応用22・23 農地の課税8-3 概要
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問題文
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(がいよう)
【1】概要
(しがいかくいきないののうちはしがいかくいきのうちにがいとうし)
市街化区域内の農地は市街化区域農地に該当し、
(いっぱんととくていにぶんるいされる)
一般市街化区域農地と特定市街化区域農地に分類される。
(しがいかくいきのうちいがいののうちをいっぱんのうちという)
市街化区域農地以外の農地を一般農地という。
(くいきないにしょざいするのうちであっても)
市街化区域内に所在する農地であっても、
(せいさんりょくちちくのくいきないののうちはいっぱんのうちにがいとうする)
生産緑地地区の区域内の農地は一般農地に該当する。
(せいさんりょくちのしていからがけいかしかつ)
生産緑地の指定から30年が経過し、かつ、
(とくていせいさんりょくちのしていをうけてないばあいはしがいかくいきのうちとなる)
特定生産緑地の指定を受けてない場合は市街化区域農地となる。
(とくていしがいかくいきのうちはさんだいとしけんないのとくていし)
特定市街化区域農地は、三大都市圏内の特定市
(ちほうじちほうにきていするし)
(地方自治法252の19まる1に規定する市)