大日本帝国憲法 上諭

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大日本帝国憲法 上諭です

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(ちん、そそうのいれつをうけばんせいいっけいのていいをふみ、)

朕,祖宗の遺烈を承け万世一系の帝位を践み、

(ちんがしんあいするところのしんみんは、すなわちちんがそそうのけいぶじようしたまいしところの)

朕か親愛する所の臣民は、即ち朕か祖宗の恵撫慈養したまひし所の

(しんみんなるをおもい、そのこうふくをぞうしんし、)

臣民なるを念ひ、其の康福を増進し、

(そのいとくりょうのうをはったつせしめむことをねがい、)

其の懿徳良能を発達せしめむことを願ひ、

(またそのよくさんのよりともにともにこっかのしんうんをふじせむことをのぞみ)

又其の翼賛に依リ与に倶に国家の進運を扶持せむことを望み

(すなわちめいじ14ねん10がつ12にちのちょくめいをりせんし、ここにたいけんをせいていし)

乃ち明治14年10月12日の詔命を履践し、茲に大憲を制定し

(ちんがそつゆうするところをしめし、ちんがこうしおよびしんみんのしそんたるものをして)

朕か率由する所を示し、朕か後嗣及臣民の子孫たる者をして

(えいえんにじゅんこうするところをしらしむ。)

永遠に循行する所を知らしむ。

(こっかとうちのたいけんは、ちんがこれをそそうにうけてこれをしそんにつたうるところなり。)

国家統治の大権は、朕か之を祖宗に承けて之を子孫に伝ふる所なり。

(ちんおよびちんがしそんは、しょうらいこのけんぽうのじょうしょうにしたがいこれをおこなうことをあやまらさるへし)

朕及朕か子孫は将来此の憲法の条章に循ひ之を行ふことを愆らさるへし

(ちんはわがしんみんのけんりおよびざいさんのあんぜんをきちょうしおよびこれをほごし)

朕は我か臣民の権利及財産の安全を貴重し及之を保護し

(このけんぽうおよびほうりつのはんいないにおいて、そのきょうゆうをかんぜんならしむべきことをせんげんす。)

此の憲法及法律の範囲内に於て、其の享有を完全ならしむへきことを宣言す。

(ていこくぎかいはめいじ23ねんをもってこれをしょうしゅうし、)

帝国議会は明治23年を以て之を召集し、

(ぎかいかいかいのとき(めいじ23ねん11がつ29にち)をもって、)

議会開会の時(明治23年11月29日)を以て、

(このけんぽうをしてゆうこうならしむるのきとすべし。)

此の憲法をして有効ならしむるの期とすべし。

(しょうらいもしこのけんぽうのあるじょうしょうをかいていするのひつようなるじぎをみるにいたらば)

将来若此の憲法の或る条章を改定するの必要なる時宜を見るに至らば

(ちんおよびちんがけいとうのしそんははつぎのけんをとり、これをぎかいにふし)

朕及朕が継統の子孫は発議の権を執り、之を議会に付し

(ぎかいはこのけんぽうにさだめたるようけんによりこれをぎけつするのほか)

議会は此の憲法に定めたる要件に依り之を議決するの外

(ちんがしそんおよびしんみんはあえてこれがふんこうをこころみることをえざるべし)

朕か子孫及臣民は敢て之か紛更を試みることを得さるへし

(ちんがざいていのだいじんは、ちんがためにこのけんぽうをしこうするのせめにまかすべく)

朕か在廷の大臣は、朕か為に此の憲法を施行するの責に任すへく

など

(ちんがげんざいおよびしょうらいのしんみんは、このけんぽうにたいしえいえんにじゅうじゅんのぎむをおうべし)

朕か現在及将来の臣民は、此の憲法に対し永遠に従順の義務を負ふへし

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