日本国憲法 第6章 司法

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日本国憲法の第6章、司法です。
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(だい76じょう1すべてしほうけんは、さいこうさいばんしょおよびほうりつのさだめるところにより) 第76条 1 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより (せっちするかきゅうさいばんしょにぞくする。) 設置する下級裁判所に属する。 (2とくべつさいばんしょは、これをせっちすることができない。) 2 特別裁判所は、これを設置することができない。 (ぎょうせいきかんは、しゅうしんとしてさいばんをおこなうことができない。) 行政機関は、終審として裁判を行うことができない。 (3すべてさいばんかんは、そのりょうしんにしたがいどくりつしてそのしょっけんをおこない、) 3 すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、 (このけんぽうおよびほうりつにのみこうそくされる。) この憲法及び法律にのみ拘束される。 (だい77じょう1さいこうさいばんしょは、そしょうにかんするてつづき、べんごし、) 第77条 1 最高裁判所は、訴訟に関する手続き、弁護士、 (さいばんしょのないぶきりつおよびしほうじむしょりにかんするじこうについて、) 裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、 (きそくをさだめるけんげんをゆうする。) 規則を定める権限を有する。 (2けんさつかんは、さいこうさいばんしょのさだめるきそくにしたがわなければならない。) 2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。 (3さいこうさいばんしょは、かきゅうさいばんしょにかんするきそくをさだめるけんげんを、) 3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、 (かきゅうさいばんしょにいにんすることができる。) 下級裁判所に委任することができる。 (だい78じょうさいばんかんは、さいばんにより、しんしんのこしょうのために) 第78条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために (しょくむをとることができないとけっていされたばあいをのぞいては、) 職務を執ることができないと決定された場合を除いては、 (おおやけのだんがいによらなければひめんされない。) 公の弾劾によらなければ罷免されない。 (さいばんかんのちょうかいしょぶんは、ぎょうせいきかんがこれをおこなうことはできない。) 裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行うことはできない。 (だい79じょう1さいこうさいばんしょは、そのちょうたるさいばんかんおよびほうりつのさだめる) 第79条 1 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める (いんずうのそのたのさいばんかんでこれをこうせいし、) 員数のその他の裁判官でこれを構成し、 (そのちょうたるさいばんかんいがいのさいばんかんは、ないかくでこれをいにんする。) その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを委任する。 (2さいこうさいばんしょのさいばんかんのにんめいは、そのにんめいごはじめておこなわれる) 2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行われる
など
(しゅうぎいんぎいんそうせんきょのさいこくみんのしんさにふし、) 衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、 (そのご10ねんをけいかしたのちはじめておこなわれるしゅうぎいんぎいんそうせんきょのさい) その後10年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙の際 (さらにしんさにふし、そのごもどうようとする。) さらに審査に付し、その後も同様とする。 (3ぜんこうのばあいにおいて、とうひょうしゃのたすうがさいばんかんのひめんをかとするときは、) 3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、 (そのさいばんかんは、ひめんされる。) その裁判官は、罷免される。 (4しんさにかんするじこうは、ほうりつでこれをさだめる。) 4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。 (5さいこうさいばんしょのさいばんかんは、ほうりつのさだめるねんれいにたっしたときにたいかんする。) 5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。 (6さいこうさいばんしょのさいばんかんは、すべてていきにそうとうがくのほうしゅうをうける。) 6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。 (このほうしゅうは、ざいにんちゅう、これをげんがくすることができない。) この報酬は、在任中、これを減額することができない。 (だい80じょう1かきゅうさいばんしょのさいばんかんは、さいこうさいばんしょのしめいしたものの) 第80条 1 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の (めいぼによって、ないかくでこれをにんめいする。) 名簿によって、内閣でこれを任命する。 (そのさいばんかんは、にんきを10ねんとし、さいにんされることができる。) その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。 (ただし、ほうりつのさだめるねんれいにたっしたときにはたいかんする。) 但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。 (2かきゅうさいばんしょのさいばんかんは、すべてていきにそうとうがくのほうしゅうをうける。) 2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。 (このほうしゅうは、ざいにんちゅう、これをげんがくすることができない。) この報酬は、在任中、これを減額することができない。 (だい81じょうさいこうさいばんしょは、いっさいのほうりつ、めいれい、きそくまたはしょぶんが) 第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が (けんぽうにてきごうするかしないかをけっていするけんげんをゆうするしゅうしんさいばんしょである。) 憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 (だい82じょう1さいばんのたいしんおよびはんけつは、こうかいほうていでこれをおこなう。) 第82条 1 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う。 (2さいばんしょが、さいばんかんのぜんいんいっちで、おおやけのちつじょまたはぜんりょうのふうぞくをがいする) 2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風ぞくを害する (おそれがあるとけっしたばあいには、たいしんは、こうかいしないで) おそれがあると決した場合には、対審は、公開しないで (これをおこなうことができる。ただし、せいじはんざい、しゅっぱんにかんするはんざい) これを行うことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪 (またはこのけんぽうだい3しょうでほしょうするこくみんのけんりが) 又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が (もんだいとなっているじけんのたいしんは、つねにこれをこうかいしなければならない。) 問題となっている事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
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