宅建(営業保証金・保証協会)

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問題文

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(きょうたくとは、いっていのざいさんをきょうたくじょにあずけることをいい、)

供託とは、一定の財産を供託所に預けることをいい、

(たっけんぎょうしゃはえいぎょうほしょうきんをきょうたくするひつようがある。)

宅建業者は営業保証金を供託する必要がある。

(そんしつをこうむったあいてかたは)

損失を被った相手方は

(えいぎょうほしょうきんがきょうたくされているきょうたくじょにせいきゅうをして、)

営業保証金が供託されている供託所に請求をして、

(そんしつのほしょうをうけることができる。)

損失の補償を受けることができる。

(たっけんぎょうしゃは、はいぎょうしたときなど、)

宅建業者は、廃業したとき等、

(いっていのばあいにきょうたくしたざいさんをとりもどすことができる。)

一定の場合に供託した財産を取り戻すことができる。

(たっけんぎょうしゃは、えいぎょうほしょうきんをしゅたるじむしょの)

宅建業者は、営業保証金を主たる事務所の

(もよりのきょうたくじょにきょうたくしなければならない。)

最寄りの供託所に供託しなければならない。

(えいぎょうほしょうきんのがくは、しゅたるじむしょ1つにつき1000まんえん、)

営業保証金の額は、主たる事務所1つにつき1000万円、

(じゅうたるじむしょ1つにつき500まんえんとしてすべてのじむしょをがっさんしたがくである。)

従たる事務所1つにつき500万円としてすべての事務所を合算した額である。

(たっけんぎょうしゃは、きんせんまたはゆうかしょうけんを)

宅建業者は、金銭又は有価証券を

(えいぎょうほしょうきんとしてきょうたくすることができる。)

営業保証金として供託することができる。

(また、そうほうあわせてきょうたくすることができる。)

また、双方合わせて供託することができる。

(たっけんぎょうしゃは、えいぎょうほしょうきんをきょうたくしたむねを、)

宅建業者は、営業保証金を供託した旨を、

(めんきょしゅとくから3かげついないにそのめんきょけんしゃにとどけでなければならない。)

免許取得から3か月以内にその免許権者に届け出なければならない。

(しゅたるじむしょのしょざいけんがかわったばあい、)

主たる事務所の所在県が変わった場合、

(きょうたくしているえいぎょうほしょうきんがきんせんのみであれば、)

供託している営業保証金が金銭のみであれば、

(あらたにきょうたくしなくてもほかんがえのせいきゅうをすることでたりる。)

新たに供託しなくても保管替えの請求をすることで足りる。

(かんぷをうけることができるのは、たっけんぎょうしゃでなく、)

還付を受けることができるのは、宅建業者でなく、

など

(たっけんぎょうについてとりひきしたものにかぎられる。)

宅建業について取引したものに限られる。

(かんぷけんしゃがかんぷをうけられるがくは、)

還付権者が還付を受けられる額は、

(きょうたくされているえいぎょうほしょうきんのがくにかぎられる。)

供託されている営業保証金の額に限られる。

(かんぷによりえいぎょうほしょうきんがふそくしたばあい、)

還付により営業保証金が不足した場合、

(めんきょけんしゃはたっけんぎょうしゃについかきょうたくのつうちをし、)

免許権者は宅建業者に追加供託の通知をし、

(そのたっけんぎょうしゃはつうちをうけたときから2しゅうかんいないについかきょうたくをして、)

その宅建業者は通知を受けた時から2週間以内に追加供託をして、

(そのついかきょうたくから2しゅうかんいないにめんきょけんしゃにとどけでをおこなわなければならない。)

その追加供託から2週間以内に免許権者に届出を行わなければならない。

(こうこくがひつようなばあいは、めんきょのゆうこうきかんがまんりょうしたばあい。)

公告が必要な場合は、免許の有効期間が満了した場合。

(はいぎょう、はさんのとどけでによりめんきょがしっこうしたばあい。めんきょとりけししょぶんをうけたばあい。)

廃業、破産の届出により免許が失効した場合。免許取り消し処分を受けた場合。

(いちぶのじむしょをはいししたばあい。のいずれかにがいとうし、)

一部の事務所を廃止した場合。のいずれかに該当し、

(えいぎょうほしょうきんをとりもどしをしたときは、かんぷけんしゃへのこうこくがひつよう。)

営業保証金を取り戻しをしたときは、還付権者への公告が必要。

(しゅたるじむしょのいてんによりもよりのきょうたくじょがかわったばあいと、)

主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変わった場合と、

(ほしょうきょうかいのしゃいんになったばあいのいずれかにあたるためにとりもどしをしたときは、)

保証協会の社員になった場合のいずれかに当たるために取り戻しをしたときは、

(かんぷけんしゃへのこうこくはふよう。)

還付権者への公告は不要。

(ほしょうきょうかいとは、べんさいぎょうむほしょうきんというおかねをあずかるそしきのこと。)

保証協会とは、弁済業務保証金というお金を預かる組織のこと。

(ほしょうきょうかいのおもなぎょうむとしてくじょうのかいけつとべんさいぎょうむがある。)

保証協会の主な業務として苦情の解決と弁済業務がある。

(べんさいぎょうむほしょうきんぶんたんきんののうふきげんは、)

弁済業務保証金分担金の納付期限は、

(あたらしくかにゅうするばあいはかにゅうしようとするひまで、)

新しく加入する場合は加入しようとする日まで、

(すでにかにゅうしていてあたらしくしてんをせっちしたばあいはせっちしたひから2しゅうかんいない。)

すでに加入していて新しく支店を設置した場合は設置した日から2週間以内。

(ぶんたんきんのがくは、しゅたるじむしょにつき60まんえん、じゅうたるじむしょ1つにつき30まんえん)

分担金の額は、主たる事務所につき60万円、従たる事務所1つにつき30万円

(ぶんたんきんはきんせんでしかのうふすることができない。)

分担金は金銭でしか納付することができない。

(すでにほしょうきょうかいのしゃいんであるたっけんぎょうしゃは、あらたにじゅうたるじむしょをせっちしたばあい、)

すでに保証協会の社員である宅建業者は、新たに従たる事務所を設置した場合、

(せっちしたひから2しゅうかんいないにぶんたんきんをついかでのうふしなければならならず、)

設置した日から2週間以内に分担金を追加で納付しなければならならず、

(おこたったばあいはしゃいんとしてのちいをうしなう。)

怠った場合は社員としての地位を失う。

(ほしょうきょうかいはべんさいぎょうむほしょうきんをきょうたくじょへきょうたくしなければならない。)

保証協会は弁済業務保証金を供託所へ供託しなければならない。

(かんぷせいきゅうにかかるとりひきはたっけんぎょうしゃが)

還付請求に係る取引は宅建業者が

(ほしょうきょうかいのしゃいんとなるまえのものであるばあいでもせいきゅうできる。)

保証協会の社員となる前のものである場合でも請求できる。

(かんぷせいきゅうけんしゃは、べんさいをうけることができるがくについて、)

還付請求権者は、弁済を受けることができる額について、

(ほしょうきょうかいのにんしょうをうけなければならない。)

保証協会の認証を受けなければならない。

(ほしょうきょうかいは、こくどこうつうだいじんからかんぷがあったむねのつうちをうけたひから)

保証協会は、国土交通大臣から還付があった旨の通知を受けた日から

(2しゅうかんいないに、かんぷがくにそうとうするがくの)

2週間以内に、還付額に相当する額の

(べんさいぎょうむほしょうきんをきょうたくしなければならない。)

弁済業務保証金を供託しなければならない。

(かんぷせいきゅうができるがくは、そのたっけんぎょうしゃがほしょうきょうかいのしゃいんでなかったときに)

還付請求ができる額は、その宅建業者が保証協会の社員でなかったときに

(きょうたくするはずだったえいぎょうほしょうきんのがくがじょうげんとなる。)

供託するはずだった営業保証金の額が上限となる。

(たっけんぎょうしゃは、ほしょうきょうかいからかんぷじゅうとうきんをのうふすべきつうちをうけたひから)

宅建業者は、保証協会から還付充当金を納付すべき通知を受けた日から

(2しゅうかんいないにかんぷじゅうとうきんをのうふしなければならない。)

2週間以内に還付充当金を納付しなければならない。

(ほしょうきょうかいのしゃいんのちいをうしなったとき、ほしょうきょうかいはただちにそのむねを)

保証協会の社員の地位を失ったとき、保証協会は直ちにその旨を

(しゃいんであったたっけんぎょうしゃのめんきょけんしゃにほうこくしなければならない。)

社員であった宅建業者の免許権者に報告しなければならない。

(たっけんぎょうしゃはほしょうきょうかいのちいをうしなったとき、)

宅建業者は保証協会の地位を失ったとき、

(そのちいをうしなったひから1しゅうかんいないにえいぎょうほしょうきんをきょうたくしなければならない。)

その地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。

(たっけんぎょうしゃがほしょうきょうかいのしゃいんではなくなったばあい、)

宅建業者が保証協会の社員ではなくなった場合、

(またはいちぶのじむしょをはいししたばあい、そのたっけんぎょうしゃは)

または一部の事務所を廃止した場合、その宅建業者は

(べんさいぎょうむほしょうきんぶんたんきんをとりもどすことができる。)

弁済業務保証金分担金を取り戻すことができる。

(たっけんぎょうしゃがいちぶじむしょをはいししたとき、えいぎょうほしょうきんをとりもどすばあいには)

宅建業者が一部事務所を廃止したとき、営業保証金を取り戻す場合には

(こうこくがひつようであり、)

公告が必要であり、

(べんさいぎょうむほしょうきんぶんたんきんをとりもどすばあいはこうこくがふようである)

弁済業務保証金分担金を取り戻す場合は公告が不要である

(かんぷせいきゅうけんしゃは、えいぎょうほしょうきんのばあいはきょうたくされたがくを、)

還付請求権者は、営業保証金の場合は供託された額を、

(べんさいぎょうむほしょうきんのばあいは、そのたっけんぎょうしゃが)

弁済業務保証金の場合は、その宅建業者が

(ほしょうきょうかいのしゃいんでなかったばあいにきょうたくするはずだった)

保証協会の社員でなかった場合に供託するはずだった

(えいぎょうほしょうきんのがくをじょうげんとしてせいきゅうすることができる。)

営業保証金の額を上限として請求することができる。

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