電験三種(法規)のタイピング電技解釈34
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問題文
(でんきしようばしょにしせつするでんききかいきぐはじゅうでんぶのろしゅつがなくかつ)
電気使用場所に施設する電気機械器具は充電部の露出がなくかつ
(じんたいにきがい、かさいがはっせいするおそれがあるはつねつがないようにしせつ)
人体に危害、火災が発生するおそれがある発熱がないように施設
(ただしでんききかいきぐをしようするためにじゅうでんぶのろしゅつまたは)
ただし電気機械器具を使用するために充電部の露出又は
(はつねつたいのしせつがひつようふかけつでかんでんそのたじんたいにきがいをおよぼし)
発熱体の施設が必要不可欠で感電その他人体に危害を及ぼし
(またはかさいはっせいするおそれがないようしせつするばあいはじょがい)
又は火災発生するおそれがないよう施設する場合は除外
(ねんりょうでんちはつでんせつびがいっぱんようでんきこうさくぶつであるばあいは)
燃料電池発電設備が一般用電気工作物である場合は
(うんてんじょうたいをひょうじするそうちをしせつしなければならない。)
運転状態を表示する装置を施設しなければならない。
(しようでんあつがとくべつこうあつのでんきしゅうじんそうちせいでんとそうそうちでんきだっすいそうち)
使用電圧が特別高圧の電気集じん装置静電塗装装置電気脱水装置
(でんきせんべつそうちそのたでんきしゅうじんおうようそうちおよびこれにとくべつこうあつのでんきを)
電気選別装置その他電気集じん応用装置及びこれに特別高圧の電気を
(きょうきゅうするためのでんきせつびはおくがわ、おくがいにしせつしてはならない)
供給するための電気設備は屋側、屋外に施設してはならない
(ただしとうがいでんきせつびのじゅうでんぶのきけんせいをこうりょして)
ただし当該電気設備の充電部の危険性を考慮して
(かんでんかさいのおそれがないようにしせつするばあいこのかぎりでない)
感電火災のおそれがないように施設する場合この限りでない
(じょうようでんげんのていでんじにしようするひじょうようよびでんげん(じゅようばしょに)
常用電源の停電時に使用する非常用予備電源(需要場所に
(しせつするものげんてい)はじゅようばしょいがいのばしょにしせつするでんろであって)
施設するもの限定)は需要場所以外の場所に施設する電路であって
(じょうようでんげんがわのものとでんきてきにせつぞくしないようにしせつする)
常用電源側のものと電気的に接続しないように施設する
(はいせんはほかのはいせん、じゃくでんりゅうでんせんなどとせっきんしこうさするばあいは)
配線は他の配線、弱電流電線等と接近し交さする場合は
(こんしょくによるかんでんかさいのおそれがないようしせつ)
混触による感電火災のおそれがないよう施設
(はいせんはすいどうかんがすかんまたはこれらにるいするものとせっきんしまたは)
配線は水道管ガス管又はこれらに類するものと接近し又は
(こうさするばあいはほうでんによりこれらのこうさくぶつをそんしょうするおそれがなく)
交さする場合は放電によりこれらの工作物を損傷するおそれがなく
(かつろうでんまたはほうでんによりこれらのこうさくぶつをかいして)
かつ漏電又は放電によりこれらの工作物を介して
(かんでんかさいのおそれがないようにしせつしなければならない。)
感電火災のおそれがないように施設しなければならない。