電験三種(法規)のタイピング電気用品安全法
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問題文
(でんきようひんあんぜんほうとはでんきようひんのせいぞうはんばいきせい)
電気用品安全法とは電気用品の製造販売規制
(でんきようひんのあんぜんかくほにつきみんかんじぎょうしゃのじしゅてきかつどうそくしん)
電気用品の安全確保につき民間事業者の自主的活動促進
(でんきようひんのきけんしょうがいはっせいぼうしもくてき)
電気用品の危険障害発生防止目的
(でんきようひんのていぎはせいれいにさだめるもので)
電気用品の定義は政令に定めるもので
(いっぱんようでんきこうさくぶつのぶぶんとなるもの)
一般用電気工作物の部分となるもの
(これにせつぞくするきかいきぐざいりょう)
これに接続する機械器具材料
(けいたいはつでんき)
携帯発電機
(ちくでんち)
蓄電池
(とくていでんきようひんとはきけんしょうがいはっせいおそれたかい)
特定電気用品とは危険障害発生おそれ高い
(とくていでんきようひんいがいとはかでんせいひんなどであんぜんせいたかい)
特定電気用品以外とは家電製品などで安全性高い
(でんきようひんのせいぞうゆにゅうじぎょうしゃじぎょうかいし30にちいないにけいさんだいじんとどけでぎむ)
電気用品の製造輸入事業者事業開始30日以内に経産大臣届出義務
(ないようはしめいめいしょうじゅうしょ、ほうじんはだいひょうしゃのしめいも)
内容は氏名名称住所、法人は代表者の氏名も
(けいさんしょうれいさだめでんきようひんかたしきのくぶん)
経産省令定め電気用品型式の区分
(でんきようひんせいぞうするこうじょうじぎょうじょうのめいしょうしょざいち)
電気用品製造する工場事業場の名称所在地
(でんきようひんゆにゅうじぎょうしゃはせいぞうじぎょうしゃのしめいめいしょうじゅうしょ)
電気用品輸入事業者は製造事業者の氏名名称住所
(とどけでじこうへんこうはいぎょうちたいなくけいさんだいじんとどけでぎむ)
届出事項変更廃業遅滞なく経産大臣届出義務
(でんきようひんせいぞうゆにゅうじぎょうしゃぎてきごうぎむ)
電気用品製造輸入事業者技適合義務
(でんきようひんじしゅけんさきろくほぞんぎむ)
電気用品自主検査記録保存義務
(とくていでんきようひんせいぞうゆにゅうじぎょうしゃはんばいじまでに)
特定電気用品製造輸入事業者販売時までに
(けいさんだいじんとうろくけんさきかんによるてきごうけんさをうけ)
経産大臣登録検査機関による適合検査を受け
(こうふされたしょうめいしょほぞんする)
交付された証明書保存する
(ぎじゅつきじゅんてきごうしているばあいpseまーくひょうじできる)
技術基準適合している場合PSEマーク表示できる
(ひょうじなしでんきようひんはんばいふか)
表示なし電気用品販売不可
(でんきじぎょうしゃじかようでんきこうさくぶつせっちしゃでんきこうじしは)
電気事業者自家用電気工作物設置者電気工事士は
(pseひょうじなしでんきようひんでんきこうさくぶつこうじしようふか)
PSE表示無し電気用品電気工作物工事使用不可