日本国憲法 第四章(前編)

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タグ法律 憲法
日本国憲法シリーズ第六弾。
綴りは原文のままなので、少し違和感があるかもしれない点については、ご了承ください。
第四章も第三章同様全て載せるのにはあまりに長すぎるので、いくつかに分けました。今回は四十一条の「国会の地位」から、五十四条の「総選挙、特別会及び緊急集会」のところまでです。
あと、かなり長いです。
目安 7~10分(毎秒4打鍵の場合)
順位 名前 スコア 称号 打鍵/秒 正誤率 時間(秒) 打鍵数 ミス 問題 日付
1 teea 5902 憲法の番人 6.2 94.6% 323.1 2021 114 47 2025/01/16
2 とうこうしゃ 5860 憲法の番人 6.0 96.6% 352.7 2141 74 47 2024/12/27
3 nao@koya 4333 天才 4.4 97.1% 470.7 2101 61 47 2025/01/17

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問題文

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(だいよんじゅういちじょう)

第四十一条

(こっかいは、こっけんのさいこうきかんであつて、くにのゆいいつのりっぽうきかんである。)

国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

(だいよんじゅうにじょう)

第四十二条

(こっかいは、しゅうぎいんおよびさんぎいんのりょうぎいんでこれをこうせいする。)

国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

(だいよんじゅうさんじょう)

第四十三条

(りょうぎいんは、ぜんこくみんをだいひょうするせんきょされたぎいんでこれをそしきする。)

両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

(りょうぎいんのぎいんのていすうは、ほうりつでこれをさだめる。)

両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

(だいよんじゅうよんじょう)

第四十四条

(りょうぎいんのぎいんおよびそのせんきょにんのしかくは、ほうりつでこれをさだめる。)

両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。

(ただし、じんしゅ、しんじょう、せいべつ、しゃかいてきみぶん、もんち、きょういく、)

但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、

(ざいさんまたはしゅうにゅうによつてさべつしてはならない。)

財産又は収入によつて差別してはならない。

(だいよんじゅうごじょう)

第四十五条

(しゅうぎいんぎいんのにんきは、よねんとする。)

衆議院議員の任期は、四年とする。

(ただし、しゅうぎいんかいさんのばあいには、そのきかんまんりょうまえにしゅうりょうする。)

但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

(だいよんじゅうろくじょう)

第四十六条

(さんぎいんぎいんのにんきは、ろくねんとし、さんねんごとにぎいんのはんすうをかいせんする。)

参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

(だいよんじゅうしちじょう)

第四十七条

(せんきょく、とうひょうのほうほうそのたりょうぎいんのぎいんのせんきょにかんするじこうは、)

選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、

(ほうりつでこれをさだめる。)

法律でこれを定める。

(だいよんじゅうはちじょう)

第四十八条

など

(なんぴとも、どうじにりょうぎいんのぎいんたることはできない。)

何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

(だいよんじゅうきゅうじょう)

第四十九条

(りょうぎいんのぎいんは、ほうりつのさだめるところにより、)

両議院の議員は、法律の定めるところにより、

(こっこからそうとうがくのさいひをうける。)

国庫から相当額の歳費を受ける。

(だいごじゅうじょう)

第五十条

(りょうぎいんのぎいんは、ほうりつのさだめるばあいをのぞいては、こっかいのかいきちゅうたいほされず、)

両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、

(かいきまえにたいほされたぎいんは、そのぎいんのようきゅうがあれば、)

会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、

(かいきちゅうこれをしゃくほうしなければならない。)

会期中これを釈放しなければならない。

(だいごじゅういちじょう)

第五十一条

(りょうぎいんのぎいんは、ぎいんでおこなつたえんぜつ、とうろんまたはひょうけつについて、)

両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、

(いんがいでせきにんをとはれない。)

院外で責任を問はれない。

(だいごじゅうにじょう)

第五十二条

(こっかいのじょうかいは、まいとしいっかいこれをしょうしゅうする。)

国会の常会は、毎年一回これを召集する。

(だいごじゅうさんじょう)

第五十三条

(ないかくは、こっかいのりんじかいのしょうしゅうをけっていすることができる。)

内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。

(いづれかのぎいんのそうぎいんのよんぶんのいちいじょうのようきゅうがあれば、)

いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、

(ないかくは、そのしょうしゅうをけっていしなければならない。)

内閣は、その召集を決定しなければならない。

(だいごじゅうよんじょう)

第五十四条

(しゅうぎいんがかいさんされたときは、)

衆議院が解散されたときは、

(かいさんのひからよんじゅうにちいないに、しゅうぎいんぎいんのそうせんきょをおこなひ、)

解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、

(そのせんきょのひからさんじゅうにちいないに、こっかいをしょうしゅうしなければならない。)

その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。

(しゅうぎいんがかいさんされたときは、さんぎいんは、どうじにへいかいとなる。)

衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。

(ただし、ないかくは、くににきんきゅうのひつようがあるときは、)

但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、

(さんぎいんのきんきゅうしゅうかいをもとめることができる。)

参議院の緊急集会を求めることができる。

(ぜんこうただしがきのきんきゅうしゅうかいにおいてとられたそちは、りんじのものであつて、)

前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、

(つぎのこっかいかいかいのあととおかいないに、)

次の国会開会の後十日以内に、

(しゅうぎいんのどういがないばあいには、そのこうりょくをうしなふ。)

衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

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