宅建 民法等 制限行為能力者 契約解除 不履行

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(せいねんひこうけんにんのほうりつこういはげんそくとしてせいねんこうけんにんがだいりして)

成年被後見人の法律行為は原則として成年後見人が代理して

(おこなわなければならず、せいねんこうけんにんがいったこういはにちじょうせいかつに)

行わなければならず、成年後見人が行った行為は日常生活に

(かんするこういいがいはとりけすことができる。せいねんひこうけんにんのどういが)

関する行為以外は取り消すことが出来る。成年被後見人の同意が

(あるときでもとりけせる。)

ある時でも取り消せる。

(ひほさにんがほさにんのどういをえないでふどうさんのばいきゃくなどじゅうようなざいさんじょうの)

被保佐人が保佐人の同意を得ないで不動産の売却など重要な財産上の

(こういをしたばあいはとりけすことができる。どういをえたばあいはとりけせない。)

行為をした場合は取り消すことができる。同意を得た場合は取り消せない。

(せいねんひこうけんにんがいったこういはそれがじりべんしきのうちからがあるじょうたいで)

成年被後見人が行った行為はそれが事理弁識能力がある状態で

(おこなわれたものでもげんそくとりけすことができる。ただし)

行われたものでも原則取り消すことが出来る。ただし

(にちようひんのこうにゅうそのたにちじょうせいかつにかんするこういについてはとりけせない)

日用品の購入その他日常生活に関する行為については取り消せない

(みせいねんしゃがこんいんをしたらせいねんしゃとみなされ、ほうりつこういにほうていだいりにんの)

未成年者が婚姻をしたら成年者とみなされ、法律行為に法定代理人の

(どういはふようである)

同意は不要である

(せいしんじょうのしょうがいによりじりをべんぎするのうりょくがふじゅうぶんのものについては)

精神上の障害により事理を弁議する能力が不十分の者については

(かていさいばんしょは、ほんにん はいぐうしゃ 4しんとうないのしんぞく けんさつかんなどの)

家庭裁判所は、本人 配偶者 4親等内の親族 検察官などの

(せいきゅうによりほじょかいしのしんぱんをすることができる。また ほんにんいがいの)

請求により補助開始の審判をすることが出来る。また 本人以外の

(せいきゅうによりほじょかいしのしんぱんをするにはほんにんのどういがひつよう)

請求により補助開始の審判をするには本人の同意が必要

(せいねんこうけんにんがそのきょじゅうのようにきょうするふどうさんの ばいきゃくちんたいちんたいしゃくの)

成年後見人がその居住の用に供する不動産の 売却 賃貸 賃貸借の

(かいじょまたはていとうけんのせっていするにはかていさいばんしょのきょかがひつよう)

解除または抵当権の設定するには家庭裁判所の許可が必要

(とりけしけんはけいやくていけつごから20ねんをけいかするとしょうめつする)

取消権は契約締結後から20年を経過すると消滅する

(aしょゆうのとちをbにばいきゃくするばあい aのbにたいするいしひょうじがcのさぎに)

A所有の土地をBに売却する場合 AのBに対する意思表示がCの詐欺に

(よっておこなわれ そのじじつをbがしっていたとき aはとりけせる)

よって行われ その事実をBが知っていた時 Aは取り消せる

など

(しんりりゅうほはげんそくゆうこうだが れいがいとしてあいてがそのいしひょうじのひょういしゃの)

心裡留保は原則有効だが 例外として相手がその意思表示の表意者の

(しんいではないことについてあくい またはゆうかしつのときはむこう)

真意ではないことについて悪意 または有過失の時は無効

(なお、しんりりゅうほによるむこうはぜんいのだいさんしゃにたいこうできない)

なお、心裡留保による無効は善意の第三者に対抗できない

(ひょういしゃにじゅうだいなかしつがあったとき 1あいてがひょういしゃにさくごがあることをしり)

表意者に重大な過失があった時 1相手が表意者に錯誤があることを知り

(またはじゅうだいなかしつによってしらなかったとき、2あいてがひょういしゃとどういつの)

または重大な過失によって知らなかったとき、2相手が表意者と同一の

(さくごにおちいっていたとき の2つをのぞき ひょういしゃはいしひょうじをとりけせない)

錯誤に陥っていたとき の2つを除き 表意者は意思表示を取り消せない

(ひょういしゃがほうりつこういのきそとしたじじょうについてそのにんしきがしんじつにはんするさくご)

表意者が法律行為の基礎とした事情についてその認識が真実に反する錯誤

(については そのじじょうがほうりつこういのきそとされていることがひょうじされて)

については その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されて

(いればとうがいいしひょうじをとりけせる)

いれば当該意思表示を取り消せる

(さいむふりこうによるそんがいばいしょうについて きんせんさいむのふりこうについて)

債務不履行による損害賠償について 金銭債務の不履行について

(さいけんしゃはそんがいのしょうめいはふようでそんがいせいきゅうができる)

債権者は損害の証明は不要で損害請求ができる

(そんがいばいしょうがくのよていはけいやくじとどうじにするひつようはない)

損害賠償額の予定は契約時と同時にする必要はない

(そんがいばいしょうがくのよていは きんせんいがいのものをもってすることができる)

損害賠償額の予定は 金銭以外のものをもってすることができる

(きんせんさいむはりこうふのうとなることはなくりこうちたいのみしかみとめられない)

金銭債務は履行不能となることはなく履行遅滞のみしか認められない

(さいむしゃはふかこうりょくによることをしょうめいしてもせきにんをおう またそんがいのしょうめいは)

債務者は不可抗力によることを証明しても責任を負う また損害の証明は

(ふようで ほうていりりつでのそんがいばいしょうがみとめられる)

不要で 法定利率での損害賠償が認められる

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