電験三種(法規)のタイピング電技解釈36
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問題文
(ていあつかんせんのでんげんがわでんろにはとうがいていあつかんせんをほごするかでんりゅうしゃだんきを)
低圧幹線の電源側電路には当該低圧幹線を保護する過電流遮断器を
(しせつすること。ただしつぎのいずれにがいとうするばあいはじょがい)
施設すること。ただし次のいずれに該当する場合は除外
(ていあつかんせんのきょようでんりゅうがとうがいていあつかんせんのでんげんがわにせつぞくする)
低圧幹線の許容電流が当該低圧幹線の電源側に接続する
(ほかのていあつかんせんをほごするかでんりゅうしゃだんきのていかくでんりゅうの55%いじょうであるばあい)
他の低圧幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の55%以上である場合
(かでんりゅうしゃだんきにちょくせつせつぞくするていあつかんせんまたはぜんきにかかげるていあつかんせんに)
過電流遮断器に直接接続する低圧幹線又は前記に掲げる低圧幹線に
(せつぞくするながさ8mいかのていあつかんせんであってとうがいていあつかんせんのきょようでんりゅうが)
接続する長さ8m以下の低圧幹線であって当該低圧幹線の許容電流が
(とうがいていあつかんせんのでんげんがわにせつぞくするほかのていあつかんせんをほごする)
当該低圧幹線の電源側に接続する他の低圧幹線を保護する
(かでんりゅうしゃだんきのていかくでんりゅうの35%いじょうであるばあい)
過電流遮断器の定格電流の35%以上である場合
(かでんりゅうしゃだんきにちょくせつせつぞくするていあつかんせんまたはじょうきにかかげるていあつかんせんに)
過電流遮断器に直接接続する低圧幹線又は上記に掲げる低圧幹線に
(せつぞくするながさ3mいかのていあつかんせんであってとうがいていあつかいせんのふかがわに)
接続する長さ3m以下の低圧幹線であって当該低圧回線の負荷側に
(ほかのていあつかんせんをせつぞくしないばあい)
他の低圧幹線を接続しない場合
(ていあつかんせんをほごするかでんりゅうしゃだんきはそのていかくでんりゅうが)
低圧幹線を保護する過電流遮断器はその定格電流が
(とうがいていあつかんせんのきょようでんりゅういかのものであること)
当該低圧幹線の許容電流以下のものであること
(ただしていあつかんせんにでんどうきなどがせつぞくされるばあいのていかくでんりゅうは)
ただし低圧幹線に電動機などが接続される場合の定格電流は
(でんどうきなどのていかくでんりゅうのごうけい3ばいにほかのでんきしようきかいきぐ)
電動機等の定格電流の合計3倍に他の電気使用機械器具
(ていかくでんりゅうのごうけいをくわえたあたいいか)
定格電流の合計を加えた値以下
(ぜんききていによるあたいがとうがいていあつかんせんのきょようでんりゅうを2.5ばいしたあたいを)
前記規定による値が当該低圧幹線の許容電流を2.5倍した値を
(こえるばあいはそのきょようでんりゅうを2.5ばいしたあたいいかであること。)
超える場合はその許容電流を2.5倍した値以下であること。
(とうがいていあつかんせんのきょようでんりゅうが100aをこえるばあいであって)
当該低圧幹線の許容電流が100Aを超える場合であって
(じょうききていによるあたいがかでんりゅうしゃだんきのひょうじゅんていかくにがいとうしないときは)
上記規定による値が過電流遮断器の標準定格に該当しないときは
(じょうききていによるあたいのちょっきんじょういのひょうじゅんていかくいかであること。)
上記規定による値の直近上位の標準定格以下であること。