電験三種(法規)のタイピング電技解釈2
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問題文
(でんろにしせつするでんききかいきぐはつうじょうしようじょうたいにおいて)
電路に施設する電気機械器具は通常使用状態において
(でんききかいきぐにはっせいするねつにたえるものでなければならない)
電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない
(こうあつとくべつこうあつのでんききかいきぐは)
高圧特別高圧の電気機械器具は
(とりあつかいしゃいがいがよういにふれるおそれがないようにしせつ)
取扱者以外が容易に触れるおそれがないように施設
(ただしせっしょくによるきけんのおそれがないばあいはぜんきそちふよう)
ただし接触による危険のおそれがない場合は前記措置不要
(こうあつきかいきぐ(ふぞくするこうあつでんせんでけーぶるいがいふくむ)かきいずれかによりしせつ)
高圧機械器具(附属する高圧電線でケーブル以外含む)下記いずれかにより施設
(ただしはつでんしょへんでんしょかいへいしょもしくは)
ただし発電所変電所開閉所もしくは
(これらにじゅんずるばしょしせつするばあいはかきしせつほうほうふよう)
これらに準ずる場所施設する場合は下記施設方法不要
(おくないでとりあつかいしゃいがいがでいりできないようそちしたばしょにしせつ)
屋内で取扱者以外が出入りできないよう措置した場所に施設
(きかいきぐふぞくこうあつでんせんにけーぶるかひきさげようこうあつぜつえんでんせんしようし)
機械器具附属高圧電線にケーブルか引下げ用高圧絶縁電線使用し
(きかいきぐをひとがふれるおそれがいないよう)
機械器具を人が触れるおそれがいないよう
(ちひょうじょう4.5m(しがいちがい4m)いじょうのたかさにしせつ)
地表上4.5m(市街地外4m)以上の高さに施設
(きかいきぐをこんくりーとせいのはこかdしゅせっちこうじほどこした)
機械器具をコンクリート製の箱かD種接地工事施した
(きんぞくせいはこにおさめかつじゅうでんぶろしゅつしないようしせつ)
金属製箱に収めかつ充電部露出しないよう施設
(じゅうでんぶろしゅつしないきかいきぐをつぎのいずれかによりしせつ)
充電部露出しない機械器具を次のいずれかにより施設
(かんいせっしょくぼうごそちほどこす)
簡易接触防護措置施す
(おんどじょうしょうによりまたはこしょうのさいそのきんぼうのだいちかんにしょうじる)
温度上昇により又は故障の際その近傍の大地間に生じる
(でんいさによりひとかちくほかのこうさくぶつにきけんおそれがないようしせつ)
電位差により人家畜他の工作物に危険おそれがないよう施設
(つぎによるしせつ。ただしこうじょうなどのこうないのぞく)
次による施設。ただし工場等の構内除く
(ひとがふれるおそれないようきかいきぐしゅういにてきとうなさくへいなどせっち)
人が触れるおそれないよう機械器具周囲に適当なさくへい等設置
(ぜんききていによりしせつするさくへいなどのたかさとさくへいなどから)
前記規定により施設するさくへい等の高さとさくへい等から
(きかいきぐのじゅうでんぶまでのきょりのわを5mいじょうきけんであるむねのひょうじ)
機械器具の充電部までの距離の和を5m以上危険である旨の表示
(とくべつこうあつきかいきぐのしせつはつぎのようにしせつ)
特別高圧機械器具の施設は次のように施設
(ひとがふれるおそれがないようきかいきぐしゅういてきとうなさくせっち)
人が触れるおそれがないよう機械器具周囲適当なさく設置
(じょうきしせつするさくのたかさとさくからきかいきぐじゅうでんぶきょりとのわを)
上記施設するさくの高さとさくから機械器具充電部距離との和を
(35000vいか5m35000vこえ16000vいか6m)
35000V以下5m35000V超え16000V以下6m
(こうあつとくべつこうあつかいへいきしゃだんきひらいきそのたこれらにるいするきぐであって)
高圧特別高圧開閉器遮断器避雷器その他これらに類する器具であって
(どうさじにあーくしょうずるものはかさいのおそれないよう)
動作時にアーク生ずるものは火災のおそれないよう
(もくせいのかべかてんじょうそのたかねんせいのものからはなしてしせつ)
木製の壁か天井その他可燃性の物から離して施設
(ただしたいかせいのものでりょうしゃかんかくりしたばあいのぞく)
ただし耐火性の物で両者間隔離した場合除く
(こうあつとくべつこうあつかいへいきしゃだんきひらいき)
高圧特別高圧開閉器遮断器避雷器
(そのたこれらるいするきぐでどうさじにあーくをしょうじるものはつぎのいずれかによりしせつ)
その他これら類する器具で動作時にアークを生じる物は次のいずれかにより施設
(たいかせいのものであーくしょうじるぶぶんかこむことにより)
耐火性のものでアーク生じる部分囲むことにより
(もくせいのかべてんじょうそのたかねんせいのものからかくり)
木製の壁天井その他可燃性のものから隔離
(もくせいのかべてんじょうそのほかのかねんせいのものとのりかくきょりは)
木製の壁天井その他の可燃性のものとの離隔距離は
(こうあつ1mとくべつこうあつ35000vいか2m)
高圧1m特別高圧35000V以下2m
((どうさじしょうじるあーくほうこうながさかさいはっせいするおそれなしにせいげんしたばあい1m))
(動作時生じるアーク方向長さ火災発生するおそれなしに制限した場合1m)
(35000vごえ2m)
35000V超2m
(なんねんはほのおをあててももえひろがらない)
難燃は炎を当てても燃え広がらない
(じしょうせいなんねんはじょうきぷらすほのおをのぞくとしぜんにきえる)
自消性難燃は上記プラス炎を除くと自然に消える
(ふねんはなんねんのうちほのおをあててももえない)
不燃は難燃のうち炎を当てても燃えない
(たいかはふねんのうちほのおによりかねつされてもいちじるしくへんけいとうかいしない)
耐火は不燃のうち炎により加熱されても著しく変形倒壊しない