民法 第一編 第三章
補足 第三十八条から第八十四条までは削除されています。
目安 9~12分(毎秒4打鍵の場合)
順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | とうこうしゃ | 6082 | 総理大臣 | 6.4 | 94.7% | 403.6 | 2599 | 144 | 51 | 2025/01/12 |
2 | もっちゃん先生 | 4994 | 天才 | 5.3 | 93.7% | 469.1 | 2511 | 168 | 51 | 2025/01/16 |
3 | nao@koya | 4849 | 天才 | 4.9 | 97.5% | 509.7 | 2537 | 65 | 51 | 2025/01/19 |
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問題文
(だいさんじゅうさんじょう)
第三十三条
(ほうじんは、このほうりつそのたのほうりつのきていによらなければ、せいりつしない。)
法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
(がくじゅつ、ぎげい、じぜん、さいし、しゅうきょうそのたのこうえきをもくてきとするほうじん、)
学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、
(えいりじぎょうをいとなむことをもくてきとするほうじんそのたのほうじんのせつりつ、そしき、)
営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、
(うんえいおよびかんりについては、このほうりつそのたのほうりつのさだめるところによる。)
運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。
(だいさんじゅうよんじょう)
第三十四条
(ほうじんは、ほうれいのきていにしたがい、ていかんそのたのきほんやっかんで)
法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で
(さだめられたもくてきのはんいないにおいて、けんりをゆうし、ぎむをおう。)
定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
(だいさんじゅうごじょう)
第三十五条
(がいこくほうじんは、くに、くにのぎょうせいくかくおよびがいこくがいしゃをのぞき、)
外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、
(そのせいりつをにんきょしない。)
その成立を認許しない。
(ただし、ほうりつまたはじょうやくのきていによりにんきょされたがいこくほうじんは、このかぎりでない。)
ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。
(ぜんこうのきていによりにんきょされたがいこくほうじんは、)
前項の規定により認許された外国法人は、
(にほんにおいてせいりつするどうしゅのほうじんとどういつのしけんをゆうする。)
日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。
(ただし、がいこくじんがきょうゆうすることのできないけんりおよびほうりつまたは)
ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は
(じょうやくちゅうにとくべつのきていがあるけんりについては、このかぎりでない。)
条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。
(だいさんじゅうろくじょう)
第三十六条
(ほうじんおよびがいこくほうじんは、このほうりつそのたのほうれいのさだめるところにより、)
法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、
(とうきをするものとする。)
登記をするものとする。
(だいさんじゅうしちじょう)
第三十七条
(がいこくほうじんだいさんじゅうごじょうだいいっこうただしがきにきていするがいこくほうじんにかぎる。)
外国法人(第三十五条第一項ただし書に規定する外国法人に限る。
(いかこのじょうにおいておなじ。がにほんにじむしょをもうけたときは、)
以下この条において同じ。)が日本に事務所を設けたときは、
(さんしゅうかんいないに、そのじむしょのしょざいちにおいて、)
三週間以内に、その事務所の所在地において、
(つぎにかかげるじこうをとうきしなければならない。)
次に掲げる事項を登記しなければならない。
(がいこくほうじんのせつりつのじゅんきょほう)
外国法人の設立の準拠法
(もくてき)
目的
(めいしょう)
名称
(じむしょのしょざいばしょ)
事務所の所在場所
(そんぞくきかんをさだめたときは、そのさだめ)
存続期間を定めたときは、その定め
(だいひょうしゃのしめいおよびじゅうしょ)
代表者の氏名及び住所
(ぜんこうかくごうにかかげるじこうにへんこうをしょうじたときは、)
前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、
(さんしゅうかんいないに、へんこうのとうきをしなければならない。)
三週間以内に、変更の登記をしなければならない。
(このばあいにおいて、とうきまえにあっては、)
この場合において、登記前にあっては、
(そのへんこうをもってだいさんしゃにたいこうすることができない。)
その変更をもって第三者に対抗することができない。
(だいひょうしゃのしょくむのしっこうをていしし、もしくはそのしょくむをだいこうするものを)
代表者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を
(せんにんするかりしょぶんめいれいまたはそのかりしょぶんめいれいをへんこうし、)
選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、
(もしくはとりけすけっていがされたときは、そのとうきをしなければならない。)
若しくは取り消す決定がされたときは、その登記をしなければならない。
(このばあいにおいては、ぜんこうこうだんのきていをじゅんようする。)
この場合においては、前項後段の規定を準用する。
(ぜんにこうのきていによりとうきすべきじこうががいこくにおいてしょうじたときは、)
前二項の規定により登記すべき事項が外国において生じたときは、
(とうきのきかんは、そのつうちがとうたつしたひからきさんする。)
登記の期間は、その通知が到達した日から起算する。
(がいこくほうじんがはじめてにほんにじむしょをもうけたときは、)
外国法人が初めて日本に事務所を設けたときは、
(そのじむしょのしょざいちにおいてとうきするまでは、)
その事務所の所在地において登記するまでは、
(だいさんしゃは、そのほうじんのせいりつをひにんすることができる。)
第三者は、その法人の成立を否認することができる。
(がいこくほうじんがじむしょをいてんしたときは、)
外国法人が事務所を移転したときは、
(きゅうしょざいちにおいてはさんしゅうかんいないにいてんのとうきをし、)
旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、
(しんしょざいちにおいてはよんしゅうかんいないにだいいっこうかくごうにかかげるじこうを)
新所在地においては四週間以内に第一項各号に掲げる事項を
(とうきしなければならない。)
登記しなければならない。
(どういつのとうきしょのかんかつくいきないにおいてじむしょをいてんしたときは、)
同一の登記所の管轄区域内において事務所を移転したときは、
(そのいてんをとうきすればたりる。)
その移転を登記すれば足りる。
(がいこくほうじんのだいひょうしゃが、このじょうにきていするとうきをおこたったときは、)
外国法人の代表者が、この条に規定する登記を怠ったときは、
(ごじゅうまんえんいかのかりょうにしょする。)
五十万円以下の過料に処する。