2-3【2】大規模の償却資産の場合
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問題文
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(ひょうかけっていつうち)
(1)評価、決定、通知
(どうふけんちじはしていしただいきぼのしょうきゃくしさんについては)
○1 道府県知事は、指定した大規模の償却資産については
(そのしていしたひのぞくするとしのよくねんいこう)
その指定した日の属する年の翌年以降
(まいとしいちがつついたちげんざいにおけるじかによるひょうかをおこなったあと)
毎年1月1日現在における時価による評価を行った後、
(かかくとうをけっていしけっていしたかかくとうおよびどうふけんのかぜいひょうじゅんとなるべきがくを)
価格等を決定し、決定した価格等及び道府県の課税標準となるべき額を
(まいとしさんがつまつじつまでにのうぜいぎむしゃおよびとうがいしょうきゃくしさんのしょざいちの)
毎年3月31日までに納税義務者及び当該償却資産の所在地の
(しちょうそんちょうにつうちしなければならない)
市町村長に通知しなければならない。
(ただしさいがいそのたとくべつのじじょうがあるばあいには)
ただし災害その他特別の事情がある場合には
(しがつついたちいごにつうちすることができる)
4月1日以後に通知することができる。
(どうふけんちじはこていしさんひょうかきじゅんによって)
○2 道府県知事は、固定資産評価基準によって
(だいきぼのしょうきゃくしさんのかかくをけっていしなければならない)
大規模の償却資産の価格を決定しなければならない。
(こていしさんかぜいだいちょうへのとうろく)
(2)固定資産課税台帳への登録
(しちょうそんちょうはいちのつうちをうけたばあいには)
市町村長は、(1)の通知を受けた場合には
(ちたいなくとうがいつうちにかかるしょうきゃくしさんのかかくとうおよび)
遅滞なく、当該通知に係る償却資産の価格等及び
(しちょうそんのかぜいひょうじゅんとなるべきがくを)
市町村の課税標準となるべき額を
(かぜいだいちょうにとうろくしなければならない)
固定資産課税台帳に登録しなければならない。