりょうとして)

人の健康を損なうおそれのない量として

(こうせいろうどうだいじんがやくじ・しょくひんえいせいしんぎかいのいけんをきいてさだめるりょうをこえて)

厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める量を超えて

(ざんりゅうするしょくひんは、これをはんばいのようにきょうするためにせいぞうし、ゆにゅうし、)

残留する食品は、これを販売の用に供するために製造し、輸入し、

(かこうし、しようし、ちょうりし、ほぞんし、またははんばいしてはならない。)

加工し、使用し、調理し、保存し、又は販売してはならない。

(ただし、とうがいぶっしつのとうがいしょくひんにざんりゅうするりょうのげんどについてだい1こうの)

ただし、当該物質の当該食品に残留する量の限度について第一項の

(しょくひんのせいぶんにかかるきかくがさだめられているばあいについては、このかぎりでない。)

食品の成分に係る規格が定められている場合については、この限りでない。

(だい14じょうこうせいろうどうだいじんは、ぜんじょうだい1こうのしょくひんのせいぶんにかかるきかくとして、)

第十四条 厚生労働大臣は、前条第一項の食品の成分に係る規格として、

(しょくひんにざんりゅうするのうやく、しりょうのあんぜんせいのかくほおよびひんしつのかいぜんにかんするほうりつ)

食品に残留する農薬、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律

(だい2じょうだい3こうにきていするしりょうてんかぶつ)

第二条第三項に規定する飼料添加物

(またはいやくひん、いりょうききとうのひんしつ、ゆうこうせいおよびあんぜんせいのかくほとうにかんするほうりつ)

又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

(だい2じょうだい1こうにきていするいやくひんであって)

第二条第一項に規定する医薬品であって

(もっぱらどうぶつのためにしようされることがもくてきとされているもの)

専ら動物のために使用されることが目的とされているもの

((いかこのじょうにおいて「のうやくとう」という。)のせいぶんであるぶっしつ)

(以下この条において「農薬等」という。)の成分である物質

((そのぶっしつがかがくてきにへんかしてせいせいしたぶっしつをふくむ。))

(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。)

(のりょうのげんどをさだめるとき、どうほうだい2じょうだい9こうにきていするさいせいいりょうとうせいひん)

の量の限度を定めるとき、同法第二条第九項に規定する再生医療等製品

(であってもっぱらどうぶつのためにしようされることがもくてきとされているもの)

であって専ら動物のために使用されることが目的とされているもの

(いかこのじょうにおいて「どうぶつようさいせいいりょうとうせいひん」という。)がしようされた)

以下この条において「動物用再生医療等製品」という。)が使用された

(たいしょうどうぶつ(どうほうだい83じょうだい1こうのきていによりよみかえられたどうほうだい14じょう)

対象動物(同法第八十三条第一項の規定により読み替えられた同法第十四条

(だい2こうだい3ごうろにきていするたいしょうどうぶつをいう。)のにく、にゅうそのたのせいさんぶつについて)

第二項第三号ロに規定する対象動物をいう。)の肉、乳その他の生産物について

(しょくようにきょうすることができるはんいをさだめるときそのたひつようがあるとみとめるときは、)

食用に供することができる範囲を定めるときその他必要があると認めるときは、

(のうりんすいさんだいじんにたいし、のうやくとうのせいぶんまたはどうぶつようさいせいいりょうとうせいひんの)

農林水産大臣に対し、農薬等の成分又は動物用再生医療等製品の

(こうせいさいぼう、どうにゅういでんしそのたこうせいろうどうしょうれいでさだめるものにかんする)

構成細胞、導入遺伝子その他厚生労働省令で定めるものに関する

(しりょうのていきょうそのたひつようなきょうりょくをもとめることができる。)

資料の提供その他必要な協力を求めることができる。

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