日本国憲法 第8章 地方自治
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問題文
(だい92じょうちほうこうきょうだんたいのそしきおよびうんえいにかんするじこうは、)
第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、
(ちほうじちのほんしにもとづいて、ほうりつでこれをさだめる。)
地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める。
(だい93じょう1ちほうこうきょうだんたいには、ほうりつのさだめるところにより、)
第93条 1 地方公共団体には、法律の定めるところにより、
(そのぎじきかんとしてぎかいをせっちする。)
その議事機関として議会を設置する。
(2ちほうこうきょうだんたいのちょう、そのぎかいのぎいんおよびほうりつのさだめるそのたのりいんは、)
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、
(そのちほうこうきょうだんたいのじゅうみんが、ちょくせつこれをせんきょする。)
その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
(だい94じょうちほうこうきょうだんたいは、そのざいさんをかんりし、じむをしょりし、およびぎょうせいを)
第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を
(しっこうするけんのうをゆうし、ほうりつのはんいないでじょうれいをせいていすることができる。)
執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
(だい95じょういつのちほうこうきょうだんたいのみにてきようされるとくべつほうは、)
第95条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、
(ほうりつのさだめるところにより、そのちほうこうきょうだんたいのじゅうみんのとうひょうにおいて)
法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票において
(そのかはんすうのどういをえなければ、こっかいは、これをせいていすることができない。)
その過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。