宅建 民法等

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初めての宅建試験勉強
宅建合格のためとにかく打つこと、文字を見る事、口に出すこと。

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問題文

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(せいねんこうけいせいどとは、ひほじょにん、ひほさにん、せいねんこうけんにんの3つのたいぷ)

成年後見制度とは、被補助人、被保佐人、成年後見人の3つのタイプ

(めんきょのゆうこうきげんはめんきょのしゅるいにかかわらず、5ねん)

免許の有効期限は免許の種類にかかわらず、5年

(たっけんぎょうしゃめいぼのとうさいじこうにはしょうごう、やくいん、せいれいでさだめるしよう)

宅建業者名簿の登載事項には商号、役員(非常勤役員含む)、政令で定める使用

(たくちたてものとりひきしでなければできないのは、じゅうようじこうのせつめい、)

宅地建物取引士でなければできないのは、重要事項の説明、

(35じょうしょめん(じゅうようじこうせつめいしょ)へのきめいおういん、37じょうしょめんへのきめいおういん)

35条書面(重要事項説明書)への記名押印、37条書面への記名押印

(けんぺいりつしょうぎょうちいきは80%)

建ぺい率 商業地域は80%

(とくていぎょうせいちょうしていのかどちは10%かんわ)

特定行政庁指定の角地は10%緩和

(ぼうかちいき+たいかじゅんぼうかちいき+じゅんたいかいじょうは10%かんわ)

防火地域+耐火 準防火地域+準耐火以上は10%緩和

(けんぺいりつ80%+ぼうか+たいかはせいげんなし(100%))

建ぺい率80%+防火+耐火は制限なし(100%)

(しきちけんつきくぶんたてもののひょうだいぶしょゆうしゃからしょゆうけんをしゅとくしたものは、)

敷地権付き区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者は、

(とうがいしきちけんのとうきめいぎにんのしょうだくをえなければ、とうがいくぶんたてものに)

当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければ、当該区分建物に

(かかるしょゆうけんのほぞんのとうきをしんせいすることができない)

係る所有権の保存の登記を申請することができない

(ふどうさんとうきほうのきていによれば、はいぐうしゃきょじゅうけんはとうきすることができる)

不動産登記法の規定によれば、配偶者居住権は登記することができる

(いしひょうじはつぎにかかげるさくごにもとづくものであって、そのさくごがほうりつこういの)

意思表示は次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の

(もくてきおよびとりひきじょうのしゃかいつうねんにてらしてじゅうようなものであるときはとりけせる)

目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは取り消せる

(1いしひょうじにたいおうするいしをかくさくご)

1 意思表示に対応する意思を欠く錯誤

(2ひょうじしゃがほうりつこういのきそとしたじじょうについてのにんしきがしんじつにはんするさくご)

2 表示者が法律行為の基礎とした事情についての認識が真実に反する錯誤

(いしひょうじのとりけしは「ひょうじ」されていたときにかぎりできる)

意思表示の取り消しは「表示」されていたときに限りできる

(ひそうぞくにんは、ゆいごんによって5ねんこえないきかんいさんぶんかつをきんしすることができる)

被相続人は、遺言によって5年超えない期間遺産分割を禁止することができる

(いさんぶんかつをきんしするためのほうほうはゆいごんきょうぎちょうていしんぱん)

遺産分割を禁止する為の方法は 遺言 協議 調停 審判

など

(たくちたてものとりひきぎょうしゃは、とりひきのめいじがあるこうこくをみたこきゃくから、)

宅地建物取引業者は、取引の明示がある広告をみた顧客から、

(たくちのばいばいのちゅうもんをうけたときはとりひきたいようのといあわせがなくてもめいじ)

宅地の売買の注文を受けた時は 取引態様の問合わせがなくても明示

(どうろは4めーとるしどうにめんしたぶぶんは2めーとる)

道路は4メートル 私道に面した部分は2メートル

(しがいかくいきとはたてものをどんどんたててほしいところ)

市街化区域とは建物をどんどん建てて欲しいところ

(しがいかちょうせいくいきとはしがいかをおさえ、のうぎょうぎょぎょうなどしぜんかんきょうをのこしたいところ)

市街化調整区域とは 市街化を抑え、農業 漁業等自然環境を残したいところ

(ひせんびきとしけいかくくいきはくいきくぶんがさだめられていないとしけいかくくいき)

非線引き都市計画区域は区域区分が定められていない都市計画区域

(しゃくちしゃくやほうがてきようされるのはたてものしょゆうをもくてきとするちんしゃくけんとちじょうけん)

借地借家法が適用されるのは建物所有を目的とする賃借権と地上権

(しゃくちのそんぞくきかんは30ねんいじょうとくやくがないかぎりとちゅうかいやくはできない)

借地の存続期間は30年以上 特約がない限り途中解約はできない

(じぬしがこうしんをきょひするばあいはさいばんしょのきょかがおりたせいとうじゆうのばあい)

地主が更新を拒否する場合は裁判所の許可がおりた正当事由の場合

(しゃくちのこうしんは30ねんいじょうこうしん20ねんいじょうこうしん10ねんいじょうこうしん)

借地の更新は30年以上 更新 20年以上 更新 10年以上 更新

(たてもののさいちくはじぬしのへんじが2かげつなければさいちくをしょうにんしたことになる)

建物の再築は地主の返事が2か月なければ再築を承認したことになる

(じぬしのしょうだくがあったひまたはさいちくされたひいずれかはやいひから20ねんえんちょう)

地主の承諾があった日又は再築された日いずれか早い日から20年延長

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