保育指針第1章 総則始め1/1

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(だい1しょうそうそくこのししんは、じどうふくししせつのせつびおよびうんえいにかんするきじゅん)

第1章 総則この指針は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

(しょうわ23ねんこうせいしょうれいだい63ごういかせつびうんえいきじゅんだい35じょう)

昭和23年厚生省令第63号以下設備運営基準第35条

(ほいくしょにおけるほいくのないようにかんするじこうおよびこれにかんれんするうんえいにかんするじこうを)

保育所における保育の内容に関する事項及びこれに関連する運営に関する事項を

(さだめるものである。かくほいくしょは、このししんにおいてきていされるほいくのないように)

定めるものである。各保育所は、この指針において規定される保育の内容に

(かかるきほんげんそくにかんするじこうなどをふまえかくほいくしょのじつじょうにおうじてそういくふうをはかり)

係る基本原則に関する事項等を踏まえ各保育所の実情に応じて創意工夫を図り

(しつのこうじょうにつとめなければならない。)

保育所の機能及び質の向上に努めなければならない。

(1ほいくしょほいくにかんするきほんげんそく1ほいくしょのやくわり)

1 保育所保育に関する基本原則 1保育所の役割

(ほいくしょは、じどうふくしほう(しょうわ22ねんほうりつだい164ごう)だい39じょうのきていにもとづき、)

保育所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の規定に基づき、

(ほいくをひつようとするこどものほいくをおこない、そのけんぜんなしんしんのはったつをはかることを)

保育を必要とする子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを

(もくてきとするじどうふくししせつであり、にゅうしょするこどものさいぜんのりえきをこうりょし、)

目的とする児童福祉施設であり、入所する子どもの最善の利益を考慮し、

(そのふくしをせっきょくてきにぞうしんすることにもっともふさわしいせいかつのばでなければならない)

その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場でなければならない

(いほいくしょは、そのもくてきをたっせいするために、ほいくにかんするせんもんせいをゆうするしょくいんが)

イ 保育所は、その目的を達成するために、保育に関する専門性を有する職員が

(かていとのきんみつなれんけいのしたに、こどものじょうきょうやはったつかていをふまえ、)

家庭との緊密な連携の下に、子どもの状況や発達過程を踏まえ、

(ほいくしょにおけるかんきょうをとおしてようごおよびきょういくをいったいてきにおこなうことをとくせいとしている)

保育所における環境を通して養護及び教育を一体的に行うことを特性としている

(うほいくしょはにゅうしょするこどもをほいくするとともに、かていやちいきのさまざまなしゃかいしげん)

ウ保育所は入所する子どもを保育するとともに、家庭や地域の様々な社会資源

(とのれんけいをはかりながらにゅうしょするこどものほごしゃにたいするしえんおよびちいきの)

との連携を図りながら入所する子どもの保護者に対する支援及び地域の

(こそだてかていにたいするしえんなどをおこなうやくわりをになうものである。)

子育て家庭に対する支援等を行う役割を担うものである。

(えほいくしょにおけるほいくしは、じどうふくしほうだい18じょうの4のきていをふまえ、)

エ 保育所における保育士は、児童福祉法第18条の4の規定を踏まえ、

(ほいくしょのやくわりおよびきのうが、てきせつにはっきされるように、)

保育所の役割及び機能が、適切に発揮されるように、

(りんりかんにうらづけられたせんもんてきちしき、ぎじゅつおよびはんだんをもって、)

倫理観に裏付けられた専門的知識、技術及び判断をもって、

など

(こどもをほいくするとともに、こどものほごしゃにたいするほいくに)

子どもを保育するとともに、子どもの保護者に対する保育に

(にかんするしどうをおこなうものであり、そのしょくせきをすいこうするための)

に関する指導を行うものであり、その職責を遂行するための

(のせんもんせいのこうじょうにたえずつとめなければならない。)

の専門性の向上に絶えず努めなければならない。

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