宅建(免許・宅建士)

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問題文

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(どうろやこうえんなど、こうきょうのしせつのためのとちはたくちではない。)

道路や公園など、公共の施設のための土地は宅地ではない。

(がっこうややくしょなどのこうきょうしせつは、たっけんぎょうほうじょうのたてものにあたる。)

学校や役所などの公共施設は、宅建業法上の建物に当たる。

(たくちやたてものをみずからちんたいするこういはたっけんぎょうほうじょうのとりひきにがいとうしない。)

宅地や建物を自ら賃貸する行為は宅建業法上の取引に該当しない。

(めんきょけんしゃは、めんきょをこうふしたたっけんぎょうしゃにかんするいっていじこうを、)

免許権者は、免許を交付した宅建業者に関する一定事項を、

(たっけんぎょうしゃめいぼにとうさいしなければならない。)

宅建業者名簿に登載しなければならない。

(めいぼのへんこうめいぼのいっていのとうさいじこうなどにへんこうがあったばあいは、)

名簿の変更 名簿の一定の登載事項等に変更があった場合は、

(たっけんぎょうしゃは、へんこうがあったひから30にちいないにそのむねをとどけでるひつようがある。)

宅建業者は、変更があった日から30日以内にその旨を届け出る必要がある。

(たっけんぎょうしゃのめんきょのゆうこうきかんは5ねんである。)

宅建業者の免許の有効期間は5年である。

(めんきょこうしんのしんせいはゆうこうきかんまんりょうの90にちまえから30にちまえまでのあいだにおこなう)

免許更新の申請は有効期間満了の90日前から30日前までの間に行う。

(めんきょかえであらたなめんきょをうけとったとき、)

免許換えで新たな免許を受け取った時、

(ふるいめんきょについてたっけんぎょうしゃはへんのうしなければならない。)

古い免許について宅建業者は返納しなければならない。

(たっけんぎょうしゃがしぼうしたばあい)

宅建業者が死亡した場合

(そうぞくにんがしぼうじじつをしったときから30にちいないにとどけで。)

相続人が死亡事実を知った時から30日以内に届け出。

(たっけんぎょうしゃががっぺいによりしょうめつしたばあい)

宅建業者が合併により消滅した場合

(しょうめつがいしゃのだいひょうしゃががっぺいから30にちいないにとどけで。)

消滅会社の代表者が合併から30日以内に届け出。

(たっけんぎょうしゃがはさんしたばあい)

宅建業者が破産した場合

(はさんかんざいにんがはさんから30にちいないにとどけで。)

破産管財人が破産から30日以内に届け出。

(たっけんぎょうしゃがかいさんしたばあい)

宅建業者が解散した場合

(せいさんにんがかいさんから30にちいないにとどけで。)

清算人が解散から30日以内に届け出。

(めんきょがしっこうしたばあいでも、そのめんきょがしっこうするまえの)

免許が失効した場合でも、その免許が失効する前の

など

(けいやくにもとづくとりひきをしゅうりょうするためであれば、たっけんぎょうしゃとみなされる。)

契約に基づく取引を終了するためであれば、宅建業者とみなされる。

(めんきょけんしゃは、たっけんぎょうしゃがひきつづいて1ねんいじょうじぎょうをきゅうししたとき、)

免許権者は、宅建業者が引き続いて1年以上事業を休止したとき、

(そのめんきょをとりけさなければならない。)

その免許を取り消さなければならない。

(いっていのりゆうによりめんきょとりけししょぶんをうけたものはしょぶんのひから)

一定の理由により免許取り消し処分を受けたものは処分の日から

(5ねんをけいかするまではめんきょをしゅとくできない。)

5年を経過するまでは免許を取得できない。

(めんきょとりけししょぶんにかかるちょうもんのきじつおよびばしょがこうじされたひから)

免許取り消し処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から

(とうがいしょぶんがなされるまでのあいだに、がっぺい、かいさん、はいぎょうによりしょうめつした)

当該処分がなされるまでの間に、合併、解散、廃業により消滅した

(ほうじんのちょうもんのこうじの60にちまえいないにやくいんであったもので)

法人の聴聞の公示の60日前以内に役員であったもので

(とうがいしょうめつまたはとどけでのひから5ねんをけいかしないものは、めんきょをしゅとくできない。)

当該消滅又は届出の日から5年を経過しないものは、免許を取得できない。

(たっけんぎょうほういはんによるばっきんけいにしょされ、そのけいのしっこうがおわったものは、)

宅建業法違反による罰金刑に処され、その刑の執行が終わったものは、

(5ねんをけいかすればめんきょをしゅとくできる。)

5年を経過すれば免許を取得できる。

(たっけんししかくとうろくは、たっけんししけんのごうかくしゃが、)

宅建士資格登録は、宅建士試験の合格者が、

(しけんごうかくちのとどうふけんちじにしんせいすることができる。)

試験合格地の都道府県知事に申請することができる。

(とうろくのじょうけんは、けっかくじゆうにあたらず、2ねんいじょうのじつむけいけん)

登録の条件は、欠格事由に当たらず、2年以上の実務経験

(またはこくどこうつうだいじんのとうろくじつむこうしゅうをじゅこうすることがひつよう。)

または国土交通大臣の登録実務講習を受講することが必要。

(たっけんししかくのとうろくをうけたものが、)

宅建士資格の登録を受けたものが、

(とうろくちのとどうふけんちじにしんせいすることができる。)

登録地の都道府県知事に申請することができる。

(こうふのじょうけんは、げんそくとどうふけんちじのしていするほうていこうしゅうをじゅこうしたこと。)

交付の条件は、原則都道府県知事の指定する法定講習を受講したこと。

(れいがいしけんごうかく1ねんごはめんじょ。)

例外 試験合格1年後は免除。

(たっけんししょうをていじしないといけないのは、)

宅建士証を提示しないといけないのは、

(とりひきのかんけいしゃからせいきゅうがあったときと、じゅうようじこうをせつめいするとき。)

取引の関係者から請求があった時と、重要事項を説明するとき。

(ていしゅつとはたっけんしがじむきんししょぶんをうけたばあいに、)

提出とは宅建士が事務禁止処分を受けた場合に、

(たっけんししょうをそのこうふをうけたとどうふけんちじにいちじへんきゃくすること。)

宅建士証をその交付を受けた都道府県知事に一時返却すること。

(へんのうとはたっけんしがとうろくさくじょしょぶんをうけたばあいに、)

返納とは宅建士が登録削除処分を受けた場合に、

(たっけんししょうをそのこうふをうけたとどうふけんちじにかんぜんへんきゃくすること。)

宅建士証をその交付を受けた都道府県知事に完全返却すること。

(たっけんししょうのこうしん、へんこうきんむちのへんこうはにんい。)

宅建士証の更新、変更 勤務地の変更は任意。

(しんせいさきはいてんごのとどうふけんちじ。じむきんししょぶんちゅうはできない。)

申請先は移転後の都道府県知事。事務禁止処分中はできない。

(とうろくじこうのへんこうはぎむ。しんせいさきはとうろくちのとどうふけんちじ。)

登録事項の変更は義務。申請先は登録地の都道府県知事。

(じむきんししょぶんちゅうでもしなければいけない。)

事務禁止処分中でもしなければいけない。

(しんしんのこしょうのばあい、とどけでぎむしゃはほんにん、またはほうていだいりにんやどうきょのしんぞく。)

心身の故障の場合、届出義務者は本人、または法定代理人や同居の親族。

(とどけできかんは、じむがおこなえなくなったひから30にちいないにおこなう。)

届出期間は、事務が行えなくなった日から30日以内に行う。

(しぼうのばあい、とどけでぎむしゃはそうぞくにん。)

死亡の場合、届け出義務者は相続人。

(とどけできかんはほんにんのしぼうのじじつをしったひから30にちいない。)

届出期間は本人の死亡の事実を知った日から30日以内。

(たっけんしのとうろくをうけているものが、けっかくじゆうにがいとうすることになったばあい、)

宅建士の登録を受けているものが、欠格事由に該当することになった場合、

(とどうふけんちじに30にちいないにとどけでるぎむがある。)

都道府県知事に30日以内に届け出る義務がある。

(たっけんしはこうにゅうしゃなどのりえきのほごおよびえんかつなたくち、たてものりゅうつうにしするよう、)

宅建士は購入者などの利益の保護及び円滑な宅地、建物流通に資するよう、

(たっけんぎょうほうをまもり、たっけんぎょうにかんするぎょうむにじゅうじするものとの)

宅建業法を守り、宅建業に関する業務に従事するものとの

(れんけいにつとめなければならない。)

連携に努めなければならない。

(たっけんしはしんようをなくすようなこういやひんいをがいするようなこういをしてはならない。)

宅建士は信用を無くすような行為や品位を害するような行為をしてはならない。

(たっけんしはとりひきにひつようなちしきとのうりょくのいじこうじょうにつとめなければならない。)

宅建士は取引に必要な知識と能力の維持向上に努めなければならない。

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