民法 第1条~第6条
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問題文
(だい1ぺん そうそく だい1しょう つうそく)
第1編 総則 第1章 通則
(だい1じょう(きほんげんそく))
第1条(基本原則)
(1 しけんは、こうきょうのふくしにてきごうしなければならない。)
1 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
(2 けんりのこうしおよびぎむのりこうは、しんぎにしたがいせいじつにおこなわなければならない。)
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
(3 けんりのらんようは、これをゆるさない。)
3 権利の濫用は、これを許さない。
(だい2じょう(かいしゃくのきじゅん) )
第2条(解釈の基準)
(このほうりつは、こじんのそんげんとりょうせいのほんしつてきびょうどうを)
この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を
(むねとして、かいしゃくしなければならない。)
旨として、解釈しなければならない。
(だい2しょう ひと だい1せつ けんりのうりょく)
第2章 人 第1節 権利能力
(だい3じょう 1 しけんのきょうゆうは、しゅっしょうにはじまる。)
第3条 1 私権の享有は、出生に始まる。
(2 がいこくじんは、ほうれいまたはじょうやくのきていによりきんしされるばあいをのぞき、)
2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、
(しけんをきょうゆうする。)
私権を享有する。
(だい2せつ だい3じょうの2)
第2節 第3条の2
(ほうりつこういのとうじしゃがいしひょうじをしたときにいしのうりょくをゆうしなかったときは、)
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、
(そのほうりつこういは、むこうとする。)
その法律行為は、無効とする。
(だい3せつ こういのうりょく だい4じょう(せいねん))
第3節 行為能力 第4条(成年)
(ねんれい20さいをもって、せいねんとする。)
年齢20歳をもって、成年とする。
(だい5じょう(みせいねんしゃのほうりつこうい))
第5条(未成年者の法律行為)
(1 みせいねんしゃがほうりつこういをするには、)
1 未成年者が法律行為をするには、
(そのほうていだいりにんのどういをえなければならない。)
その法定代理人の同意を得なければならない。
(ただし、たんにけんりをえ、またはぎむをまぬかれるほうりつこういについては、このかぎりでない)
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない
(2 ぜんこうのきていにはんするほうりつこういは、とりけすことができる。)
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
(3 だい1こうのきていにかかわらず、ほうていだいりにんがもくてきをさだめてしょぶんをゆるしたざいさんは)
3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は
(そのもくてきのはんいないにおいて、みせいねんしゃがじゆうにしょぶんすることができる。)
その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。
(だい6じょう(みせいねんしゃのえいぎょうのきょか))
第6条(未成年者の営業の許可)
(1 1しゅまたはすうしゅのえいぎょうをゆるされたみせいねんしゃは、そのえいぎょうにかんしては、)
1 1種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、
(せいねんしゃとどういつのこういのうりょくをゆうする。)
成年者と同一の行為能力を有する。
(2 ぜんこうのばあいにおいて、みせいねんしゃがそのえいぎょうにたえることができないじゆうが)
2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由が
(あるときは、そのほうていだいりにんは、だい4へん(しんぞく)のきていにしたがい、)
あるときは、その法定代理人は、第4編(親族)の規定に従い、
(そのきょかをとりけし、またはこれをせいげんすることができる。)
その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。