憲法の意味

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問題文
(けんぽうはこくみんのけんりやじゆうのほしょうをもくてきとし、こっかけんりょくをせいげんすること)
憲法は国民の権利や自由の保障を目的とし、国家権力を制限すること
(こっかではりょうどがありにんげんがくらし、けんりょくでとうちされているこみゅにてぃ)
国家では領土があり人間が暮らし、権力で統治されているコミュニティ
(さいこうほうき・・・けんぽうとほうりつにじょうげかんけいがあり、)
最高法規・・・憲法と法律に上下関係があり、
(ほうりつはけんぽうにてきごうするないようでなければならない)
法律は憲法に適合する内容でなければならない
(けんりょくはいっきょくにしゅうちゅうさせるとらんようされるおそれがあるため、)
権力は一極に集中させると濫用される恐れがあるため、
(けんりょくはぶんりつさせたほうがよいとかんがえられている)
権力は分立させたほうが良いと考えられている
(こっかけんりょくは1、りっぽうけん2、ぎょうせいけん3、しほうけんにわけ、)
国家権力は1、立法権 2、行政権 3、司法権に分け、
(それをこっかい、ないかく、さいばんしょがたんとうする)
それを国会、内閣、裁判所が担当する
(けんぽうのさんだいげんそくには1きほんてきじんけんのそんちょう2こくみんしゅけん3へいわしゅぎがある)
憲法の三大原則には1基本的人権の尊重2国民主権3平和主義がある
(きほんてきじんけんのそんちょうとはじんけんはにんげんとしてうまれればとうぜんにゆうするもので)
基本的人権の尊重とは人権は人間として生まれれば当然に有するもので
(こっかはこれをしんがいしてはならない)
国家はこれを侵害してはならない
(こくみんしゅけんとはくにのせいじのありかたをさいしゅうてきにけっていするちからや)
国民主権とは国の政治のあり方を最終的に決定する力や
(けんいはこくみんにあるということ)
権威は国民にあるということ
(へいわしゅぎとはせんそうについてのふかいはんせいにもとづきせんそうのほうきをせんげんすること)
平和主義とは戦争についての深い反省に基づき戦争の放棄を宣言する事
(しゅけんにはこっかのとうちけん、こっかけんりょくのさいこうどくりつせい、こくせいのさいこうけっていけん)
主権には国家の統治権、国家権力の最高独立性、国政の最高決定権
(けんぽうかいせいのてじゅんとしてこっかいでかくぎいんのそうぎいんの3ぶんの2いじょうのさんせいがひつよう)
憲法改正の手順として国会で各議院の総議員の3分の2以上の賛成が必要
(つぎにとくべつのこくみんとうひょうまたはこっかいのさだめるせんきょのさいおこなわれるとうひょうにおいて、)
次に特別の国民投票または国会の定める選挙の際行われる投票において、
(そのかはんすうのさんせいがひつようである)
その過半数の賛成が必要である
(つぎにこくみんとうひょうでしょうにんされたときはてんのうがこくみんのなでこうふする)
次に国民投票で承認されたときは天皇が国民の名で公布する
(こうせいけんぽうとはつうじょうのほうかいせいとことなりげんかくなてつづきをふまないと)
硬性憲法とは通常の法改正と異なり厳格な手続きを踏まないと
(かいせいできないしくみのけんぽうのことで、けんぽうかいせいがひんぱんにおこなわれているくにでも)
改正できない仕組みの憲法のことで、憲法改正が頻繁に行われている国でも
(ほうりつよりもかいせいてつづきがこんなんであればこうせいけんぽうにぶんるいされる)
法律よりも改正手続きが困難であれば硬性憲法に分類される
(けんぽうのじんけんほしょうはけんりのせいしつじょうにほんこくみんのみをそのたいしょうとして)
憲法の人権保障は権利の性質上日本国民のみをその対象として
(いるものとほぐされるものをのぞき、にほんにざいりゅうするがいこくじんにたいしてもひとしくおよぶ)
いるものと解されるものを除き、日本に在留する外国人に対しても等しく及ぶ
(ほうじんのじんけんではきょうせいかにゅうだんたいにおけるせいじけんきんについてはんだんした)
法人の人権では 強制加入団体における政治献金について判断した
(みなみきゅうしゅうぜいりしかいせいじけんきんじけんがじゅうようなはんれいである)
南九州税理士会政治献金事件が重要な判例である
(きょうせいかにゅうだんたいであるぜいりしかいがせいとうなどのせいじだんたいにきんいんを)
強制加入団体である税理士会が政党などの政治団体に金員を
(きふすることは、たとえほうかいせいのようきゅうをじつげんするためでも、)
寄付することは、たとえ法改正の要求を実現するためでも、
(ぜいりしかいのもくてきのはんいがいのこういである)
税理士会の目的の範囲外の行為である
(こうむいんのじんけんではこうむいんのせいじてきこういのきんしのごうけんせいがあらそわれたほりこしじけんや)
公務員の人権では公務員の政治的行為の禁止の合憲性が争われた堀越事件や
(さいばんかんのせいじうんどうのきんしのごうけんせいがあらそわれたてらにしさいばんかんじけんがはんれいにある)
裁判官の政治運動の禁止の合憲性が争われた寺西裁判官事件が判例にある
(ざいかんしゃにもじんけんほしょうはおよぶがいっぱんこくみんとはことなるせいやくもある)
在監者にも人権保障は及ぶが一般国民とは異なる制約もある
(みけつこうりゅうちゅうのもののしんぶんがみなどのえつらんのじゆうについて、とうぼうおよびしょうこいんめつの)
未決勾留中の者の新聞紙等の閲覧のじゆうについて、逃亡及び証拠隠滅の
(ぼうしというこうりゅうのもくてきのためのほか、かんごくないもきりつおよびちつじょのいじ)
防止という勾留の目的のためのほか、監獄内も規律および秩序の維持
(のためにひつようとされるばあいもいっていのせいげんがある)
のために必要とされる場合も一定の制限がある