宅建(売主の担保責任・損害賠償請求権の消滅時効)
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問題文
(けいやくふてきごうせきにんのついきゅうしゅだんは、)
契約不適合責任の追及手段は、
(ついかんせいきゅう、だいきんげんがくせいきゅう、そんがいばいしょうせいきゅう、かいじょの4つである。)
追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、解除の4つである。
(しゅるいまたはひんしつにかんするけいやくふてきごうがあるばあい、)
種類または品質に関する契約不適合がある場合、
(しったひから1ねんいないにうりぬしにつうちすればたんぽせきにんをついきゅうすることができる。)
知った日から1年以内に売主に通知すれば担保責任を追及することができる。
(ていとうけんのこうしによりかいぬしがしょゆうけんをうしなったときは、)
抵当権の行使により買主が所有権を失ったときは、
(うりぬしにたいしてそんがいばいしょう、かいじょをせいきゅうすることができる。)
売主に対して損害賠償、解除を請求することができる。
(ていとうけんのそんざいについて、うりぬしもかいぬしもぜんい、あくいをとわない。)
抵当権の存在について、売主も買主も善意、悪意を問わない。
(ふほうこういは、ふほうこういしゃのこいまたはかしつ、)
不法行為は、不法行為者の故意または過失、
(たにんのけんりまたはりえきのしんがいというそんがいのはっせい、)
他人の権利または利益の侵害という損害の発生、
(これらのいんがかんけいがあることであり、)
これらの因果関係があることであり、
(これらのようけんがそろってはじめてそんがいばいしょうせきにんがせいりつする。)
これらの要件がそろって初めて損害賠償責任が成立する。
(そんがいばいしょうせいきゅうけんのしょうめつじこうについて)
損害賠償請求権の消滅時効について
(いっぱんふほうこういのばあい、ひがいしゃまたはそのほうていだいりにんが、)
一般不法行為の場合、被害者またはその法定代理人が、
(そんがいおよびかがいしゃをしったときから3ねんかんこうししないとき、)
損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき、
(またはふほうこういのときから20ねんかんのいずれかはやいほうでしょうめつじこうがせいりつする。)
または不法行為の時から20年間のいずれか早い方で消滅時効が成立する。
(ひとのせいめいまたはしんたいをがいするふほうこういによるばあいは、)
人の生命または身体を害する不法行為による場合は、
(そんがいおよびかがいしゃをしったときから5ねん)
損害及び加害者を知った時から5年、
(またはふほうこういがなされたときから20ねんのいずれかはやいほうでしょうめつじこうがせいりつする)
または不法行為がなされた時から20年のいずれか早い方で消滅時効が成立する
(けいぞくてきにたにんのけんりをしんがいするふほうこういによるばあいは、)
継続的に他人の権利を侵害する不法行為による場合は、
(ここのふほうこういをしったときからしょうめつじこうがしんこうする。)
個々の不法行為を知った時から消滅時効が進行する。