電験三種(法規)のタイピング電技解釈12
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問題文
(でんせんろでんしゃせんろはしせつばしょのじょうきょうでんあつにおうじ)
電線路電車線路は施設場所の状況電圧に応じ
(かんでんかさいのおそれがないようしせつしなければならない)
感電火災のおそれがないよう施設しなければならない
(ていあつこうあつかくうでんせんにはかんでんのおそれがないよう)
低圧高圧架空電線には感電のおそれがないよう
(しようでんあつにおうじたぜつえんせいのうゆうするぜつえんでんせんまたは)
使用電圧に応じた絶縁性能有する絶縁電線又は
(けーぶるをしようしなければならない。ただし)
ケーブルを使用しなければならない。ただし
(つうじょうよけんされるしようけいたいこうりょし)
通常予見される使用形態考慮し
(かんでんのおそれがないばあいこのかぎりではない)
感電のおそれがない場合この限りではない
(ていあつこうあつかくうでんせんろはつぎのいずれかに)
低圧高圧架空電線路は次のいずれかに
(がいとうするばあいはだかでんせんをしようすることができる)
該当する場合裸電線を使用することができる
(ていあつかくうでんせんをbしゅせっちこうじちゅうせいせんせっちがわでんせんしよう)
低圧架空電線をB種設置工事中性線接地側電線使用
(こうあつかくうでんせんをかいきょうかせんおうだんかしょ、)
高圧架空電線を海峡河川横断箇所、
(さんがくちのけいしゃがきゅうなかしょたにごえかしょであって)
山岳地の傾斜が急な箇所谷越え箇所であって
(ひとがよういにたちいるおそれがないばしょにしせつ)
人が容易に立ち入るおそれがない場所に施設
(ちちゅうでんせんろにはかんでんのおそれがないよう)
地中電線路には感電のおそれがないよう
(しようでんあつにおうじたぜつえんせいのうゆうするけーぶるしよう)
使用電圧に応じた絶縁性能有するケーブル使用
(ていあつでんせんろちゅうぜつえんぶぶんのでんせんとだいちかんおよび)
低圧電線路中絶縁部分の電線と大地間及び
(でんせんのせんしんそうごかんのぜつえんていこうはしようでんあつにたいする)
電線の線心相互間の絶縁抵抗は使用電圧に対する
(ろうえいでんりゅうがさいだいきょうきゅうでんりゅうの2000ぶんの1こえない)
漏えい電流が最大供給電流の2000分の1超えない
(こうあつとくべつこうあつのでんききかいきぐ、ぼせんなどを)
高圧特別高圧の電気機械器具、母線などを
(しせつするはつでんしょへんでんしょかいへいじょこれらにじゅんずるばしょ)
施設する発電所変電所開閉所これらに準ずる場所
(とりあつかいしゃいがいにでんききかいきぐぼせんなどが)
取扱者以外に電気機械器具母線などが
(きけんであるむねをひょうじするともに)
危険である旨を表示するともに
(よういにたちいるおそれないようてきせつなそち)
容易に立ち入るおそれないよう適切な措置
(こうあつとくべつこうあつきかいきぐおよびぼせんなどをおくがいにしせつする)
高圧特別高圧機械器具及び母線などを屋外に施設する
(はつでんしょへんでんしょかいへいしょもしくはこれらにじゅんずるばしょ)
発電所変電所開閉所もしくはこれらに準ずる場所
(こうないにとりあつかいしゃいがいがたちいらないそち。ただし)
構内に取扱者以外が立ち入らない措置。ただし
(とちじょうきょうによりひとがたちいるおそれがないかしょは)
土地状況により人が立ち入るおそれがない箇所は
(このかぎりでない)
この限りでない
(さくへいなどをもうける)
さくへいなどを設ける
(とくべつこうあつきかいきぐなどをしせつするばあいは)
特別高圧機械器具などを施設する場合は
(じゅうでんぶぶんのしようでんあつ35000vいかのばあい)
充電部分の使用電圧35000V以下の場合
(さくへいなどのたかさとさくへいなどから)
さくへい等の高さとさくへい等から
(じゅうでんぶまできょりとのわ5mいじょう)
充電部まで距離との和5m以上
(でいりぐちにたちいりきんしむねひょうじ)
出入口に立入禁止旨表示
(でいりぐちせじょうなどしてとりあつかいしゃいがいでいりせいげん)
出入口施錠等して取扱者以外出入り制限
(こうあつまたはとくべつこうあつのきかいきぐなどをおくないに)
高圧又は特別高圧の機械器具などを屋内に
(しせつするはつでんしょなどはたちいらないようつぎのそち)
施設する発電所等は立ち入らないよう次の措置
(けんろうなかべをもうける)
堅牢な壁を設ける
(さくへいなどをもうけぜんじゅつのきょりいじょうとする)
さくへい等を設け前述の距離以上とする