食品衛生法 第九章 第48条~第50条の3
第九章は2分割しています。
88問、5500打です。
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問題文
(だい9しょうえいぎょう だい48じょうにゅうせいひん、だい12じょうのきていにより)
第九章 営業 第四十八条 乳製品、第十二条の規定により
(こうせいろうどうだいじんがさだめたてんかぶつそのたせいぞうまたはかこうのかていにおいて)
厚生労働大臣が定めた添加物その他製造又は加工の過程において
(とくにえいせいじょうのこうりょをひつようとするしょくひんまたはてんかぶつであってせいれいでさだめるものの)
特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物であって政令で定めるものの
(せいぞうまたはかこうをおこなうえいぎょうしゃは、そのせいぞうまたはかこうをえいせいてきにかんりさせるため、)
製造又は加工を行う営業者は、その製造又は加工を衛生的に管理させるため、
(そのしせつごとに、せんにんのしょくひんえいせいかんりしゃをおかなければならない。)
その施設ごとに、専任の食品衛生管理者を置かなければならない。
(ただし、えいぎょうしゃがみずからしょくひんえいせいかんりしゃとなってかんりするしせつについては、)
ただし、営業者が自ら食品衛生管理者となって管理する施設については、
(このかぎりでない。)
この限りでない。
(2えいぎょうしゃが、ぜんこうのきていによりしょくひんえいせいかんりしゃをおかなければならないせいぞうぎょう)
2 営業者が、前項の規定により食品衛生管理者を置かなければならない製造業
(またはかこうぎょうを2いじょうのしせつでおこなうばあいにおいて、)
又は加工業を二以上の施設で行う場合において、
(そのしせつがりんせつしているときは、しょくひんえいせいかんりしゃは、)
その施設が隣接しているときは、食品衛生管理者は、
(どうこうのきていにかかわらず、その2いじょうのしせつをつうじてひとりでたりる。)
同項の規定にかかわらず、その二以上の施設を通じて一人で足りる。
(3しょくひんえいせいかんりしゃは、とうがいしせつにおいてそのかんりにかかるしょくひん)
3 食品衛生管理者は、当該施設においてその管理に係る食品
(またはてんかぶつにかんしてこのほうりつまたはこのほうりつにもとづく)
又は添加物に関してこの法律又はこの法律に基づく
(めいれいもしくはしょぶんにかかるいはんがおこなわれないように、)
命令若しくは処分に係る違反が行われないように、
(そのしょくひんまたはてんかぶつのせいぞうまたはかこうにじゅうじするものをかんとくしなければならない。)
その食品又は添加物の製造又は加工に従事する者を監督しなければならない。
(4しょくひんえいせいかんりしゃは、ぜんこうにさだめるもののほか、)
4 食品衛生管理者は、前項に定めるもののほか、
(とうがいしせつにおいてそのかんりにかかるしょくひんまたはてんかぶつにかんして)
当該施設においてその管理に係る食品又は添加物に関して
(このほうりつまたはこのほうりつにもとづくめいれいもしくはしょぶんにかかるいはんのぼうし)
この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反の防止
(およびしょくひんえいせいじょうのきがいのはっせいのぼうしのため、)
及び食品衛生上の危害の発生の防止のため、
(とうがいしせつにおけるえいせいかんりのほうほうそのたのしょくひんえいせいにかんするじこうにつき、)
当該施設における衛生管理の方法その他の食品衛生に関する事項につき、
(ひつようなちゅういをするとともに、えいぎょうしゃにたいしひつようないけんをのべなければならない。)
必要な注意をするとともに、営業者に対し必要な意見を述べなければならない。
(5えいぎょうしゃは、そのしせつにしょくひんえいせいかんりしゃをおいたときは、)
5 営業者は、その施設に食品衛生管理者を置いたときは、
(ぜんこうのきていによるしょくひんえいせいかんりしゃのいけんをそんちょうしなければならない。)
前項の規定による食品衛生管理者の意見を尊重しなければならない。
(6つぎのかくごうのいずれかにがいとうするものでなければ、)
6 次の各号のいずれかに該当する者でなければ、
(しょくひんえいせいかんりしゃとなることができない。)
食品衛生管理者となることができない。
(1いし、しかいし、やくざいしまたはじゅういし)
一 医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師
(2がっこうきょういくほうにもとづくせんもんがっこうにおいていがく、しがく、やくがく、じゅういがく、)
二 学校教育法に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、
(ちくさんがく、すいさんがくまたはのうげいかがくのかていをおさめてそつぎょうしたもの)
畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者
(3とどうふけんちじのとうろくをうけたしょくひんえいせいかんりしゃのようせいしせつにおいて)
三 都道府県知事の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において
(しょていのかていをしゅうりょうしたもの)
所定の課程を修了した者
(4がっこうきょういくほうにもとづくこうとうがっこうもしくはちゅうとうきょういくがっこうもしくは)
四 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは
(きゅうちゅうとうがっこうれいにもとづくちゅうとうがっこうをそつぎょうしたものまたは)
旧中等学校令に基づく中等学校を卒業した者又は
(こうせいろうどうしょうれいでさだめるところによりこれらのものとどうとういじょうのがくりょくがあると)
厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると
(みとめられるもので、だい1こうのきていによりしょくひんえいせいかんりしゃをおかなければならない)
認められる者で、第一項の規定により食品衛生管理者を置かなければならない
(せいぞうぎょうまたはかこうぎょうにおいてしょくひんまたはてんかぶつのせいぞうまたはかこうの)
製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の
(えいせいかんりのぎょうむに3ねんいじょうじゅうじし、かつ、)
衛生管理の業務に三年以上従事し、かつ、
(とどうふけんちじのとうろくをうけたこうしゅうかいのかていをしゅうりょうしたもの)
都道府県知事の登録を受けた講習会の課程を修了した者
(7ぜんこうだい4ごうにがいとうすることにより)
7 前項第四号に該当することにより
(しょくひんえいせいかんりしゃたるしかくをゆうするものは、)
食品衛生管理者たる資格を有する者は、
(えいせいかんりのぎょうむに3ねんいじょうじゅうじしたせいぞうぎょうまたはかこうぎょうとどうしゅの)
衛生管理の業務に三年以上従事した製造業又は加工業と同種の
(せいぞうぎょうまたはかこうぎょうのしせつにおいてのみ、しょくひんえいせいかんりしゃとなることができる。)
製造業又は加工業の施設においてのみ、食品衛生管理者となることができる。
(8だい1こうにきていするえいぎょうしゃは、しょくひんえいせいかんりしゃをおき、)
8 第一項に規定する営業者は、食品衛生管理者を置き、
(またはみずからしょくひんえいせいかんりしゃとなったときは、15にちいないに、)
又は自ら食品衛生管理者となったときは、十五日以内に、
(そのしせつのしょざいちのとどうふけんちじに、そのしょくひんえいせいかんりしゃのしめい)
その施設の所在地の都道府県知事に、その食品衛生管理者の氏名
(またはみずからしょくひんえいせいかんりしゃとなつたむねそのたこうせいろうどうしょうれいでさだめるじこうを)
又は自ら食品衛生管理者となった旨その他厚生労働省令で定める事項を
(とどけでなければならない。しょくひんえいせいかんりしゃをへんこうしたときも、どうようとする。)
届け出なければならない。食品衛生管理者を変更したときも、同様とする。
(だい49じょうぜんじょうだい6こうだい3ごうのようせいしせつ)
第四十九条 前条第六項第三号の養成施設
(またはどうこうだい4ごうのこうしゅうかいのとうろくにかんしてひつようなじこうはせいれいで、)
又は同項第四号の講習会の登録に関して必要な事項は政令で、
(じゅこうかもくそのたどうこうだい3ごうのようせいしせつまたは)
受講科目その他同項第三号の養成施設又は
(どうこうだい4ごうのこうしゅうかいのかていにかんしてひつようなじこうは)
同項第四号の講習会の課程に関して必要な事項は
(こうせいろうどうしょうれいでさだめる。)
厚生労働省令で定める。
(だい50じょうこうせいろうどうだいじんは、しょくひんまたはてんかぶつのせいぞうまたはかこうのかていにおいて)
第五十条 厚生労働大臣は、食品又は添加物の製造又は加工の過程において
(ゆうどくなまたはゆうがいなぶっしつがとうがいしょくひんまたはてんかぶつにこんにゅうすることを)
有毒な又は有害な物質が当該食品又は添加物に混入することを
(ぼうしするためのそちにかんしひつようなきじゅんをさだめることができる。)
防止するための措置に関し必要な基準を定めることができる。
(2えいぎょうしゃは、ぜんこうのきていによりきじゅんがさだめられたときは、)
2 営業者は、前項の規定により基準が定められたときは、
(これをじゅんしゅしなければならない。)
これを遵守しなければならない。
(だい50じょうの2こうせいろうどうだいじんは、えいぎょうのしせつのえいせいてきなかんり)
第五十条の二 厚生労働大臣は、営業の施設の衛生的な管理
(そのたこうしゅうえいせいじょうひつようなそち(いかこのじょうにおいて)
その他公衆衛生上必要な措置(以下この条において
(「こうしゅうえいせいじょうひつようなそち」という。)について、)
「公衆衛生上必要な措置」という。)について、
(こうせいろうどうしょうれいで、つぎにかかげるじこうにかんするきじゅんをさだめるものとする。)
厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。
(1しせつのないがいのせいけつほじ、)
一 施設の内外の清潔保持、
(ねずみおよびこんちゅうのくじょそのたいっぱんてきなえいせいかんりにかんすること。)
ねずみ及び昆虫の駆除その他一般的な衛生管理に関すること。
(2しょくひんえいせいじょうのきがいのはっせいをぼうしするために)
二 食品衛生上の危害の発生を防止するために
(とくにじゅうようなこうていをかんりするためのとりくみ(しょうきぼなえいぎょうしゃ)
特に重要な工程を管理するための取組(小規模な営業者
(そのたのせいれいでさだめるえいぎょうしゃにあっては、)
その他の政令で定める営業者にあっては、
(そのとりあつかうしょくひんのとくせいにおうじたとりくみ)にかんすること。)
その取り扱う食品の特性に応じた取組)に関すること。
(2えいぎょうしゃは、ぜんこうのきていによりさだめられたきじゅんにしたがい、)
2 営業者は、前項の規定により定められた基準に従い、
(こうせいろうどうしょうれいでさだめるところによりこうしゅうえいせいじょうひつようなそちをさだめ、)
厚生労働省令で定めるところにより公衆衛生上必要な措置を定め、
(これをじゅんしゅしなければならない。)
これを遵守しなければならない。
(3とどうふけんちじとうは、こうしゅうえいせいじょうひつようなそちについて、)
3 都道府県知事等は、公衆衛生上必要な措置について、
(だい1こうのきていによりさだめられたきじゅんにはんしないかぎり、)
第一項の規定により定められた基準に反しない限り、
(じょうれいでひつようなきていをさだめることができる。)
条例で必要な規定を定めることができる。
(だい50じょうの3こうせいろうどうだいじんは、)
第五十条の三 厚生労働大臣は、
(きぐまたはようきほうそうをせいぞうするえいぎょうのしせつのえいせいてきなかんり)
器具又は容器包装を製造する営業の施設の衛生的な管理
(そのたこうしゅうえいせいじょうひつようなそち(いかこのじょうにおいて)
その他公衆衛生上必要な措置(以下この条において
(「こうしゅうえいせいじょうひつようなそち」という。)について、)
「公衆衛生上必要な措置」という。)について、
(こうせいろうどうしょうれいで、つぎにかかげるじこうにかんするきじゅんをさだめるものとする。)
厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。
(1しせつのないがいのせいけつほじそのたいっぱんてきなえいせいかんりにかんすること。)
一 施設の内外の清潔保持その他一般的な衛生管理に関すること。
(2しょくひんえいせいじょうのきがいのはっせいをぼうしするために)
二 食品衛生上の危害の発生を防止するために
(ひつようなてきせいにせいぞうをかんりするためのとりくみにかんすること。)
必要な適正に製造を管理するための取組に関すること。
(2きぐまたはようきほうそうをせいぞうするえいぎょうしゃは、)
2 器具又は容器包装を製造する営業者は、
(ぜんこうのきていによりさだめられたきじゅん(だい18じょうだい3こうにきていする)
前項の規定により定められた基準(第十八条第三項に規定する
(せいれいでさだめるざいしついがいのざいしつのげんざいりょうのみがしようされたきぐ)
政令で定める材質以外の材質の原材料のみが使用された器具
(またはようきほうそうをせいぞうするえいぎょうしゃにあっては、ぜんこうだい1ごうにかかげるじこうにかぎる。))
又は容器包装を製造する営業者にあっては、前項第一号に掲げる事項に限る。)
(にしたがい、こうしゅうえいせいじょうひつようなそちをこうじなければならない。)
に従い、公衆衛生上必要な措置を講じなければならない。
(3とどうふけんちじとうは、こうしゅうえいせいじょうひつようなそちについて、)
3 都道府県知事等は、公衆衛生上必要な措置について、
(だい1こうのきていによりさだめられたきじゅんにはんしないかぎり、)
第一項の規定により定められた基準に反しない限り、
(じょうれいでひつようなきていをさだめることができる。)
条例で必要な規定を定めることができる。