日本国憲法 第一章

背景
投稿者投稿者hibikiいいね5お気に入り登録
プレイ回数239順位2039位  難易度(3.6) 1659打 長文 かな 長文モード推奨
タグ法律 憲法
日本国憲法シリーズ第二弾。
綴りは原文のままなので、少し違和感があるかもしれない点については、ご了承ください。
あと結構長いです。
目安 6~10分(毎秒4打鍵の場合)
順位 名前 スコア 称号 打鍵/秒 正誤率 時間(秒) 打鍵数 ミス 問題 日付
1 OH 6473 天皇 6.9 93.1% 245.3 1713 125 40 2025/01/26
2 teea 6128 憲法の番人 6.4 95.4% 252.6 1626 78 40 2025/01/16
3 とうこうしゃ 5674 総理大臣 5.9 96.1% 290.4 1716 68 40 2024/12/25
4 nao@koya 4674 天才 4.8 96.3% 345.3 1678 64 40 2025/02/22
5 sana 4459 天才 4.9 91.2% 340.2 1677 160 40 2025/02/17

関連タイピング

問題文

ふりがな非表示 ふりがな表示

(だいいちじょう)

第一条

(てんのうは、にほんこくのしょうちょうでありにほんこくみんとうごうのしょうちょうであつて、)

天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、

(このちいは、しゅけんのそんするにほんこくみんのそういにもとづく。)

この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

(だいにじょう)

第二条

(こういは、せしゅうのものであつて、)

皇位は、世襲のものであつて、

(こっかいのぎけつしたこうしつてんぱんのさだめるところにより、これをけいしょうする。)

国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

(だいさんじょう)

第三条

(てんのうのこくじにかんするすべてのこういには、)

天皇の国事に関するすべての行為には、

(ないかくのじょげんとしょうにんをひつようとし、ないかくが、そのせきにんをおふ。)

内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

(だいよんじょう)

第四条

(てんのうは、このけんぽうのさだめるこくじにかんするこういのみをおこなひ、)

天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、

(こくせいにかんするけんのうをゆうしない。)

国政に関する権能を有しない。

(てんのうは、ほうりつのさだめるところにより、)

天皇は、法律の定めるところにより、

(そのこくじにかんするこういをいにんすることができる。)

その国事に関する行為を委任することができる。

(だいごじょう)

第五条

(こうしつてんぱんのさだめるところによりせっしょうをおくときは、)

皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、

(せっしょうは、てんのうのなでそのこくじにかんするこういをおこなふ。)

摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。

(このばあいには、ぜんじょうだいいちこうのきていをじゅんようする。)

この場合には、前条第一項の規定を準用する。

(だいろくじょう)

第六条

(てんのうは、こっかいのしめいにもとづいて、)

天皇は、国会の指名に基いて、

など

(ないかくそうりだいじんをにんめいする。)

内閣総理大臣を任命する。

(てんのうは、ないかくのしめいにもとづいて、)

天皇は、内閣の指名に基いて、

(さいこうさいばんしょのちょうたるさいばんかんをにんめいする。)

最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

(だいななじょう)

第七条

(てんのうは、ないかくのじょげんとしょうにんにより、)

天皇は、内閣の助言と承認により、

(こくみんのために、さのこくじにかんするこういをおこなふ。)

国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

(けんぽうかいせい、ほうりつ、せいれいおよびじょうやくをこうふすること。)

憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

(こっかいをしょうしゅうすること。)

国会を召集すること。

(しゅうぎいんをかいさんすること。)

衆議院を解散すること。

(こっかいぎいんのそうせんきょのしこうをこうじすること。)

国会議員の総選挙の施行を公示すること。

(こくむだいじんおよびほうりつのさだめるそのたのかんりのにんめんならびに)

国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに

(ぜんけんいにんじょうおよびたいしおよびこうしのしんにんじょうをにんしょうすること。)

全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

(たいしゃ、とくしゃ、げんけい、けいのしっこうのめんじょおよびふっけんをにんしょうすること。)

大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

(えいてんをじゅよすること。)

栄典を授与すること。

(ひじゅんしょおよびほうりつのさだめるそのたのがいこうぶんしょをにんしょうすること。)

批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

(がいこくのたいしおよびこうしをせつじゅすること。)

外国の大使及び公使を接受すること。

(ぎしきをおこなふこと。)

儀式を行ふこと。

(だいはちじょう)

第八条

(こうしつにざいさんをゆずりわたし、またはこうしつが、ざいさんをゆずりうけ、)

皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、

(もしくはしよすることは、こっかいのぎけつにもとづかなければならない。)

若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

問題文を全て表示 一部のみ表示 誤字・脱字等の報告

hibikiのタイピング

オススメの新着タイピング

タイピング練習講座 ローマ字入力表 アプリケーションの使い方 よくある質問

人気ランキング

注目キーワード