食品衛生法 第七章 第25条~第27条
第七章は2分割しています。
74問 4500打です。
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問題文
(だい7しょうけんさ)
第七章 検査
(だい25じょうだい13じょうだい1こうのきていによりきかくがさだめられたしょくひんもしくはてんかぶつ)
第二十五条 第十三条第一項の規定により規格が定められた食品若しくは添加物
(またはだい18じょうだい1こうのきていによりきかくがさだめられたきぐもしくは)
又は第十八条第一項の規定により規格が定められた器具若しくは
(ようきほうそうであってせいれいでさだめるものは、せいれいでさだめるくぶんにしたがい)
容器包装であって政令で定めるものは、政令で定める区分に従い
(こうせいろうどうだいじんもしくはとどうふけんちじまたはとうろくけんさきかんのおこなうけんさをうけ、)
厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は登録検査機関の行う検査を受け、
(これにごうかくしたものとしてこうせいろうどうしょうれいでさだめるひょうじがふされたものでなければ)
これに合格したものとして厚生労働省令で定める表示が付されたものでなければ
(はんばいし、はんばいのようにきょうするためにちんれつし、またはえいぎょうじょうしようしてはならない。)
販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。
(2ぜんこうのきていによるこうせいろうどうだいじんまたは)
2 前項の規定による厚生労働大臣又は
(とうろくけんさきかんのおこなうけんさをうけようとするものは、)
登録検査機関の行う検査を受けようとする者は、
(けんさにようするじっぴのがくをこうりょして、)
検査に要する実費の額を考慮して、
(こうせいろうどうだいじんのおこなうけんさにあってはこうせいろうどうだいじんがさだめるがくの、)
厚生労働大臣の行う検査にあっては厚生労働大臣が定める額の、
(とうろくけんさきかんのおこなうけんさにあってはとうがいとうろくけんさきかんが)
登録検査機関の行う検査にあっては当該登録検査機関が
(こうせいろうどうだいじんのにんかをうけてさだめるがくのてすうりょうをおさめなければならない。)
厚生労働大臣の認可を受けて定める額の手数料を納めなければならない。
(3ぜんこうのてすうりょうは、)
3 前項の手数料は、
(こうせいろうどうだいじんのおこなうけんさをうけようとするものののうふするものについてはこっこの、)
厚生労働大臣の行う検査を受けようとする者の納付するものについては国庫の、
(とうろくけんさきかんのおこなうけんさをうけようとするものののうふするものについては)
登録検査機関の行う検査を受けようとする者の納付するものについては
(とうがいとうろくけんさきかんのしゅうにゅうとする。)
当該登録検査機関の収入とする。
(4ぜん3こうにさだめるもののほか、だい1こうのけんさおよび)
4 前三項に定めるもののほか、第一項の検査及び
(とうがいけんさにごうかくしたばあいのそちにかんしひつようなじこうは、せいれいでさだめる。)
当該検査に合格した場合の措置に関し必要な事項は、政令で定める。
(5だい1こうのけんさのけっかについては、しんさせいきゅうをすることができない。)
5 第一項の検査の結果については、審査請求をすることができない。
(だい26じょうとどうふけんちじは、つぎのかくごうにかかげるしょくひん、てんかぶつ、きぐまたは)
第二十六条 都道府県知事は、次の各号に掲げる食品、添加物、器具又は
(ようきほうそうをはっけんしたばあいにおいて、これらをせいぞうし、またはかこうしたものの)
容器包装を発見した場合において、これらを製造し、又は加工した者の
(けんさののうりょくとうからみて、そのものがせいぞうし、またはかこうするしょくひん、てんかぶつ、きぐまたは)
検査の能力等からみて、その者が製造し、又は加工する食品、添加物、器具又は
(ようきほうそうがそのごひきつづきとうがいかくごうにかかげるしょくひん、てんかぶつ、きぐ)
容器包装がその後引き続き当該各号に掲げる食品、添加物、器具
(またはようきほうそうにがいとうするおそれがあり、)
又は容器包装に該当するおそれがあり、
(しょくひんえいせいじょうのきがいのはっせいをぼうしするためひつようがあるとみとめるときは、)
食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、
(せいれいでさだめるようけんおよびてつづきにしたがい、)
政令で定める要件及び手続に従い、
(そのものにたいし、とうがいしょくひん、てんかぶつ、きぐまたはようきほうそうについて、)
その者に対し、当該食品、添加物、器具又は容器包装について、
(とうがいとどうふけんちじまたはとうろくけんさきかんのおこなうけんさをうけるべきことを)
当該都道府県知事又は登録検査機関の行う検査を受けるべきことを
(めいずることができる。)
命ずることができる。
(1だい6じょうだい2ごうまたはだい3ごうにかかげるしょくひんまたはてんかぶつ)
一 第六条第二号又は第三号に掲げる食品又は添加物
(2だい13じょうだい1こうのきていによりさだめられた)
二 第十三条第一項の規定により定められた
(きかくにあわないしょくひんまたはてんかぶつ)
規格に合わない食品又は添加物
(3だい13じょうだい1こうのきていによりさだめられた)
三 第十三条第一項の規定により定められた
(きじゅんにあわないほうほうによりてんかぶつをしようしたしょくひん)
基準に合わない方法により添加物を使用した食品
(4だい13じょうだい3こうにきていするしょくひん)
四 第十三条第三項に規定する食品
(5だい16じょうにきていするきぐまたはようきほうそう)
五 第十六条に規定する器具又は容器包装
(6だい18じょうだい1こうのきていによりさだめられた)
六 第十八条第一項の規定により定められた
(きかくにあわないきぐまたはようきほうそう)
規格に合わない器具又は容器包装
(7だい18じょうだい3こうのきていにいはんするきぐまたはようきほうそう)
七 第十八条第三項の規定に違反する器具又は容器包装
(2こうせいろうどうだいじんは、しょくひんえいせいじょうのきがいのはっせいを)
2 厚生労働大臣は、食品衛生上の危害の発生を
(ぼうしするためひつようがあるとみとめるときは、)
防止するため必要があると認めるときは、
(ぜんこうかくごうにかかげるしょくひん、てんかぶつ、きぐもしくはようきほうそう)
前項各号に掲げる食品、添加物、器具若しくは容器包装
(またはだい12じょうにきていするしょくひんをせいぞうし、またはかこうしたものがせいぞうし、またはかこうした)
又は第十二条に規定する食品を製造し、又は加工した者が製造し、又は加工した
(どうしゅのしょくひん、てんかぶつ、きぐまたはようきほうそうをゆにゅうするものにたいし、)
同種の食品、添加物、器具又は容器包装を輸入する者に対し、
(とうがいしょくひん、てんかぶつ、きぐまたはようきほうそうについて、)
当該食品、添加物、器具又は容器包装について、
(こうせいろうどうだいじんまたはとうろくけんさきかんのおこなうけんさをうけるべきことを)
厚生労働大臣又は登録検査機関の行う検査を受けるべきことを
(めいずることができる。)
命ずることができる。
(3こうせいろうどうだいじんは、しょくひんえいせいじょうのきがいのはっせいをぼうしするため)
3 厚生労働大臣は、食品衛生上の危害の発生を防止するため
(ひつようがあるとみとめるときは、せいさんちのじじょうそのたのじじょうからみて)
必要があると認めるときは、生産地の事情その他の事情からみて
(だい1こうかくごうにかかげるしょくひん、てんかぶつ、きぐもしくはようきほうそうまたは)
第一項各号に掲げる食品、添加物、器具若しくは容器包装又は
(だい12じょうにきていするしょくひんにがいとうするおそれがあるとみとめられる)
第十二条に規定する食品に該当するおそれがあると認められる
(しょくひん、てんかぶつ、きぐまたはようきほうそうをゆにゅうするものにたいし、)
食品、添加物、器具又は容器包装を輸入する者に対し、
(とうがいしょくひん、てんかぶつ、きぐまたはようきほうそうについて、)
当該食品、添加物、器具又は容器包装について、
(こうせいろうどうだいじんまたはとうろくけんさきかんのおこなうけんさをうけるべきことを)
厚生労働大臣又は登録検査機関の行う検査を受けるべきことを
(めいずることができる。)
命ずることができる。
(4ぜん3こうのめいれいをうけたものは、とうがいけんさをうけ、)
4 前三項の命令を受けた者は、当該検査を受け、
(そのけっかについてのつうちをうけたあとでなければ、)
その結果についての通知を受けた後でなければ、
(とうがいしょくひん、てんかぶつ、きぐまたはようきほうそうをはんばいし、)
当該食品、添加物、器具又は容器包装を販売し、
(はんばいのようにきょうするためにちんれつし、またはえいぎょうじょうしようしてはならない。)
販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。
(5ぜんこうのつうちであってとうろくけんさきかんがするものは、)
5 前項の通知であって登録検査機関がするものは、
(とうがいけんさをうけるべきことをめいじたとどうふけんちじまたは)
当該検査を受けるべきことを命じた都道府県知事又は
(こうせいろうどうだいじんをけいゆしてするものとする。)
厚生労働大臣を経由してするものとする。
(6だい1こうからだい3こうまでのきていによる)
6 第一項から第三項までの規定による
(こうせいろうどうだいじんまたはとうろくけんさきかんのおこなうけんさをうけようとするものは、)
厚生労働大臣又は登録検査機関の行う検査を受けようとする者は、
(けんさにようするじっぴのがくをこうりょして、)
検査に要する実費の額を考慮して、
(こうせいろうどうだいじんのおこなうけんさにあってはこうせいろうどうだいじんがさだめるがくの、)
厚生労働大臣の行う検査にあっては厚生労働大臣が定める額の、
(とうろくけんさきかんのおこなうけんさにあってはとうがいとうろくけんさきかんが)
登録検査機関の行う検査にあっては当該登録検査機関が
(こうせいろうどうだいじんのにんかをうけてさだめるがくのてすうりょうをおさめなければならない。)
厚生労働大臣の認可を受けて定める額の手数料を納めなければならない。
(7ぜんじょうだい3こうからだい5こうまでのきていは、)
7 前条第三項から第五項までの規定は、
(だい1こうからだい3こうまでのけんさについてじゅんようする。)
第一項から第三項までの検査について準用する。
(だい27じょうはんばいのようにきょうし、またはえいぎょうじょうしようするしょくひん、てんかぶつ、きぐ)
第二十七条 販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具
(またはようきほうそうをゆにゅうしようとするものは、こうせいろうどうしょうれいでさだめるところにより、)
又は容器包装を輸入しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、
(そのつどこうせいろうどうだいじんにとどけでなければならない。)
その都度厚生労働大臣に届け出なければならない。