電験三種(法規)のタイピング電気工事
ビルメン会社員のブログ『居場所find』https://ibashofind.com/
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問題文
(でんきこうじしほうはでんきこうじのさぎょうにじゅうじするもののしかくと)
電気工事士法は電気工事の作業に従事する者の資格と
(ぎむをさだめでんきこうじのけっかんによるさいがいはっせいぼうし)
義務を定め電気工事の欠陥による災害発生防止
(でんきこうじしほうにおけるじかようでんきこうさくぶつとは)
電気工事士法における自家用電気工作物とは
(はつでんしょへんでんしょとさいだいでんりょく500kwいじょうの)
発電所変電所と最大電力500kW以上の
(じゅようせつびそうでんせんろほあんつうしんせつびのぞいたもの)
需要設備送電線路保安通信設備除いたもの
(でんきこうじしでなくてもできるけいびなこうじとは)
電気工事士でなくてもできる軽微な工事とは
(600vいかしようせつぞくきかいへいきこーどきゃぶたいやけーぶるせつぞく)
600V以下使用接続器開閉器コードキャブタイヤケーブル接続
(600vいかしようでんきききちくでんちのたんしにでんせんねじどめ)
600V以下使用電気機器蓄電池の端子に電線ねじ止め
(600vいかしようするでんりょくりょうけいでんりゅうせいげんきひゅーずのとりつけとりはずし)
600V以下使用する電力量計電流制限器ヒューズの取り付け取り外し
(でんれいいんたーほんかさいかんちきまめでんきゅうなどしようする)
電鈴インターホン火災感知器豆電球など使用する
(2じがわ36vいかこがたへんあつきの2じがわはいせん)
2次側36V以下小型変圧器の2次側配線
(でんせんしじばしらやうでぎせっちへんこう)
電線支持柱や腕木設置変更
(ちちゅうでんせんようくうきょやかんせっちへんこう)
地中電線用空きょや管設置変更
(でんきこうじしなどはでんきこうじにじゅうじするときはめんじょうにんていしょうけいたいぎむ)
電気工事士等は電気工事に従事するときは免状認定証携帯義務
(でんきこうじぎょうむにかんしとどうふけんちじからといあわせほうこくぎむ)
電気工事業務に関し都道府県知事から問い合わせ報告義務
(でんきこうじぎょうほうとはでんきこうじぎょういとなむものとうろくなどぎょうむきせいおこない)
電気工事業法とは電気工事業営む者登録等業務規制行い
(ぎょうむてきせいじっしかくほによりいっぱんようじかようでんきこうさくぶつほあんかくほもくてき)
業務適正実施確保により一般用自家用電気工作物保安確保目的
(とうろくでんきこうじじぎょうしゃはいっぱんのみまたはいっぱんとじかようのこうじいとなむもの)
登録電気工事事業者は一般のみ又は一般と自家用の工事営む者
(ゆうこうきかんは5ねんかん)
有効期間は5年間
(つうちでんきこうじぎょうしゃとはじかようのこうじのみいとなむもの)
通知電気工事業者とは自家用の工事のみ営む者
(じぎょうかいし10かまえまでにつうちひつよう)
事業開始10日前までに通知必要
(とうろくつうちとも2ついじょうのとどうふけんえいぎょうしょせっちは)
登録通知とも2つ以上の都道府県営業所設置は
(けいさんだいじん1つならとどうふけんちじにしんせい)
経産大臣1つなら都道府県知事に申請
(とうろくでんきこうじぎょうしゃだい1しゅでんきこうじしまたはだい2しゅでんきこうじしめんじょう)
登録電気工事業者第1種電気工事士又は第2種電気工事士免状
(しゅとくご3ねんいじょうでんきこうじじつむけいけんゆうするものを)
取得後3年以上電気工事実務経験有する者を
(しゅにんでんきこうじしとしてえいぎょうしょごとにおく)
主任電気工事士として営業所ごとに置く
(しゅにんでんきこうじしはしょくむをせいじつに)
主任電気工事士は職務を誠実に
(でんきこうじぎょうしゃでないものにでんきこうじをうけおわさない)
電気工事業者でない者に電気工事を請け負わさない
(でんきこうじにはでんきようひんあんぜんほうてきごうでんきようひんしよう)
電気工事には電気用品安全法適合電気用品使用
(えいぎょうしょごとぜつえんていこうけいなどそなえる)
営業所ごと絶縁抵抗計など備える
(えいぎょうしょおよびでんきこうじせこうばしょごとにしめいめいしょうとうろくばんごう)
営業所及び電気工事施工場所ごとに氏名名称登録番号
(でんきこうじのしゅるいなどきさいしたひょうしきかかげる)
電気工事の種類など記載した標識掲げる
(えいぎょうしょごとひつようじこうきさいちょうぼそなえ5ねんほぞん)
営業所ごと必要事項記載帳簿備え5年保存